おおさかけんぽう

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中華人民共和国憲法

第108条 第一百零八条

第108条 第一百零八条

第108条 第一百零八条

県級以上の地方各級人民政府は、所属する各活動部門及び下級人民政府の活動を指導して、所属する各活動部門及び下級人民政府の不適当な決定を変更したり、又は取り消したりする権限を持っとるんや。

县级以上的地方各级人民政府领导所属各工作部门和下级人民政府的工作,有权改变或者撤销所属各工作部门和下级人民政府的不适当的决定。

県級以上の地方各級人民政府は、所属する各活動部門及び下級人民政府の活動を指導して、所属する各活動部門及び下級人民政府の不適当な決定を変更したり、又は取り消したりする権限を持っとるんや。

ワンポイント解説

この条文は、上の政府が下の政府を指導して、変な決定を取り消せるっていう権限を決めてるんや。

例えば、省の政府は、その省の中の市や県の政府がやっとることを指導するんや。そして、市や県が変な決定したら、「それはあかん」って言うて取り消せるんやな。

日本やと、国と地方は対等な関係っていう建前やから、国が簡単に地方の決定を取り消すことはできへんねん。せやけど中国では、上の政府が下の政府を指導・統制する権限がはっきり書いてあるんや。

これは、中国が広い国で、地方によって事情が違うけど、全体としては統一した政策を進めたいっていう考え方の表れやねん。地方に一定の自由は認めるけど、おかしなことしたら上が修正するっていう仕組みや。

都道府県庁が市役所の決定を取り消せるみたいなもんやけど、日本ではそういう権限は限られとるやろ?中国の方が、上下関係がはっきりしとるんやな。効率はええけど、地方自治っていう面では弱いかもしれへんな。

この条文は、地方人民政府の指導権限と統制権限を定めています。県級以上の人民政府は、所属する各部門と下級人民政府の活動を指導します。

さらに、所属する各部門と下級人民政府の不適当な決定を変更または取り消す権限を持ちます。これは、上級政府による下級政府の統制を可能にするものです。

この規定により、中国の行政は階層的な指揮命令系統を形成しています。上級政府は下級政府を指導・監督し、必要に応じてその決定を修正または無効化できます。

これは、中国の「民主集中制」の原則を反映したものです。地方分権を認めながらも、中央集権的な統制を維持するバランスを取っています。

この条文は、上の政府が下の政府を指導して、変な決定を取り消せるっていう権限を決めてるんや。

例えば、省の政府は、その省の中の市や県の政府がやっとることを指導するんや。そして、市や県が変な決定したら、「それはあかん」って言うて取り消せるんやな。

日本やと、国と地方は対等な関係っていう建前やから、国が簡単に地方の決定を取り消すことはできへんねん。せやけど中国では、上の政府が下の政府を指導・統制する権限がはっきり書いてあるんや。

これは、中国が広い国で、地方によって事情が違うけど、全体としては統一した政策を進めたいっていう考え方の表れやねん。地方に一定の自由は認めるけど、おかしなことしたら上が修正するっていう仕組みや。

都道府県庁が市役所の決定を取り消せるみたいなもんやけど、日本ではそういう権限は限られとるやろ?中国の方が、上下関係がはっきりしとるんやな。効率はええけど、地方自治っていう面では弱いかもしれへんな。

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