第106条 第一百零六条
第106条 第一百零六条
地方各级人民政府每届任期同本级人民代表大会每届任期相同。
地方各級人民政府の各期の任期は、本級人民代表大会の各期の任期と同じやで。
ワンポイント解説
この条文は、地方各級人民政府の任期を定めています。人民政府の任期は、同じレベルの人民代表大会の任期と同じです。
人民代表大会の任期は5年であるため、人民政府の任期も5年となります。これにより、人民政府は人民代表大会と同期して改選されることになります。
この規定は、人民政府が人民代表大会の執行機関であることを反映しています。人民代表大会が改選されれば、それに伴って人民政府も改選され、新しい人民代表大会の下で活動することになります。
この条文は短いけど、地方政府の任期を決めてるんや。人民政府の任期は、人民代表大会と同じ5年やねん。
つまり、議会が改選されたら、役所のトップも改選されるっていうことや。議会と行政が連動しとるんやな。
日本やと、知事の任期は4年で、議会の任期も4年やけど、選挙は別々にあるやろ?中国では、人民代表大会の選挙があって、その後に人民代表大会が知事とか市長を選ぶから、連動しとるんや。
これは、人民政府が人民代表大会の下にあるっていう関係を表しとるんやな。議会が変わったら、それに合わせて行政のトップも変わるっていう仕組みやねん。
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