おおさかけんぽう

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ドイツ基本法

第95条 第95条

第95条 Art 95

第95条 第95条

(1) 連邦は、通常裁判、行政裁判、財政裁判、労働裁判、そして社会裁判の領域のために、最上級裁判所として、連邦通常裁判所、連邦行政裁判所、連邦財政裁判所、連邦労働裁判所、そして連邦社会裁判所を設置するんや。

(2) これらの裁判所の裁判官の任命については、それぞれの事項領域につき権限ある連邦大臣が、それぞれの事項領域につき権限ある州の大臣と、連邦議会により選出される同数の構成員から成る裁判官選挙委員会と共同で決定するんや。

(3) 裁判の統一性の維持のために、第1項に掲げる裁判所の共同部が形成されなあかんねん。詳細は、連邦法律が規律するで。

(1) Für die Gebiete der ordentlichen, der Verwaltungs-, der Finanz-, der Arbeits- und der Sozialgerichtsbarkeit errichtet der Bund als oberste Gerichtshöfe den Bundesgerichtshof, das Bundesverwaltungsgericht, den Bundesfinanzhof, das Bundesarbeitsgericht und das Bundessozialgericht.

(2) Über die Berufung der Richter dieser Gerichte entscheidet der für das jeweilige Sachgebiet zuständige Bundesminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß, der aus den für das jeweilige Sachgebiet zuständigen Ministern der Länder und einer gleichen Anzahl von Mitgliedern besteht, die vom Bundestage gewählt werden.

(3) Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein Gemeinsamer Senat der in Absatz 1 genannten Gerichte zu bilden. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(1) 連邦は、通常裁判、行政裁判、財政裁判、労働裁判、そして社会裁判の領域のために、最上級裁判所として、連邦通常裁判所、連邦行政裁判所、連邦財政裁判所、連邦労働裁判所、そして連邦社会裁判所を設置するんや。

(2) これらの裁判所の裁判官の任命については、それぞれの事項領域につき権限ある連邦大臣が、それぞれの事項領域につき権限ある州の大臣と、連邦議会により選出される同数の構成員から成る裁判官選挙委員会と共同で決定するんや。

(3) 裁判の統一性の維持のために、第1項に掲げる裁判所の共同部が形成されなあかんねん。詳細は、連邦法律が規律するで。

ワンポイント解説

第1項は「連邦は、5つの専門分野ごとに最高裁判所を作る」っちゅうことや。①連邦通常裁判所(刑事・民事)、②連邦行政裁判所(行政訴訟)、③連邦財政裁判所(税金の争い)、④連邦労働裁判所(労働問題)、⑤連邦社会裁判所(年金・健康保険)の5つやな。これがめっちゃ特徴的でな。日本とかアメリカは「最高裁判所」が一つだけで、刑事も民事も行政も全部そこで扱うんやけど、ドイツは専門分野ごとに分かれてるんや。なんでかっちゅうと、専門性を高めるためなんやな。税法は複雑やから税法の専門家が、労働問題は労働法の専門家が判断した方が、質の高い裁判ができるやろ?それに、各分野で独立した最高裁があることで、それぞれの専門性が深まるし、裁判官のキャリアパスも分かれるんや。税務の裁判官は税務のプロになるし、労働裁判の裁判官は労働法のプロになるんやな。

第2項では「裁判官の任命は、担当の連邦大臣が、州の担当大臣と、連邦議会が選んだ同じ人数のメンバーで作る選挙委員会と一緒に決める」って決めてるんや。これもめっちゃバランスが取れた仕組みでな。例えば、連邦労働裁判所の裁判官を選ぶ時は、連邦労働大臣が主導するんやけど、州の労働担当大臣も参加するんや。さらに連邦議会が選んだ人も同じ人数参加するねん。つまり、①連邦政府(専門性)、②州政府(連邦制)、③議会(民主的正統性)の3つの要素が全部関わって選ぶんやな。これで、政府が勝手に自分らに都合のええ裁判官ばっかり選ぶことができへんし、州の意見も反映されるし、国民の代表も関与するっていう、めっちゃ慎重な仕組みになってるんやで。

第3項は「裁判の統一性を守るため、5つの裁判所の合同部門(共同部)を作る」っちゅうことや。これが面白いねん。5つの最高裁判所が独立してると、同じ法律問題について違う判断が出る可能性があるやろ?例えば、ある問題について連邦通常裁判所と連邦行政裁判所が正反対の判断をしたら、国民は困るやんか。せやから、そういう矛盾が起きそうな時は、5つの裁判所の代表が集まって「共同部」っていう合同会議を開いて、統一的な判断を出すんや。これで、専門性は守りつつ、裁判の統一性も確保できるんやな。学校で例えたら「5つの専門委員会(生活指導、学習、体育、保健、進路)があって、それぞれ専門的に判断するけど、矛盾が起きそうな時は5つの委員会の代表が集まって統一見解を出す」みたいな感じや。めっちゃよくできたシステムやろ?専門性と統一性の両立を実現してるんやで。

第1項は、連邦が通常裁判、行政裁判、財政裁判、労働裁判、社会裁判の各領域のために5つの最上級裁判所を設置することを定めています。具体的には、連邦通常裁判所(刑事・民事)、連邦行政裁判所、連邦財政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所です。第2項は、これらの裁判所の裁判官の任命を、所管の連邦大臣が、州の所管大臣および連邦議会選出の同数の構成員から成る裁判官選挙委員会と共同で決定することを規定しています。第3項は、裁判の統一性維持のため、これら5つの裁判所の共同部を形成することを定めています。ドイツの特徴的な専門裁判所制度を確立する重要な規定です。

第1項は「連邦は、5つの専門分野ごとに最高裁判所を作る」っちゅうことや。①連邦通常裁判所(刑事・民事)、②連邦行政裁判所(行政訴訟)、③連邦財政裁判所(税金の争い)、④連邦労働裁判所(労働問題)、⑤連邦社会裁判所(年金・健康保険)の5つやな。これがめっちゃ特徴的でな。日本とかアメリカは「最高裁判所」が一つだけで、刑事も民事も行政も全部そこで扱うんやけど、ドイツは専門分野ごとに分かれてるんや。なんでかっちゅうと、専門性を高めるためなんやな。税法は複雑やから税法の専門家が、労働問題は労働法の専門家が判断した方が、質の高い裁判ができるやろ?それに、各分野で独立した最高裁があることで、それぞれの専門性が深まるし、裁判官のキャリアパスも分かれるんや。税務の裁判官は税務のプロになるし、労働裁判の裁判官は労働法のプロになるんやな。

第2項では「裁判官の任命は、担当の連邦大臣が、州の担当大臣と、連邦議会が選んだ同じ人数のメンバーで作る選挙委員会と一緒に決める」って決めてるんや。これもめっちゃバランスが取れた仕組みでな。例えば、連邦労働裁判所の裁判官を選ぶ時は、連邦労働大臣が主導するんやけど、州の労働担当大臣も参加するんや。さらに連邦議会が選んだ人も同じ人数参加するねん。つまり、①連邦政府(専門性)、②州政府(連邦制)、③議会(民主的正統性)の3つの要素が全部関わって選ぶんやな。これで、政府が勝手に自分らに都合のええ裁判官ばっかり選ぶことができへんし、州の意見も反映されるし、国民の代表も関与するっていう、めっちゃ慎重な仕組みになってるんやで。

第3項は「裁判の統一性を守るため、5つの裁判所の合同部門(共同部)を作る」っちゅうことや。これが面白いねん。5つの最高裁判所が独立してると、同じ法律問題について違う判断が出る可能性があるやろ?例えば、ある問題について連邦通常裁判所と連邦行政裁判所が正反対の判断をしたら、国民は困るやんか。せやから、そういう矛盾が起きそうな時は、5つの裁判所の代表が集まって「共同部」っていう合同会議を開いて、統一的な判断を出すんや。これで、専門性は守りつつ、裁判の統一性も確保できるんやな。学校で例えたら「5つの専門委員会(生活指導、学習、体育、保健、進路)があって、それぞれ専門的に判断するけど、矛盾が起きそうな時は5つの委員会の代表が集まって統一見解を出す」みたいな感じや。めっちゃよくできたシステムやろ?専門性と統一性の両立を実現してるんやで。

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