第127条 第一百二十七条
第127条 第一百二十七条
监察委员会依照法律规定独立行使监察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。 监察机关办理职务违法和职务犯罪案件,应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合,互相制约。 第八节 人民法院和人民检察院
監察委員会は法律の規定に従って独立して監察権を行使して、行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。監察機関は職務違法及び職務犯罪案件を処理する時、審判機関、検察機関、執法部門と相互に協力して、相互に制約せなあかんのや。第八節 人民法院及び人民検察院
ワンポイント解説
この条文は、監察委員会の独立性と他機関との関係を規定しています。監察委員会は法律に従い独立して監察権を行使し、行政機関、社会団体、個人の干渉を受けません。
この独立性の保障は、監察が政治的圧力や不当な介入を受けずに公正に行われることを目的としています。
同時に、職務違法・職務犯罪案件を処理する際には、審判機関(人民法院)、検察機関(人民検察院)、執法部門(警察等)と相互に協力し、相互に制約しなければなりません。
「相互に協力し、相互に制約する」という原則は、各機関の独立性を保ちながら、相互牽制によって権力の濫用を防ぐ中国独自のチェック・アンド・バランスの仕組みです。
この条文は、監察委員会の独立性について決めとるんや。誰からも干渉されへんで、自由に調査できるっていうことやな。
「行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない」っていうのは、例えば政府の役人が「その調査やめてくれや」って圧力かけてきても、「知らんがな」って突っぱねられるっていうことや。これがないと、ホンマの意味での監察にならへんからな。
ただし、完全に勝手なことできるわけやなくて、裁判所、検察、警察とは協力せなあかんねん。例えば、監察委員会が「この人怪しいで」って調べて、証拠が揃ったら検察に渡して、検察が起訴して、裁判所が裁く、っていう流れやな。
「相互に協力し、相互に制約する」っていうのがポイントでな。協力はするけど、お互いにチェックもし合うんや。監察委員会が暴走せんように、他の機関が見張っとる。逆に、他の機関が変なことせんように、監察委員会が見張っとる。そういう仕組みやねん。
日本の三権分立とはちょっと違うけど、中国なりのチェック・アンド・バランスっていうか、お互いに牽制し合う仕組みを作っとるんやな。まあ、実際にどこまで機能しとるかは、また別の話やけどな。
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