第105条 第一百零五条
第105条 第一百零五条
地方各级人民政府是地方各级国家权力机关的执行机关,是地方各级国家行政机关。 地方各级人民政府实行省长、市长、县长、区长、乡长、镇长负责制。
地方各級人民政府は、地方各級国家権力機関の執行機関で、地方各級国家行政機関なんや。地方各級人民政府は、省長、市長、県長、区長、郷長、鎮長の責任制を実行するんやで。
ワンポイント解説
この条文は、地方各級人民政府の法的地位と組織原則を定めています。人民政府は、二つの性格を持ちます。
第一に、地方各級国家権力機関(人民代表大会)の執行機関です。これは、人民代表大会が決定した政策を実行する役割を担うことを意味します。
第二に、地方各級国家行政機関です。これは、その地方レベルにおける最高の行政機関として、日常的な行政事務を統括する役割を担うことを意味します。
地方人民政府は「首長責任制」を採用しています。省長・市長・県長・区長・郷長・鎮長が、それぞれのレベルの人民政府の活動全体に責任を負います。これは、国務院の総理責任制と同様の原理です。
この条文は、地方政府(人民政府)がどんな位置づけか決めてるんや。簡単に言うと、人民政府は「議会の決定を実行する役所」であり、同時に「その地域の行政のトップ」やねん。
「執行機関」っていうのは、人民代表大会が決めたことを実行する組織っていう意味や。地方議会が予算とか条例を決めて、役所がそれを実際に実行するみたいな関係やな。
「行政機関」っていうのは、その地域の役所のトップっていう意味や。例えば、都道府県庁が府内の市町村役場の上に立っとるみたいに、省の人民政府は、その省の中の市とか県の政府の上に立っとるんやな。
「首長責任制」っていうのは、知事とか市長とかが全部の責任を負うっていうことや。日本でも知事が県政の責任者やけど、中国の方がもっとトップダウンな仕組みになっとるんや。首長が最終決定権を持っとって、責任も全部負うねん。
国務院の総理責任制と同じで、地方でも首長が強い権限を持っとるんや。組織のトップが全部決めて全部責任を取るみたいなもんやな。効率はええけど、首長の力が強すぎるっていう面もあるんやけどな。
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