第104条 第一百零四条
第104条 第一百零四条
县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。
県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、本行政区域内の各方面の活動の重大事項を討論して、決定するんや。本級人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院の活動を監督するんやで。本級人民政府の不適当な決定及び命令を取り消すんやな。下級の人民代表大会の不適当な決議を取り消すんや。法律が規定する権限に従って国家機関職員の任免を決定するんやで。本級人民代表大会の閉会期間中、上級の人民代表大会の個別の代表を罷免して、及び補充選挙するんやな。
ワンポイント解説
この条文は、地方人民代表大会常務委員会の広範な職権を定めています。主要な職権は6つの分野に分かれます。
第一に、本行政区域内の各方面の重大事項を討論・決定する権限。第二に、人民政府・監察委員会・法院・検察院の活動を監督する権限。第三に、人民政府の不適当な決定・命令を取り消す権限。
第四に、下級人民代表大会の不適当な決議を取り消す権限。第五に、国家機関職員の任免を決定する権限。第六に、人民代表大会の閉会期間中、上級人民代表大会の個別代表を罷免・補選する権限。
これらの職権により、常務委員会は人民代表大会の閉会期間中も、地方の政治・行政に対する継続的な監督と統制を行うことができます。
この条文は、常務委員会が何をできるか、詳しく決めてるんや。けっこう権限が広いねんで。
まず、地域の大事なことを話し合って決める権限があるんや。それから、役所(人民政府)とか監察委員会とか裁判所とか検察を監督する権限もあるねん。ちゃんと仕事しとるかチェックするんやな。
面白いのは、下の機関が変な決定したら取り消せる権限やな。人民政府が「こういう政策やります」って言うても、常務委員会が「それはあかん」って言うたら取り消されるんや。下のレベルの人民代表大会が変な決議したときも、取り消せるんやで。
それから、役所の人事も常務委員会が決めるねん。誰を任命するか、誰をクビにするか、そういうのも常務委員会の権限なんや。地方議会の常任委員会が役所の部長とかを任命するみたいなもんやな。日本ではそこまでの権限ないけど、中国では議会の権限が強いんや。
最後のは、ちょっとややこしいねんけど、上のレベルの人民代表大会の代表を罷免したり補選したりする権限や。例えば、ある市の常務委員会が、省の人民代表大会の代表(その市から選ばれた人)をクビにできるっていうことやな。
これだけ権限があるから、常務委員会は人民代表大会が開かれてへん時でも、しっかり地方を統制できるんや。年中開いてへん人民代表大会の代わりに、常務委員会が日常的な仕事を処理しとるっていうわけやな。
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