おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

中華人民共和国憲法

第113条 第一百一十三条

第113条 第一百一十三条

第113条 第一百一十三条

自治区、自治州、自治県の人民代表大会においては、区域自治を実行する民族の代表以外に、本行政区域内に居住するその他の民族も適当な定員の代表を持ってなあかんねん。自治区、自治州、自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実行する民族の公民が主任または副主任を担任せなあかんのや。

自治区、自治州、自治县的人民代表大会中,除实行区域自治的民族的代表外,其他居住在本行政区域内的民族也应当有适当名额的代表。 自治区、自治州、自治县的人民代表大会常务委员会中应当有实行区域自治的民族的公民担任主任或者副主任。

自治区、自治州、自治県の人民代表大会においては、区域自治を実行する民族の代表以外に、本行政区域内に居住するその他の民族も適当な定員の代表を持ってなあかんねん。自治区、自治州、自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実行する民族の公民が主任または副主任を担任せなあかんのや。

ワンポイント解説

この条文は、少数民族の地域の議会(人民代表大会)で、ちゃんといろんな民族の代表が入るようにしましょうっていう決まりやねん。

例えば、チベット自治区やったら、チベット族がメインやけど、そこに住んどる漢民族とか他の民族の代表も入れなあかんっていうことや。日本でいうたら、市議会に地元の人だけやなくて、いろんな地域出身の人が入るみたいなもんやな(まあ、ちょっと違うけど)。

そんで、議会の常任委員会(常に仕事しとる偉い人たち)のトップか副トップには、必ずその地域のメイン民族の人が就かなあかんっていう決まりもあるんや。チベット自治区やったらチベット族、新疆やったらウイグル族みたいにな。

これは「自治」っていう名前に恥じへんように、ちゃんとその民族の人がトップにおりますよっていう仕組みやねん。ただし実際は、共産党の幹部が実権を握っとることも多いから、「名目上の自治」って批判されることもあるんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。

この条文は、民族自治地方の人民代表大会における代表の構成と、常務委員会の人事について規定しています。

自治地方の人民代表大会には、自治を実行する主要民族の代表だけでなく、その地域に居住する他の民族も適当な定員の代表を持つことが保障されています。これは少数民族の権利を保護するとともに、地域内のすべての民族の代表性を確保するものです。

人民代表大会常務委員会の主任または副主任には、自治を実行する民族の公民が就任しなければならないとされています。これは自治民族の実質的な自治権を保障するための措置です。

この条文は、少数民族の地域の議会(人民代表大会)で、ちゃんといろんな民族の代表が入るようにしましょうっていう決まりやねん。

例えば、チベット自治区やったら、チベット族がメインやけど、そこに住んどる漢民族とか他の民族の代表も入れなあかんっていうことや。日本でいうたら、市議会に地元の人だけやなくて、いろんな地域出身の人が入るみたいなもんやな(まあ、ちょっと違うけど)。

そんで、議会の常任委員会(常に仕事しとる偉い人たち)のトップか副トップには、必ずその地域のメイン民族の人が就かなあかんっていう決まりもあるんや。チベット自治区やったらチベット族、新疆やったらウイグル族みたいにな。

これは「自治」っていう名前に恥じへんように、ちゃんとその民族の人がトップにおりますよっていう仕組みやねん。ただし実際は、共産党の幹部が実権を握っとることも多いから、「名目上の自治」って批判されることもあるんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。

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