おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第91a条 第91a条

第91a条 Art 91a

第91a条 第91a条

(1) 連邦は、これらの任務が全体にとって重要で、かつ、連邦の協力が生活関係の改善のために必要な場合には、次の領域で、ラントの任務の履行に協力するんや(共同任務)。

(2) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、共同任務と調整の詳細が定められるんよ。

(3) 連邦は、第1項第1号の場合には、各ラントでの支出の半額を負担するんや。第1項第2号の場合には、連邦は、少なくとも半額を負担するんよ。関与は、すべてのラントについて統一的に定めなあかんねん。詳しいことは法律で定めるんや。資金の提供は、連邦とラントの予算計画での確認に留保されるんやで。

(1) Der Bund wirkt auf folgenden Gebieten bei der Erfüllung von Aufgaben der Länder mit, wenn diese Aufgaben für die Gesamtheit bedeutsam sind und die Mitwirkung des Bundes zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist (Gemeinschaftsaufgaben):

(2) Durch Bundesgesetz mit Zustimmung des Bundesrates werden die Gemeinschaftsaufgaben sowie Einzelheiten der Koordinierung näher bestimmt.

(3) Der Bund trägt in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die Hälfte der Ausgaben in jedem Land. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 trägt der Bund mindestens die Hälfte; die Beteiligung ist für alle Länder einheitlich festzusetzen. Das Nähere regelt das Gesetz. Die Bereitstellung der Mittel bleibt der Feststellung in den Haushaltsplänen des Bundes und der Länder vorbehalten.

(1) 連邦は、これらの任務が全体にとって重要で、かつ、連邦の協力が生活関係の改善のために必要な場合には、次の領域で、ラントの任務の履行に協力するんや(共同任務)。

(2) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、共同任務と調整の詳細が定められるんよ。

(3) 連邦は、第1項第1号の場合には、各ラントでの支出の半額を負担するんや。第1項第2号の場合には、連邦は、少なくとも半額を負担するんよ。関与は、すべてのラントについて統一的に定めなあかんねん。詳しいことは法律で定めるんや。資金の提供は、連邦とラントの予算計画での確認に留保されるんやで。

ワンポイント解説

第1項は「国と地方が一緒にやる共同任務」を決めた条文や。ドイツは連邦制で、基本的には「州のことは州がやる」。ほんでもな、大学とか、地域経済とか、農業とか、国全体に関わる重要な問題は、州だけでは対応できへん。お金も足りへんし、調整も難しい。せやからこの条文で「共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)」っちゅう仕組みを作った。国(連邦)と地方(州)が一緒に計画して、一緒にお金を出して、一緒に実行するんや。具体的には、大学の建物を作る、地域経済を活性化する、農業を改善する、っちゅう分野やねん。

第2項は「共同任務の詳細は法律で定める」っちゅう規定や。連邦参議院(州の代表)の同意がいる。州の利害に関わるから、州の同意なしには決められへんのや。

第3項は「費用負担」についてや。大学施設は「国が半分、州が半分」。地域経済と農業は「国が少なくとも半分(つまり半分以上も可)」。分野によって国の負担率が違うねん。この仕組み、1969年に導入されたけど、2000年代に「共同任務が多すぎて、責任があいまいになってる」っちゅう批判が出た。2006年の連邦制改革で、多くの共同任務が廃止された。今残ってるんは、主に大学と農業だけや。この条文が示してるんは、「連邦制の柔軟性」や。原則は州の自治。ほんでも必要なときは国と協力する。硬直的やなくて、柔軟に対応するんやな。

第91a条は、連邦と州の共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)について定めています。1969年の基本法改正で追加されました。(1)連邦は、全体にとって重要で、連邦の協力が生活関係の改善に必要な場合、州の任務履行に協力します。共同任務として、①大学施設の拡充・新設、②地域経済構造の改善、③農業構造と海岸保護の改善が定められています。(2)共同任務と調整の詳細は、連邦参議院の同意を要する法律で定められます。(3)連邦は、大学施設では支出の半額を、地域経済構造と農業構造では少なくとも半額を負担します。関与は全州で統一的に定められます。資金提供は予算確認に留保されます。この条文は、連邦制を維持しつつ、全国的に重要な課題で連邦と州が協力する仕組みを定めています。2006年の連邦制改革で大幅に改正され、多くの共同任務が廃止されました。

第1項は「国と地方が一緒にやる共同任務」を決めた条文や。ドイツは連邦制で、基本的には「州のことは州がやる」。ほんでもな、大学とか、地域経済とか、農業とか、国全体に関わる重要な問題は、州だけでは対応できへん。お金も足りへんし、調整も難しい。せやからこの条文で「共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)」っちゅう仕組みを作った。国(連邦)と地方(州)が一緒に計画して、一緒にお金を出して、一緒に実行するんや。具体的には、大学の建物を作る、地域経済を活性化する、農業を改善する、っちゅう分野やねん。

第2項は「共同任務の詳細は法律で定める」っちゅう規定や。連邦参議院(州の代表)の同意がいる。州の利害に関わるから、州の同意なしには決められへんのや。

第3項は「費用負担」についてや。大学施設は「国が半分、州が半分」。地域経済と農業は「国が少なくとも半分(つまり半分以上も可)」。分野によって国の負担率が違うねん。この仕組み、1969年に導入されたけど、2000年代に「共同任務が多すぎて、責任があいまいになってる」っちゅう批判が出た。2006年の連邦制改革で、多くの共同任務が廃止された。今残ってるんは、主に大学と農業だけや。この条文が示してるんは、「連邦制の柔軟性」や。原則は州の自治。ほんでも必要なときは国と協力する。硬直的やなくて、柔軟に対応するんやな。

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