第126条 第一百二十六条
第126条 第一百二十六条
国家监察委员会对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责。地方各级监察委员会对产生它的国家权力机关和上一级监察委员会负责。
国家監察委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級監察委員会はそれを選出した国家権力機関及び上級監察委員会に対して責任を負うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、監察委員会の責任関係を定めています。国家監察委員会は全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負います。
地方各級監察委員会は二重の責任を負います。一つはそれを選出した国家権力機関(人民代表大会)に対する責任、もう一つは上級監察委員会に対する責任です。
この二重の責任関係は、民主的統制(人民代表大会への責任)と組織的統一性(上級監察委員会への責任)の両立を図るものです。
監察委員会が人民代表大会に対して責任を負うことは、監察権が最終的には人民に由来することを示しています。
この条文は、監察委員会が誰に対して責任を持つかを決めとるんや。要するに「誰のために働いとるか」っていう話やな。
国家監察委員会は、全国人民代表大会(国会みたいなもん)とその常務委員会に対して責任を負うんや。つまり、議会が監察委員会を監督するっていう仕組みやねん。「監視する人を監視する」っていうことやな。
地方の監察委員会は、二つの上司がおるんや。一つは自分を選んでくれた地方議会、もう一つは上の監察委員会。選んでくれた人と上級組織の両方に報告する仕組みやな。
この二重の責任っていうのは、バランスを取るための工夫やねん。地方議会だけに責任持ったら地方の有力者に牛耳られるかもしれへん。上級監察委員会だけに責任持ったら、地元の民意を無視するかもしれへん。せやから、両方に責任を持たせとるんや。
ただし、実際には上級監察委員会への責任の方が重いんやな。第125条で「上級が下級を指導する」って決まっとるから、最終的には中央の意向が強く反映される仕組みになっとるんやで。
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