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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第121条 第一百二十一条

第121条 第一百二十一条

第121条 第一百二十一条

民族自治地方の自治機関は職務を執行する時、本民族自治地方の自治条例の規定に従って、当該地方で通用する一種または数種の言語文字を使用するんや。

民族自治地方的自治机关在执行职务的时候,依照本民族自治地方自治条例的规定,使用当地通用的一种或者几种语言文字。

民族自治地方の自治機関は職務を執行する時、本民族自治地方の自治条例の規定に従って、当該地方で通用する一種または数種の言語文字を使用するんや。

ワンポイント解説

この条文は、少数民族の地域では、その民族の言葉を役所の仕事で使ってええでっていう決まりやねん。これ、めっちゃ大事な権利なんや。

例えば、チベット自治区やったらチベット語、新疆やったらウイグル語、内モンゴルやったらモンゴル語を、役所の公文書とか議会とか裁判とかで使えるんや。日本でいうたら、全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国では地域によって違う言葉が公式に使えるんやな。

「一種または数種」って書いてあるのは、例えばチベット語と中国語の両方を公用語にするとか、そういうことができるっていう意味や。道路標識とか役所の看板が二つの言語で書いてあったりするんやで。

これは民族のアイデンティティを守る上で、めっちゃ重要なことやねん。自分たちの言葉が「公式に認められとる」っていうのは、その民族の尊厳に関わることやから。自分の言葉が公用語として認められるっていうのは、誇りに関わることなんや。

ただし、実際には中国語(標準語)の使用が強く推奨されとって、民族語の使用が制限される傾向もあるんや。憲法には書いてあるけど、現実はなかなか難しいってことやな。

この条文は、民族自治地方における公用語の使用について規定しています。民族自治地方の自治機関は、職務執行において当該地方で通用する一種または数種の言語文字を使用することができます。

これは少数民族の言語権を保障する重要な規定です。民族自治地方では、その民族の言語を公的に使用することが認められています。

「一種または数種」とあるのは、複数の民族が居住する地域では複数の言語が公用語として使用されることを想定しています。例えば、民族語と漢語(中国語)の併用などです。

具体的な使用言語は、各民族自治地方の自治条例で規定されます。これにより、地域の実情に合った言語政策を実施することができます。

この条文は、少数民族の地域では、その民族の言葉を役所の仕事で使ってええでっていう決まりやねん。これ、めっちゃ大事な権利なんや。

例えば、チベット自治区やったらチベット語、新疆やったらウイグル語、内モンゴルやったらモンゴル語を、役所の公文書とか議会とか裁判とかで使えるんや。日本でいうたら、全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国では地域によって違う言葉が公式に使えるんやな。

「一種または数種」って書いてあるのは、例えばチベット語と中国語の両方を公用語にするとか、そういうことができるっていう意味や。道路標識とか役所の看板が二つの言語で書いてあったりするんやで。

これは民族のアイデンティティを守る上で、めっちゃ重要なことやねん。自分たちの言葉が「公式に認められとる」っていうのは、その民族の尊厳に関わることやから。自分の言葉が公用語として認められるっていうのは、誇りに関わることなんや。

ただし、実際には中国語(標準語)の使用が強く推奨されとって、民族語の使用が制限される傾向もあるんや。憲法には書いてあるけど、現実はなかなか難しいってことやな。

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