第112条 第一百一十二条
第112条 第一百一十二条
民族自治地方的自治机关是自治区、自治州、自治县的人民代表大会和人民政府。
民族自治地方の自治機関は自治区、自治州、自治県の人民代表大会及び人民政府なんや。
ワンポイント解説
この条文は、民族自治地方における自治機関を定めています。中国には55の少数民族が存在し、それぞれの民族が集中して居住する地域に自治区、自治州、自治県が設置されています。
自治区は省級の行政単位であり、現在5つの自治区(チベット、新疆ウイグル、内モンゴル、広西チワン、寧夏回族)が存在します。自治州と自治県はそれより下位の行政単位です。
これらの自治機関は、人民代表大会と人民政府で構成されます。これは一般の行政区域と同じ構造ですが、民族自治の特殊性を反映した権限を持ちます。
この条文は、少数民族が多く住んどる地域の自治について決めとるんや。中国っていうのは、漢民族が9割以上やけど、実は55もの少数民族がおるんやな。
自治区っていうのは、日本でいう都道府県レベルの大きな単位や。チベット自治区とか新疆ウイグル自治区とか、ニュースでよう聞く名前やろ?そういう少数民族が多い地域には、特別な自治権を与えとるんや。
自治州とか自治県っていうのは、もうちょっと小さい単位やな。日本でいうたら市町村レベルや。それぞれの民族が自分たちのことは自分たちで決められるようにしとるんやで。
ただな、「自治」って言うても、どこまで本当に自治できるかは、けっこう議論があるんや。中央政府の方針には従わなあかんし、共産党の指導も受けるから、完全に独立しとるわけやないねん。日本の地方自治とはちょっと違う仕組みやな。
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