第110条 第一百一十条
第110条 第一百一十条
地方各级人民政府对本级人民代表大会负责并报告工作。县级以上的地方各级人民政府在本级人民代表大会闭会期间,对本级人民代表大会常务委员会负责并报告工作。 地方各级人民政府对上一级国家行政机关负责并报告工作。全国地方各级人民政府都是国务院统一领导下的国家行政机关,都服从国务院。
地方各級人民政府は当該レベルの人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。県レベル以上の地方各級人民政府は当該レベルの人民代表大会の閉会期間においては、当該レベルの人民代表大会常務委員会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんやで。地方各級人民政府は上級の国家行政機関に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。全国の地方各級人民政府はどれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関で、どれも国務院に服従するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、地方人民政府の二重責任制を定めています。地方人民政府は、横の関係と縦の関係の両方で責任を負います。
横の関係では、地方人民政府は本級の人民代表大会(閉会期間中は常務委員会)に対して責任を負い、活動を報告します。これは、地方の民主的統制を保障するものです。
縦の関係では、地方人民政府は上一級の国家行政機関に対して責任を負い、活動を報告します。そして最終的に、全ての地方人民政府は国務院の統一的指導の下にあり、国務院に服従します。
この二重責任制により、地方人民政府は地方の人民代表大会による民主的統制を受けつつ、同時に中央からの統一的指導も受けるという、中国独特の行政システムが形成されています。これは「民主集中制」の原則の具体的な現れです。
この条文は、地方政府が誰に対して責任を負うか決めてるんやけど、これがちょっと複雑なんや。地方政府は、二つの方向に責任を負うねん。
まず「横の責任」やな。地方政府は、同じレベルの人民代表大会に責任を負うんや。都道府県庁が都道府県議会に責任を負うみたいなもんやな。これは、地方の民主主義を保つための仕組みや。
そして「縦の責任」もあるねん。地方政府は、上のレベルの政府にも責任を負うんや。例えば、市役所は都道府県庁に、都道府県庁は国に責任を負うみたいな感じやな。そして、最終的には全部の地方政府が国務院の指導下にあるんや。
日本やと、地方自治が原則やから、国が地方に命令することは限られとるやろ?せやけど中国では、地方政府は国務院の下にあって、国務院の指示に従わなあかんねん。これが「統一的指導」っていうやつや。
この二重責任制っていうのは、中国の「民主集中制」の考え方なんや。地方の民意も尊重するけど、国全体としての統一も大事にするっていうバランスを取っとるんやな。
実際には、共産党の指導がこの上にあるから、もっと複雑なんやけど、憲法上は「人民代表大会への責任」と「上級政府への責任」の二本立てになっとるっていうことやねん。地方分権と中央集権のバランスを取ろうとしとる仕組みやで。
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