第116条 第一百一十六条
第116条 第一百一十六条
民族自治地方的人民代表大会有权依照当地民族的政治、经济和文化的特点,制定自治条例和单行条例。自治区的自治条例和单行条例,报全国人民代表大会常务委员会批准后生效。自治州、自治县的自治条例和单行条例,报省或者自治区的人民代表大会常务委员会批准后生效,并报全国人民代表大会常务委员会备案。
民族自治地方の人民代表大会は当該地方の民族の政治、経済及び文化の特徴に基づいて、自治条例及び単行条例を制定する権利を持っとるんや。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して批准を得た後に効力を生ずるんやで。自治州、自治県の自治条例及び単行条例は、省または自治区の人民代表大会常務委員会に報告して批准を得た後に効力を生じて、かつ全国人民代表大会常務委員会に届け出るんやな。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方の立法権について規定しています。民族自治地方の人民代表大会は、当該民族の政治・経済・文化の特徴に基づき、自治条例と単行条例を制定することができます。
自治条例は民族自治地方における包括的な自治法規であり、単行条例は特定の事項に関する個別の条例です。
自治区の自治条例・単行条例は全国人民代表大会常務委員会の批准が必要です。自治州・自治県の場合は省または自治区の人民代表大会常務委員会の批准が必要で、さらに全国人民代表大会常務委員会への届出も義務付けられています。
この批准制度は、民族自治の尊重と国家の統一性の維持とのバランスを図るものです。
この条文は、民族自治地方が独自の条例を作れるっていう決まりやねん。その地域の民族の特徴に合わせた法律を作ってええでっていうことや。
「自治条例」っていうのは、その地域の基本的なルールを決める条例や。「単行条例」っていうのは、特定のことについて決める条例やな。日本でいうたら、都道府県が独自に条例を作るのと似とるけど、もうちょっと幅が広いんや。
ただし、勝手に作れるわけやなくて、ちゃんと上の承認が要るんや。自治区レベルやったら、北京の全国人民代表大会常務委員会(国会の常任委員会みたいなもん)が「これでええで」って言わなあかん。自治州や自治県やったら、その上の省か自治区が承認して、さらに北京にも報告せなあかんねん。
これは「勝手なことされたら困る」っていう中央政府の心配と、「地域の特徴は尊重したい」っていう配慮の、ちょうど真ん中を取った仕組みやな。市が条例作っても、国の法律に反したらアカンのと同じで、チェック機能が働いとるんやで。
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