第120条 第一百二十条
第120条 第一百二十条
民族自治地方的自治机关依照国家的军事制度和当地的实际需要,经国务院批准,可以组织本地方维护社会治安的公安部队。
民族自治地方の自治機関は国家の軍事制度及び当該地方の実際の必要に従って、国務院の批准を経て、本地方の社会治安を維持する公安部隊を組織することができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方における公安部隊の組織権限を規定しています。これは治安維持のための準軍事組織です。
民族自治地方の自治機関は、国家の軍事制度と地方の実際の必要に従い、国務院の批准を得て公安部隊を組織することができます。
公安部隊は社会治安の維持を目的とする組織であり、警察と軍隊の中間的な性格を持ちます。主に暴動鎮圧、国境警備、重要施設の警護などを担当します。
この権限は国務院の批准を要するため、完全な自治権ではありません。これは国家の安全保障と地方の治安維持とのバランスを図るものです。
この条文は、民族自治地方が独自の治安部隊を持てるっていう決まりやねん。ただし、国務院(日本でいう内閣)の許可が要るから、勝手に作れるわけやないで。
公安部隊っていうのは、警察と軍隊の間みたいな組織や。普通の警察よりは武装しとって、軍隊よりは軽装備っていう感じやな。日本やと機動隊とか海上保安庁みたいなイメージかもしれへん。
何をするかっていうと、暴動が起きたときの鎮圧とか、国境の警備とか、重要な施設の警護とかや。特に国境地域が多い民族自治地方では、こういう部隊が必要なんやな。
ただな、この条文はけっこうデリケートな問題も含んどるんや。チベットとか新疆とかで、この公安部隊が住民の抗議デモを鎮圧したりすることもあって、「弾圧やないか」って批判されることもあるんやな。
「地方の実際の必要」って書いてあるけど、実際には中央政府の意向が強く反映されとるんや。「自治」の名の下に、中央が地域を管理するための道具になっとる面もあるっていう、複雑な側面があるんやで。
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