おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第114条 第一百一十四条

第114条 第一百一十四条

第114条 第一百一十四条

自治区主席、自治州州長、自治県県長は区域自治を実行する民族の公民が担任するんや。

自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。

自治区主席、自治州州長、自治県県長は区域自治を実行する民族の公民が担任するんや。

ワンポイント解説

この条文は、少数民族の地域のトップは必ずその民族の人がなりなさいっていう決まりやねん。自治区の主席(知事みたいなもん)、自治州の州長、自治県の県長は、ぜんぶその地域のメイン民族の人がやるんや。

これは「名ばかり自治」にならんための工夫やな。例えばチベット自治区の主席はチベット族、新疆ウイグル自治区の主席はウイグル族っていう具合や。その民族の人が責任者やから、その民族の文化とか利益をちゃんと考えてくれるやろっていう発想やねん。

日本でいうたら、沖縄県知事は必ず沖縄出身者がなる、みたいなルールを憲法で決めとるようなもんやな。まあ、日本にはそんなルールないけどな。

ただし、実際には共産党の書記(党のトップ)が一番権力持っとって、主席は二番手ってことも多いんや。書記は漢民族のこともあるから、「ホンマに自治なんか?」って疑問を持つ人もおるんやで。

この条文は、民族自治地方の行政長官の人事について規定しています。自治区主席、自治州州長、自治県県長は、いずれも区域自治を実行する民族の公民が担任しなければなりません。

これは第113条で規定された人民代表大会常務委員会の人事規定と同様に、民族自治の実質を保障するための重要な措置です。

行政の最高責任者が自治民族出身者でなければならないとすることで、その民族の利益と文化が行政に反映されることを担保しています。

この条文は、少数民族の地域のトップは必ずその民族の人がなりなさいっていう決まりやねん。自治区の主席(知事みたいなもん)、自治州の州長、自治県の県長は、ぜんぶその地域のメイン民族の人がやるんや。

これは「名ばかり自治」にならんための工夫やな。例えばチベット自治区の主席はチベット族、新疆ウイグル自治区の主席はウイグル族っていう具合や。その民族の人が責任者やから、その民族の文化とか利益をちゃんと考えてくれるやろっていう発想やねん。

日本でいうたら、沖縄県知事は必ず沖縄出身者がなる、みたいなルールを憲法で決めとるようなもんやな。まあ、日本にはそんなルールないけどな。

ただし、実際には共産党の書記(党のトップ)が一番権力持っとって、主席は二番手ってことも多いんや。書記は漢民族のこともあるから、「ホンマに自治なんか?」って疑問を持つ人もおるんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ