第92条 Art 92
第92条 第92条
Die rechtsprechende Gewalt ist den Richtern anvertraut; sie wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die in diesem Grundgesetze vorgesehenen Bundesgerichte und durch die Gerichte der Länder ausgeübt.
司法権は、裁判官に委ねられるんや。司法権は、連邦憲法裁判所、この基本法に定める連邦裁判所、そして州の裁判所により行使されるで。
ワンポイント解説
この条文は、司法権が裁判官に委ねられ、連邦憲法裁判所、基本法に定める連邦裁判所および州の裁判所により行使されることを定めています。これは三権分立の原則を確立し、司法の独立を保障する根本規定です。「裁判官に委ねられる」とは、裁判官以外の者(行政機関等)が司法権を行使できないことを意味します。ドイツの裁判制度は、憲法裁判、通常裁判、行政裁判、財政裁判、労働裁判、社会裁判の6つの系統に分かれており、連邦と州がそれぞれ裁判所を設置します。司法制度の基本構造を定める重要な規定です。
この条文は「裁判する権限(司法権)は、裁判官に任せる」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。「裁判官に委ねられる」っていうのは、裁判官以外の人や組織が裁判したらあかんっちゅう意味やねん。例えば、役所が「この人は法律違反や」って勝手に決めて罰則与えることはできへんのや。必ず独立した裁判官が公正な手続きで判断せなあかん。これは三権分立(立法・行政・司法)の基本原則で、行政権力が司法に介入できへんようにしてるんやな。ナチス時代には、「特別裁判所」とか「人民裁判所」とか、政治的に支配された裁判所がぎょうさんあって、公正な裁判が行われへんかったんや。戦後の基本法は、そういう歴史の反省から「裁判は独立した裁判官だけがやる」って明確に決めたんやで。
そして「裁判は、連邦憲法裁判所、基本法に定める連邦の裁判所、州の裁判所がやる」っちゅうことや。ドイツの裁判制度は世界的に見てもめっちゃ複雑で、専門分野ごとに6つの裁判系統に分かれてるんや。①連邦憲法裁判所(憲法問題)、②通常裁判所(刑事・民事)、③行政裁判所(行政訴訟)、④財政裁判所(税金の争い)、⑤労働裁判所(労働問題)、⑥社会裁判所(年金・健康保険の争い)やな。なんでこんなに分かれとるかっちゅうと、専門性を高めるためなんや。税金の争いは税法の専門家が、労働問題は労働法の専門家が判断した方がええやろ?それぞれの分野で専門的な知識を持った裁判官が判断するから、質の高い裁判ができるんやな。
さらに面白いのは、それぞれの裁判系統で「連邦の裁判所」と「州の裁判所」の両方があるっちゅうことや。例えば通常裁判所やと、下級審は州の裁判所(地方裁判所とか)で、最上級審が連邦の裁判所(連邦通常裁判所)っていう構造やねん。州がまず一次的に裁判をやって、最終的な統一的判断は連邦が下すんや。これでドイツ全国で法律の解釈が統一されるし、州の自律性も守られるっていう、連邦制のバランスが取れてるんやな。学校で例えたら「校内に6つの専門委員会(生活指導、学習、体育、保健、進路、福利厚生)があって、各委員会に学年ごとの担当と学校全体の最終責任者がいる」みたいな感じや。この条文で裁判制度の大枠を決めて、詳細は個別の法律で決めるんやで。めっちゃよくできた仕組みやろ?
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