第117条 第一百一十七条
第117条 第一百一十七条
民族自治地方的自治机关有管理地方财政的自治权。凡是依照国家财政体制属于民族自治地方的财政收入,都应当由民族自治地方的自治机关自主地安排使用。
民族自治地方の自治機関は地方財政を管理する自治権を持っとるんや。国家財政体制に従って民族自治地方に属するすべての財政収入は、どれも民族自治地方の自治機関が自主的に使用を手配せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方の財政自治権を規定しています。民族自治地方の自治機関は、地方財政を管理する自治権を有します。
国家財政体制に従って民族自治地方に属する財政収入は、すべて民族自治地方の自治機関が自主的に使用を決定することができます。
これは地方の財政自主権を認めるものであり、中央政府の過度な介入を排除し、地域の実情に合った財政運営を可能にします。
財政自治権は、民族自治地方の経済発展と住民生活の向上にとって重要な権限です。
この条文は、お金の使い道は自分たちで決めてええでっていう決まりやねん。民族自治地方に入ってくる税金とかは、その地域が自分で考えて使えるんや。
日本でいうたら、地方交付税とか地方税を、都道府県が自由に使えるようなもんやな。中央政府が「これに使え、あれに使え」って細かく指図せんと、地域が自分で決められるんや。
これは結構大事な権限でな。例えば、チベットやったらチベット仏教の寺院の保護に予算を使いたいとか、新疆やったらモスクの維持管理に使いたいとか、その地域ならではの使い道ができるわけやねん。
もちろん、国から補助金もらったら、その使い道は決まっとることもあるで。でも、自分とこで集めた税金については、かなり自由に使えるっていう仕組みやな。都道府県が独自の施策に予算使えるのと似とるけど、もうちょっと自由度が高いイメージやで。
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