おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第97条 第97条

第97条 Art 97

第97条 第97条

(1) 裁判官は、独立であって、法律にのみ服するんや。

(2) 専任かつ定員制で終身任用された裁判官は、その意思に反して、裁判による決定により、そして法律が定める理由と方式においてのみ、任期満了前に解任され、または恒久的もしくは一時的にその職を解かれ、または他の職に配置転換され、または退職させられることができるんや。立法は、終身任用された裁判官が退職する年齢限界を定めることができるで。裁判所の設置や管轄区域の変更に際しては、裁判官は、他の裁判所に配置転換され、または職から解かれることができるけど、ただし完全な俸給の保留の下においてのみやねん。

(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen, welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand versetzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.

(1) 裁判官は、独立であって、法律にのみ服するんや。

(2) 専任かつ定員制で終身任用された裁判官は、その意思に反して、裁判による決定により、そして法律が定める理由と方式においてのみ、任期満了前に解任され、または恒久的もしくは一時的にその職を解かれ、または他の職に配置転換され、または退職させられることができるんや。立法は、終身任用された裁判官が退職する年齢限界を定めることができるで。裁判所の設置や管轄区域の変更に際しては、裁判官は、他の裁判所に配置転換され、または職から解かれることができるけど、ただし完全な俸給の保留の下においてのみやねん。

ワンポイント解説

第1項は「裁判官は独立してて、法律にだけ従う」っちゅうことや。これが司法独立の一番大事な原則でな。「独立」っちゅうのは、政府とか国会とか、誰からも指図されへんっちゅうことや。「法律にだけ従う」っちゅうのは、上司の命令とか、世論とか、政治的圧力とか、そういうのは全部無視して、法律と自分の良心だけで判断するっちゅうことやねん。例えば、政府が「この裁判は政府に有利に判決してくれ」って頼んできても、裁判官は「いや、法律ではこうやから」って断れるんや。これがないと公正な裁判ができへんやろ?ナチス時代には、裁判官が政治的圧力に屈して、不当な判決を出しまくったんや。戦後の基本法は「絶対にそれを繰り返さへん」って決意して、司法の独立を憲法の根本原則にしたんやな。

第2項では「正式に雇われた終身の裁判官は、本人が嫌がってるのに、裁判で決められて、法律で決まった理由と手続きでしか、クビにされたり配置換えされたりしない」って決めてるんや。これが「裁判官の身分保障」っちゅうやつや。もし政府が「この裁判官は政府に都合悪い判決ばっかり出すから、クビにしたろ」って勝手にできたら、裁判官は政府の顔色をうかがって裁判するようになるやろ?せやから、「裁判官をクビにするには、別の裁判所が裁判して、法律で決まった理由がある時だけ」って厳しく制限してるんや。例えば、裁判官が犯罪を犯したとか、職務怠慢がひどいとか、そういう明確な理由がないとクビにできへんねん。しかも、それを決めるんも別の裁判所やから、政府が勝手にはできへんのや。

そして「定年制はOK。裁判所の組織が変わる時は配置換えできるけど、給料は全額保障」って決めてるんや。定年制は健康とか判断力の問題やから、合理的な理由があるわけやな。組織変更の時の配置換えは、例えば「この地方裁判所を廃止して別の場所に統合する」みたいな場合やけど、その時も「給料は絶対に減らさへん」って保障されてるんや。これで、裁判官が「政府に逆らったら給料減らされるかも」って心配せずに、公正な裁判ができるんやな。学校で例えたら「先生は校長や教育委員会の命令やなくて、法律と教育理念だけに従う。校長が気に入らんからってクビにできへん。クビにするには別の第三者機関が裁判して、法律上の理由が必要。異動はあっても給料は絶対保障」みたいな感じや。この身分保障があるから、裁判官は誰の顔色もうかがわず、法律と良心だけで判断できるんやで。これが司法の独立を実質的に守る仕組みなんや。

第1項は、裁判官が独立であり法律にのみ服することを定めています。これは司法の独立の根本原則で、裁判官は政府・議会等からの指示・圧力を受けず、法律と良心のみに従って裁判します。第2項は、専任・定員制で終身任用された裁判官は、本人の意思に反して、裁判による決定により法律が定める理由・方式でのみ解任等されることを規定しています。定年制、裁判所の組織変更時の配置転換も認められますが、給与は保障されます。これは裁判官の身分保障を定め、外部からの不当な圧力や恣意的な解任を防ぎ、司法の独立を実質的に保障する重要な規定です。

第1項は「裁判官は独立してて、法律にだけ従う」っちゅうことや。これが司法独立の一番大事な原則でな。「独立」っちゅうのは、政府とか国会とか、誰からも指図されへんっちゅうことや。「法律にだけ従う」っちゅうのは、上司の命令とか、世論とか、政治的圧力とか、そういうのは全部無視して、法律と自分の良心だけで判断するっちゅうことやねん。例えば、政府が「この裁判は政府に有利に判決してくれ」って頼んできても、裁判官は「いや、法律ではこうやから」って断れるんや。これがないと公正な裁判ができへんやろ?ナチス時代には、裁判官が政治的圧力に屈して、不当な判決を出しまくったんや。戦後の基本法は「絶対にそれを繰り返さへん」って決意して、司法の独立を憲法の根本原則にしたんやな。

第2項では「正式に雇われた終身の裁判官は、本人が嫌がってるのに、裁判で決められて、法律で決まった理由と手続きでしか、クビにされたり配置換えされたりしない」って決めてるんや。これが「裁判官の身分保障」っちゅうやつや。もし政府が「この裁判官は政府に都合悪い判決ばっかり出すから、クビにしたろ」って勝手にできたら、裁判官は政府の顔色をうかがって裁判するようになるやろ?せやから、「裁判官をクビにするには、別の裁判所が裁判して、法律で決まった理由がある時だけ」って厳しく制限してるんや。例えば、裁判官が犯罪を犯したとか、職務怠慢がひどいとか、そういう明確な理由がないとクビにできへんねん。しかも、それを決めるんも別の裁判所やから、政府が勝手にはできへんのや。

そして「定年制はOK。裁判所の組織が変わる時は配置換えできるけど、給料は全額保障」って決めてるんや。定年制は健康とか判断力の問題やから、合理的な理由があるわけやな。組織変更の時の配置換えは、例えば「この地方裁判所を廃止して別の場所に統合する」みたいな場合やけど、その時も「給料は絶対に減らさへん」って保障されてるんや。これで、裁判官が「政府に逆らったら給料減らされるかも」って心配せずに、公正な裁判ができるんやな。学校で例えたら「先生は校長や教育委員会の命令やなくて、法律と教育理念だけに従う。校長が気に入らんからってクビにできへん。クビにするには別の第三者機関が裁判して、法律上の理由が必要。異動はあっても給料は絶対保障」みたいな感じや。この身分保障があるから、裁判官は誰の顔色もうかがわず、法律と良心だけで判断できるんやで。これが司法の独立を実質的に守る仕組みなんや。

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