第115条 第一百一十五条
第115条 第一百一十五条
自治区、自治州、自治县的自治机关行使宪法第三章第五节规定的地方国家机关的职权,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权,根据本地方实际情况贯彻执行国家的法律、政策。
自治区、自治州、自治県の自治機関は憲法第三章第五節が規定する地方国家機関の職権を行使して、同時に憲法、民族区域自治法及びその他の法律が規定する権限に従って自治権を行使して、本地方の実際の状況に基づいて国家の法律、政策を貫徹して執行するんや。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方の自治機関の権限について包括的に規定しています。自治機関は二重の権限を持ちます。
第一に、憲法第三章第五節に規定される一般の地方国家機関と同様の職権を行使します。これは通常の地方行政に関する権限です。
第二に、憲法、民族区域自治法及びその他の法律が認める特別な自治権を行使します。これは民族自治地方に固有の権限です。
自治機関は、本地方の実際の状況に基づき、国家の法律・政策を貫徹し執行します。これは中央の法律・政策を地域の実情に合わせて柔軟に適用することを認めるものです。
この条文は、民族自治地方が持っとる権限について説明しとるんや。要するに、二つの帽子をかぶっとるってことやねん。
一つ目の帽子は「普通の地方政府」としての帽子や。道路作ったり、学校運営したり、税金集めたり、普通の都道府県がやることと同じことをやる権限やな。
二つ目の帽子は「民族自治」の帽子や。これは特別な権限で、その民族の文化や言語を守ったり、独自の条例を作ったりできるんや。日本の都道府県にはない、プラスアルファの権限やねん。
「本地方の実際の状況に基づき」っていうのがポイントでな。中央政府が「こうしなさい」って言うても、「うちの地域ではこういう事情があるから、こういうやり方でやりますわ」って、ある程度アレンジできるんや。「そこは融通きかせてや」っていうことやな。
ただし、これも「国家の法律、政策を貫徹し執行する」っていう枠内での話や。完全に好き勝手できるわけやなくて、中央の方針には従わなあかんのやで。
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