第118条 第一百一十八条
第118条 第一百一十八条
民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,自主地安排和管理地方性的经济建设事业。 国家在民族自治地方开发资源、建设企业的时候,应当照顾民族自治地方的利益。
民族自治地方の自治機関は国家計画の指導の下、自主的に地方性の経済建設事業を手配して管理するんや。国家が民族自治地方において資源を開発して、企業を建設する時、民族自治地方の利益に配慮せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方の経済建設に関する自治権と、国家による資源開発等における配慮義務を規定しています。
民族自治地方の自治機関は、国家計画の指導の下で、地方性の経済建設事業を自主的に手配し管理することができます。これは地域経済の発展において一定の自主性を認めるものです。
国家が民族自治地方で資源開発や企業建設を行う際には、民族自治地方の利益に配慮しなければなりません。これは中央による開発が地域住民の利益を損なわないようにするための規定です。
この規定は、経済発展と民族自治地方の権益保護のバランスを図るものです。
この条文は、民族自治地方の経済発展について決めとるんや。大きく二つのことを言うてるねん。
一つ目は、地域の経済は基本的に自分たちで考えて進めてええでっていうことや。国の大きな計画の枠内やけど、「うちの地域ではこういう産業を育てよう」とか「こういう工場誘致しよう」とか、自分たちで決められるんやな。
二つ目がもっと大事でな。国が民族自治地方で資源開発とか工場建設とかするときは、ちゃんと地元の利益を考えなあかんっていう決まりやねん。これ、実はめっちゃ重要な条文なんや。
なんでかっていうと、チベットとか新疆とか、資源がめっちゃ豊富な地域が多いんやな。鉱山とか油田とか、お宝がいっぱいある。でも、それを中央政府が勝手に開発して、地元には何も残らへんかったら、それは搾取やろ?
せやから、「地元の人たちを雇用する」「利益の一部を地域に還元する」「環境を壊さへん」とか、そういう配慮をせなあかんっていう決まりやねん。まあ、実際にどこまでできとるかは、また別の話やけどな。理想と現実のギャップは、どこの国にもあるもんやで。
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