第102条 第一百零二条
第102条 第一百零二条
省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表受原选举单位的监督;县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表受选民的监督。 地方各级人民代表大会代表的选举单位和选民有权依照法律规定的程序罢免由他们选出的代表。
省、直轄市、区を設置する市の人民代表大会代表は原選挙単位の監督を受けるんや。県、区を設置せえへん市、市轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会代表は選挙民の監督を受けるんやで。地方各級人民代表大会代表の選挙単位及び選挙民は、法律が規定する手続きに従って彼らが選出した代表を罷免する権限を持っとるんやな。
ワンポイント解説
この条文は、人民代表大会の代表(議員)に対する監督と罷免の仕組みを定めています。代表は、選出した主体による監督を受けます。
省・直轄市・区を設ける市の代表は、間接選挙で選出されるため、原選挙単位(下一級の人民代表大会)の監督を受けます。
県・区を設けない市・市轄区・郷・民族郷・鎮の代表は、直接選挙で選出されるため、選挙民(有権者)の監督を受けます。
選挙単位または選挙民は、法律に規定された手続きに従って、自分たちが選出した代表を罷免する権限を有します。これは、代表制民主主義におけるリコール制度であり、代表が選出母体の意思に反する行動をした場合の救済手段となります。
この条文は、選ばれた代表(議員)をちゃんと監督する仕組みについて決めてるんや。代表は好き勝手できへんねん。
直接選挙で選ばれた代表は、選んだ有権者が監督するんや。間接選挙で選ばれた代表は、選んだ下のレベルの人民代表大会が監督するんやな。つまり、「選んだ人が監督する」っていうシンプルな仕組みやねん。
日本でいう「リコール」みたいなもんやけど、もうちょっと使いやすい仕組みになっとるんや。代表がちゃんと仕事せえへんかったり、おかしなことしたら、選んだ側がクビにできるんやで。
例えば、ある郷の代表が、選挙の時は「村の道路を整備します」って約束しとったのに、当選したら何もせえへんかったとするやろ?そしたら、住民が集まって「あいつクビにしよ」って手続きを取れるんや。法律で決まった手続きに従えば、罷免できるねん。
これは、代表が選挙民の声をちゃんと聞くようにするための仕組みやな。日本やと国会議員をリコールする制度はないけど、中国では地方レベルではリコールが可能なんや。民意を反映させるための工夫やねん。
せやけど、実際にどれくらい使われとるかは別問題やけどな。手続きが複雑やったり、実際に罷免するのは難しい面もあるんやけど、制度としては存在しとるっていうのが大事なんやで。
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