おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第93条 第93条

第93条 Art 93

第93条 第93条

(1) 連邦憲法裁判所は、他のすべての憲法機関に対して独立かつ自立した連邦の裁判所やねん。

(2) 連邦憲法裁判所は、連邦裁判官とその他の構成員から成って、2つの部に分かれるんや。各部には、連邦議会と連邦参議院により各々半数ずつ8名の裁判官が選出されるで。彼らは、連邦議会、連邦参議院、連邦政府、または州の対応する機関のいずれにも属したらあかんねん。第5項による連邦法律により、裁判官の任期終了や早期退任の後の定められるべき期限内にその後任の選出が成立せえへん場合、選挙権が他の選挙機関により行使されることができることが定められることができるんや。

(3) 連邦憲法裁判所の構成員の任期は12年であって、最長で構成員が68歳に達する月の末日までやねん。任期終了後、裁判官は、後任の任命まで職務を継続するで。続けての再選や事後の再選は排除されるんや。

(4) 連邦憲法裁判所は、全体会が議決する議事規則を自ら定めるねん。

(5) 連邦法律が、連邦憲法裁判所の組織と手続を規律するんや。連邦法律は、憲法異議について、事前の裁判の途の尽くしを要件として、そして特別の受理手続を定めることができるで。

(1) Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes.

(2) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern; es gliedert sich in zwei Senate. In jeden Senat werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat acht Richter gewählt; sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. Durch Bundesgesetz nach Absatz 5 kann vorgesehen werden, dass das Wahlrecht vom anderen Wahlorgan ausgeübt werden kann, wenn innerhalb einer zu bestimmenden Frist nach dem Ende der Amtszeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden eines Richters eine Wahl seines Nachfolgers nicht zustande kommt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts dauert zwölf Jahre, längstens bis zum Ende des Monats, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet. Nach Ablauf der Amtszeit führen die Richter ihre Amtsgeschäfte bis zur Ernennung des Nachfolgers fort. Eine anschließende oder spätere Wiederwahl ist ausgeschlossen.

(4) Das Bundesverfassungsgericht gibt sich eine Geschäftsordnung, die das Plenum beschließt.

(5) Ein Bundesgesetz regelt die Verfassung und das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.

(1) 連邦憲法裁判所は、他のすべての憲法機関に対して独立かつ自立した連邦の裁判所やねん。

(2) 連邦憲法裁判所は、連邦裁判官とその他の構成員から成って、2つの部に分かれるんや。各部には、連邦議会と連邦参議院により各々半数ずつ8名の裁判官が選出されるで。彼らは、連邦議会、連邦参議院、連邦政府、または州の対応する機関のいずれにも属したらあかんねん。第5項による連邦法律により、裁判官の任期終了や早期退任の後の定められるべき期限内にその後任の選出が成立せえへん場合、選挙権が他の選挙機関により行使されることができることが定められることができるんや。

(3) 連邦憲法裁判所の構成員の任期は12年であって、最長で構成員が68歳に達する月の末日までやねん。任期終了後、裁判官は、後任の任命まで職務を継続するで。続けての再選や事後の再選は排除されるんや。

(4) 連邦憲法裁判所は、全体会が議決する議事規則を自ら定めるねん。

(5) 連邦法律が、連邦憲法裁判所の組織と手続を規律するんや。連邦法律は、憲法異議について、事前の裁判の途の尽くしを要件として、そして特別の受理手続を定めることができるで。

ワンポイント解説

第1項は「連邦憲法裁判所は、国会とか政府とか他のどの憲法機関からも独立した裁判所や」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。「他のすべての憲法機関に対して独立」っちゅうのは、国会が多数決で決めたことでも、政府が決めたことでも、「憲法に反してる」と思ったら堂々と「それは憲法違反や」って言えるっちゅうことやねん。例えば、国会が「外国人の権利を制限する法律」を作っても、憲法裁判所が「それは基本法第1条の人間の尊厳に反する」って判断したら、その法律は無効になるんや。つまり、多数決よりも憲法の方が強いっていう「立憲主義」の番人やな。ナチス時代には、多数決で民主主義が壊されてもうたから、「多数決でも変えたらあかんルール」を守る裁判所が絶対に必要やったんや。

第2項では「連邦憲法裁判所は2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれる。各部は8人の裁判官がおって、連邦議会と連邦参議院が半分ずつ(各4人)選ぶ」って決めてるんや。合計16人の裁判官がおるわけやな。なんで半分ずつ選ぶかっちゅうと、連邦議会だけで選んだら、与党が多数やから政権に都合のええ人ばっかり選ばれるかもしれへんやろ?でも連邦参議院(州の代表)も半分選ぶから、州の意見も反映されるし、バランスが取れるんや。さらに「裁判官は国会議員とか大臣とかを兼任したらあかん」って決まってるねん。完全に政治から離れた立場で判断するためや。学校で例えたら「校則審査委員会の委員は、生徒会と先生会が半分ずつ選ぶ。委員は生徒会役員や管理職と兼任できへん」みたいな感じやな。政治的中立性をめっちゃ重視してるんやで。

第3項では「任期は12年で、最長68歳まで。再選はできへん」って決めてるんや。なんで12年かっちゅうと、長すぎず短すぎずのバランスやねん。短すぎたら政治の影響を受けやすいし、長すぎたら時代遅れの判断になるかもしれへん。12年あったら、じっくり憲法問題に取り組めるし、政権が変わっても影響されへんやろ?そして「再選なし」っちゅうのがめっちゃ大事や。もし再選があったら、「次も選ばれたいから、国会の顔色をうかがおう」ってなるかもしれへんやろ?再選なしやから、誰の顔色もうかがわずに公正に判断できるんや。68歳定年も、健康とか判断力の問題を考慮してるんやな。第4項と第5項では「議事規則は自分らで決める」「組織と手続きは法律で決める」って決めてて、自律性と法的根拠のバランスを取ってるんや。ドイツの連邦憲法裁判所は、世界で一番強力で尊敬されてる憲法裁判所の一つやで。その強さの秘密は、この独立性と中立性を守る仕組みにあるんやな。

第1項は、連邦憲法裁判所が他のすべての憲法機関から独立・自立した連邦の裁判所であることを定めています。第2項は、連邦憲法裁判所が連邦裁判官その他の構成員から成り、2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれ、各部8名の裁判官を連邦議会と連邦参議院が半数ずつ選出することを規定しています。裁判官は議会・政府の機関に属せず、後任選出が期限内に成立しない場合の代替手続きも定められます。第3項は、任期が12年で最長68歳までであり、再選は排除されることを定めています。第4項は議事規則を全体会が議決すること、第5項は組織・手続を連邦法律が規律することを規定しています。ドイツの憲法裁判制度の基盤を定める重要な規定です。

第1項は「連邦憲法裁判所は、国会とか政府とか他のどの憲法機関からも独立した裁判所や」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。「他のすべての憲法機関に対して独立」っちゅうのは、国会が多数決で決めたことでも、政府が決めたことでも、「憲法に反してる」と思ったら堂々と「それは憲法違反や」って言えるっちゅうことやねん。例えば、国会が「外国人の権利を制限する法律」を作っても、憲法裁判所が「それは基本法第1条の人間の尊厳に反する」って判断したら、その法律は無効になるんや。つまり、多数決よりも憲法の方が強いっていう「立憲主義」の番人やな。ナチス時代には、多数決で民主主義が壊されてもうたから、「多数決でも変えたらあかんルール」を守る裁判所が絶対に必要やったんや。

第2項では「連邦憲法裁判所は2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれる。各部は8人の裁判官がおって、連邦議会と連邦参議院が半分ずつ(各4人)選ぶ」って決めてるんや。合計16人の裁判官がおるわけやな。なんで半分ずつ選ぶかっちゅうと、連邦議会だけで選んだら、与党が多数やから政権に都合のええ人ばっかり選ばれるかもしれへんやろ?でも連邦参議院(州の代表)も半分選ぶから、州の意見も反映されるし、バランスが取れるんや。さらに「裁判官は国会議員とか大臣とかを兼任したらあかん」って決まってるねん。完全に政治から離れた立場で判断するためや。学校で例えたら「校則審査委員会の委員は、生徒会と先生会が半分ずつ選ぶ。委員は生徒会役員や管理職と兼任できへん」みたいな感じやな。政治的中立性をめっちゃ重視してるんやで。

第3項では「任期は12年で、最長68歳まで。再選はできへん」って決めてるんや。なんで12年かっちゅうと、長すぎず短すぎずのバランスやねん。短すぎたら政治の影響を受けやすいし、長すぎたら時代遅れの判断になるかもしれへん。12年あったら、じっくり憲法問題に取り組めるし、政権が変わっても影響されへんやろ?そして「再選なし」っちゅうのがめっちゃ大事や。もし再選があったら、「次も選ばれたいから、国会の顔色をうかがおう」ってなるかもしれへんやろ?再選なしやから、誰の顔色もうかがわずに公正に判断できるんや。68歳定年も、健康とか判断力の問題を考慮してるんやな。第4項と第5項では「議事規則は自分らで決める」「組織と手続きは法律で決める」って決めてて、自律性と法的根拠のバランスを取ってるんや。ドイツの連邦憲法裁判所は、世界で一番強力で尊敬されてる憲法裁判所の一つやで。その強さの秘密は、この独立性と中立性を守る仕組みにあるんやな。

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