第99条 Art 99
第99条 第99条
Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den in Artikel 95 Abs. 1 genannten obersten Gerichtshöfen für den letzten Rechtszug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden, bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.
州法律により、州内の憲法争訟の裁判が連邦憲法裁判所に、州法の適用に関する事項における最終審の裁判が第95条第1項に掲げる最上級裁判所に付与されることができるんや。
ワンポイント解説
この条文は、州法律により、州内の憲法争訟の裁判を連邦憲法裁判所に、州法の適用に関する事項の最終審を第95条第1項の5つの連邦最上級裁判所に付与できることを定めています。これは州が独自の憲法裁判所や最上級裁判所を設置せず、連邦の裁判所を利用できる制度です。小規模な州では独自の最上級裁判所を設置・維持するコストが大きいため、この選択肢が認められています。連邦制における柔軟性を示す規定で、州の自律性を尊重しつつ、連邦レベルでの裁判の統一性・専門性を活用できる仕組みです。
この条文は「州は、州法で決めたら、州内の憲法争いの裁判を連邦憲法裁判所に頼める。州法に関する事件の最終審(最高裁判決)を、第95条の5つの連邦最高裁判所に頼める」っちゅうことや。これがめっちゃ面白い仕組みでな。普通やったら、州は自分の憲法裁判所とか最高裁判所を作るんやけど、「作らんでもええ」っちゅう選択肢があるんやな。特に小さい州は、自前で最高裁判所を作って維持するのにめっちゃお金と人材が要るんや。優秀な裁判官を雇って、事務局を作って、建物を用意して...ってやってたら、コストがかさむやろ?
せやから、小規模な州は「うちは連邦の裁判所を借りるわ」って選択できるんやな。例えば、州内で「この州法は州憲法に違反してへんか?」って争いが起きたら、連邦憲法裁判所に持っていけるんや。州法の解釈についても、連邦の5つの最高裁判所(第95条)に最終審をやってもらえるんやな。これで州はコストを浮かせられるし、連邦の裁判所は専門性も高いし、判例も豊富やから、質の高い裁判が受けられるんや。でもな、これはあくまで「州が選択できる」っちゅうだけで、強制ではないねん。大きい州とか、自分の裁判所を持ちたい州は、自前の憲法裁判所や最高裁を作ってもええんや。実際、バイエルン州とかは自分の憲法裁判所を持っとるんやで。
学校で例えたら「支店は、自前で最高裁判委員会を作ってもええし、本部の最高裁判委員会を借りてもええ。小さい支店はコスト削減のために本部を借りる。大きい支店は自前で作る」みたいな感じや。これが連邦制の柔軟性を示す良い例でな。州の自律性を尊重しつつ(作りたかったら作れる)、現実的なコスト問題も考慮してる(借りたかったら借りられる)んやな。しかも、連邦の裁判所を借りることで、全国的な裁判の統一性も高まるっていうメリットもあるんや。めっちゃよく考えられた制度やろ?
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