おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第94条 第94条

第94条 Art 94

第94条 第94条

(1) 連邦憲法裁判所は、以下について裁判するで:

(2) 連邦憲法裁判所は、その他、連邦参議院、州政府や州の国民代表の申立てにより、第72条第4項の場合において第72条第2項による連邦法律による規律の必要性がもはや存在せえへんか、または第125a条第2項第1文の場合において連邦法がもはや発せられへんかったかどうかについて裁判するんや。必要性が失われた、または連邦法がもはや発せられへんかったという確認は、第72条第4項や第125a条第2項第2文による連邦法律に代わるで。第1文による申立ては、第72条第4項や第125a条第2項第2文による法律案が連邦議会において否決され、またはこれについて1年以内に審議されずかつ議決がなされへんか、または対応する法律案が連邦参議院において否決された場合にのみ許されるねん。

(3) 連邦憲法裁判所は、その他連邦法律によりこれに付与される場合において活動するんや。

(4) 連邦憲法裁判所の裁判は、連邦と州の憲法機関、そしてすべての裁判所と官庁を拘束するんや。連邦法律が、いかなる場合にその裁判が法律の効力を有するかを定めるで。

(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:

(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Absatz 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Absatz 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Absatz 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.

(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.

(4) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Ein Bundesgesetz bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben.

(1) 連邦憲法裁判所は、以下について裁判するで:

(2) 連邦憲法裁判所は、その他、連邦参議院、州政府や州の国民代表の申立てにより、第72条第4項の場合において第72条第2項による連邦法律による規律の必要性がもはや存在せえへんか、または第125a条第2項第1文の場合において連邦法がもはや発せられへんかったかどうかについて裁判するんや。必要性が失われた、または連邦法がもはや発せられへんかったという確認は、第72条第4項や第125a条第2項第2文による連邦法律に代わるで。第1文による申立ては、第72条第4項や第125a条第2項第2文による法律案が連邦議会において否決され、またはこれについて1年以内に審議されずかつ議決がなされへんか、または対応する法律案が連邦参議院において否決された場合にのみ許されるねん。

(3) 連邦憲法裁判所は、その他連邦法律によりこれに付与される場合において活動するんや。

(4) 連邦憲法裁判所の裁判は、連邦と州の憲法機関、そしてすべての裁判所と官庁を拘束するんや。連邦法律が、いかなる場合にその裁判が法律の効力を有するかを定めるで。

ワンポイント解説

第1項は「連邦憲法裁判所が裁判する事項」のリストやねん(条文の本文には詳しく書いてあるけど、ここでは省略)。この裁判所が扱う事項はめっちゃ幅広いんや。例えば「この法律は憲法に反してへんか」っていう抽象的違憲審査、「私の基本権が侵害された」っていう憲法異議(個人が訴えられる)、「連邦と州のどっちに権限があるんや」っていう権限争議、「この政党は憲法に反する活動してるから禁止すべきや」っていう政党禁止訴訟、とかやな。さらに大統領や裁判官の弾劾裁判もやるんや。つまり、憲法に関わる問題なら、ほぼ全部この裁判所が最終判断を下すんやな。日本の最高裁判所よりもずっと積極的に憲法判断をするんやで。

第2項がめっちゃ面白いねん。「連邦参議院、州政府、州議会が申し立てたら、『もう連邦が法律作る必要ないやろ』とか『この連邦法はもう作られへんやろ』っていう判断をする」っちゅうことや。これは第72条の「競合的立法」と関係してるんや。昔は連邦が法律作る必要があったけど、今は必要なくなったっていう場合、州が「連邦法を廃止して、うちら州に権限を返してくれ」って訴えられるんやな。憲法裁判所が「確かにもう必要ないな」って判断したら、その判断自体が法律と同じ効力を持って、連邦法が無効になるんや。これで、連邦と州の権限バランスが時代に合わせて調整できるんやな。連邦制のダイナミックな仕組みを支える重要な機能やで。

第3項は「その他、法律で決めた事項も裁判する」、そして第4項は「憲法裁判所の判決は、連邦・州の憲法機関、すべての裁判所・役所を縛る。場合によっては法律と同じ効力がある」っちゅうことや。この第4項がめっちゃ強力でな。憲法裁判所が「この法律は違憲や」って言うたら、国会も政府も州も、全部の機関がその判決に従わなあかんのや。しかも「法律の効力を有する」っていうのは、判決そのものが法律と同じになるっちゅうことやねん。例えば、憲法裁判所が「この法律は一部違憲やから、こう読み替えなあかん」って判断したら、その読み替え方が法律として確定するんや。学校で例えたら「校則審査委員会が『この校則は学校憲章違反や』って言うたら、校長も先生も全員がその判断に従う。委員会の判断自体が新しい校則になることもある」みたいな感じやな。連邦憲法裁判所の判決は絶対的な拘束力があって、これがドイツの立憲主義を支えてるんやで。世界中の憲法学者が注目する、めっちゃ強力な制度なんや。

第1項は、連邦憲法裁判所の管轄事項を列挙しています(条文本文には詳細な列挙がありますが、ここでは省略)。第2項は、連邦参議院、州政府または州議会の申立てにより、第72条第4項の連邦立法の必要性の消滅や第125a条の連邦法制定不能について裁判することを規定しています。この確認は連邦法律に代わります。申立ては一定の要件を満たす場合にのみ許されます。第3項は、その他連邦法律が付与する場合にも裁判所が活動することを定めています。第4項は、裁判所の裁判が連邦・州の憲法機関およびすべての裁判所・官庁を拘束し、場合により法律の効力を有することを規定しています。連邦憲法裁判所の強大な権限と拘束力を示す重要な規定です。

第1項は「連邦憲法裁判所が裁判する事項」のリストやねん(条文の本文には詳しく書いてあるけど、ここでは省略)。この裁判所が扱う事項はめっちゃ幅広いんや。例えば「この法律は憲法に反してへんか」っていう抽象的違憲審査、「私の基本権が侵害された」っていう憲法異議(個人が訴えられる)、「連邦と州のどっちに権限があるんや」っていう権限争議、「この政党は憲法に反する活動してるから禁止すべきや」っていう政党禁止訴訟、とかやな。さらに大統領や裁判官の弾劾裁判もやるんや。つまり、憲法に関わる問題なら、ほぼ全部この裁判所が最終判断を下すんやな。日本の最高裁判所よりもずっと積極的に憲法判断をするんやで。

第2項がめっちゃ面白いねん。「連邦参議院、州政府、州議会が申し立てたら、『もう連邦が法律作る必要ないやろ』とか『この連邦法はもう作られへんやろ』っていう判断をする」っちゅうことや。これは第72条の「競合的立法」と関係してるんや。昔は連邦が法律作る必要があったけど、今は必要なくなったっていう場合、州が「連邦法を廃止して、うちら州に権限を返してくれ」って訴えられるんやな。憲法裁判所が「確かにもう必要ないな」って判断したら、その判断自体が法律と同じ効力を持って、連邦法が無効になるんや。これで、連邦と州の権限バランスが時代に合わせて調整できるんやな。連邦制のダイナミックな仕組みを支える重要な機能やで。

第3項は「その他、法律で決めた事項も裁判する」、そして第4項は「憲法裁判所の判決は、連邦・州の憲法機関、すべての裁判所・役所を縛る。場合によっては法律と同じ効力がある」っちゅうことや。この第4項がめっちゃ強力でな。憲法裁判所が「この法律は違憲や」って言うたら、国会も政府も州も、全部の機関がその判決に従わなあかんのや。しかも「法律の効力を有する」っていうのは、判決そのものが法律と同じになるっちゅうことやねん。例えば、憲法裁判所が「この法律は一部違憲やから、こう読み替えなあかん」って判断したら、その読み替え方が法律として確定するんや。学校で例えたら「校則審査委員会が『この校則は学校憲章違反や』って言うたら、校長も先生も全員がその判断に従う。委員会の判断自体が新しい校則になることもある」みたいな感じやな。連邦憲法裁判所の判決は絶対的な拘束力があって、これがドイツの立憲主義を支えてるんやで。世界中の憲法学者が注目する、めっちゃ強力な制度なんや。

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