第128条 第一百二十八条
第128条 第一百二十八条
中华人民共和国人民法院是国家的审判机关。
中華人民共和国の人民法院は国家の審判機関なんや。
ワンポイント解説
この条文は、人民法院の性格を定めています。中華人民共和国の人民法院は国家の審判機関です。
人民法院は日本でいう裁判所に相当する機関であり、民事・刑事・行政事件等の審理を行います。
「審判機関」という位置づけは、人民法院が司法権を行使する国家機関であることを示しています。
中国の人民法院は、西側諸国の裁判所とは異なり、人民代表大会の下にある機関として位置づけられており、完全な司法独立の原則は採用されていません。
この条文から、裁判所の話が始まるんや。中国では「人民法院」って呼ぶねん。日本でいう裁判所のことやな。
人民法院は、裁判をする国の機関や。誰かが誰かを訴えたり、犯罪者を裁いたり、そういう仕事をするとこやな。日本でいう地方裁判所とか高等裁判所と同じや。
ただな、日本の裁判所と中国の人民法院は、ちょっと立場が違うんや。日本では「司法は独立しとる」って言うて、裁判所は政府とか議会とかから独立しとるやろ?でも中国では、人民法院は人民代表大会(議会)の下にある機関なんや。
これはな、「三権分立」やなくて「議会が一番上」っていう中国独自の考え方やねん。人民代表大会が最高の権力機関で、その下に政府も裁判所も監察委員会もある、っていう構造なんやな。
せやから、理論的には裁判所は議会の指示に従うことになるんや。ただし、実際には共産党の影響がめっちゃ強いから、党の意向が裁判にも反映されることが多いんやで。これは「司法の独立」を重視する日本とは、だいぶ違う仕組みやな。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ