第103条 第一百零三条
第103条 第一百零三条
县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人和委员若干人组成,对本级人民代表大会负责并报告工作。 县级以上的地方各级人民代表大会选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。 县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、监察机关、审判机关和检察机关的职务。
県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名で構成されて、本級人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。県級以上の地方各級人民代表大会は、本級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんやで。県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家行政機関、監察機関、審判機関及び検察機関の職務を兼任したらあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、地方人民代表大会常務委員会の構成と責任、及び兼職禁止を定めています。
常務委員会は、主任、副主任若干名、委員若干名で構成され、本級の人民代表大会に対して責任を負い、活動を報告します。
常務委員会の構成員は、人民代表大会によって選挙され、また罷免されます。これにより、常務委員会は人民代表大会の統制下に置かれます。
重要なのは、常務委員会の構成員は、行政機関・監察機関・審判機関・検察機関の職務を兼任してはならないという規定です。これは権力分立の原則を体現したもので、立法機関と行政・司法機関の分離を図っています。日本の国会議員が国務大臣を兼任できるのとは対照的です。
この条文は、常務委員会っていう組織がどうなってるか説明してるんや。常務委員会は、人民代表大会が開かれてへん時に代わりに仕事する組織やったな。
常務委員会は、主任(委員長みたいなもん)、副主任、委員で構成されとるんや。この人らは人民代表大会が選ぶねん。そして、人民代表大会に対して責任を負うんやで。つまり、常務委員会は人民代表大会の下にあるっていうことやな。
大事なのは、常務委員会のメンバーは他の仕事と兼任できへんっていうルールや。役所の仕事とか、裁判所の仕事とか、検察の仕事とか、監察委員会の仕事とか、そういうのと掛け持ちしたらあかんねん。
これは「兼職禁止」っていう原則で、権力の分立を守るための仕組みやねん。議会の仕事と行政の仕事を一人でやったら、チェック機能が働かへんくなるやろ?せやから、はっきり分けとるんや。
日本やと、国会議員が大臣になることはよくあるやろ?せやけど中国では、人民代表大会常務委員会のメンバーは、役所のトップとか裁判所のトップにはなられへんねん。完全に分けとるんや。
これは中国の政治制度の特徴の一つやな。人民代表大会が行政とか司法を監督する立場やから、監督する側とされる側が同じ人やったらおかしいやろ?せやから、しっかり分けとるんやで。
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