おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第91条 第91条

第91条 Art 91

第91条 第91条

(1) 連邦や一の州の存立、または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊を要請することができるんや。

(2) 危険が差し迫る州が、自ら危険の対処に準備ができず、またはその能力がない場合、連邦政府は、この州における警察と他の州の警察力をその指揮下に置いて、そして連邦国境警備隊の部隊を投入することができるねん。命令は、危険の除去後、その他はいつでも連邦参議院の要求により廃止されなあかんで。危険が2以上の州の領域に及ぶ場合、連邦政府は、効果的な対処のために必要である限り、州政府に指示を与えることができるんや。第1文と第2文は影響を受けへんねん。

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übrigen jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unberührt.

(1) 連邦や一の州の存立、または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊を要請することができるんや。

(2) 危険が差し迫る州が、自ら危険の対処に準備ができず、またはその能力がない場合、連邦政府は、この州における警察と他の州の警察力をその指揮下に置いて、そして連邦国境警備隊の部隊を投入することができるねん。命令は、危険の除去後、その他はいつでも連邦参議院の要求により廃止されなあかんで。危険が2以上の州の領域に及ぶ場合、連邦政府は、効果的な対処のために必要である限り、州政府に指示を与えることができるんや。第1文と第2文は影響を受けへんねん。

ワンポイント解説

第1項は「連邦や州の存立、自由と民主主義の基本が危ない時、州は他の州の警察とか、他の役所の人員・施設とか、連邦国境警備隊を応援で呼べる」っちゅうことや。例えば、大規模なテロとか大災害とか暴動とか、一つの州だけでは対処できへん緊急事態が起きた時に、他の州から警察を応援で呼べるんやな。これで州同士が助け合えるわけや。学校で例えたら「クラスで大問題が起きた時、他のクラスの先生や職員を応援で呼べる」みたいな感じやな。

第2項では「危ない州が自分で対処できへん時は、連邦政府がその州の警察と他の州の警察を指揮下に置いて、国境警備隊も出動させられる」って決めてるんや。これはもっと深刻な事態でな。州が「もう無理や」ってなった時や、州政府が機能してへん時に、連邦が直接指揮を取るんや。でもな、めっちゃ強い権限やから、チェック機能も入っとるねん。「危険がなくなったら、または連邦参議院が『やめろ』って言うたら命令は取り消す」って決まってるんや。つまり、連邦が勝手にずっと州の警察を支配できへんようになってるんやな。複数の州にまたがる危険やったら、連邦政府が州政府に指示できるで。

この条文は1968年に追加されたんや。当時は学生運動が盛んで、社会が混乱しとったんやな。それで緊急事態法制っちゅうのが整備されたんや。でもな、ドイツはワイマール時代に大統領の緊急権限が濫用されてナチスの台頭を許してもうた歴史があるから、めっちゃ慎重に作られてるんやで。「連邦参議院がいつでも止められる」っていう歯止めがあるし、期限も明確やし、憲法裁判所も監視してるんや。学校で例えたら「学校全体の危機の時は校長が全クラスを指揮できるけど、理事会がいつでも『やめろ』って言える。危機が去ったら即座に権限を返す」みたいな感じや。権力の濫用を防ぎながら、緊急時には迅速に対応できるバランスを取ってるんやな。

第1項は、連邦または州の存立・自由民主的基本秩序に対する差し迫った危険の防止のため、州が他州の警察力、他の行政の人員・施設、連邦国境警備隊を要請できることを定めています。第2項は、危険が差し迫る州が自ら対処できない場合、連邦政府がその州の警察および他州の警察力を指揮下に置き、国境警備隊を投入できることを規定しています。命令は危険除去後または連邦参議院の要求により廃止されます。複数州にまたがる危険の場合、連邦政府は州政府に指示を与えられます。これは緊急事態における連邦と州の協力体制を定める規定で、1968年の緊急事態法制で導入されました。

第1項は「連邦や州の存立、自由と民主主義の基本が危ない時、州は他の州の警察とか、他の役所の人員・施設とか、連邦国境警備隊を応援で呼べる」っちゅうことや。例えば、大規模なテロとか大災害とか暴動とか、一つの州だけでは対処できへん緊急事態が起きた時に、他の州から警察を応援で呼べるんやな。これで州同士が助け合えるわけや。学校で例えたら「クラスで大問題が起きた時、他のクラスの先生や職員を応援で呼べる」みたいな感じやな。

第2項では「危ない州が自分で対処できへん時は、連邦政府がその州の警察と他の州の警察を指揮下に置いて、国境警備隊も出動させられる」って決めてるんや。これはもっと深刻な事態でな。州が「もう無理や」ってなった時や、州政府が機能してへん時に、連邦が直接指揮を取るんや。でもな、めっちゃ強い権限やから、チェック機能も入っとるねん。「危険がなくなったら、または連邦参議院が『やめろ』って言うたら命令は取り消す」って決まってるんや。つまり、連邦が勝手にずっと州の警察を支配できへんようになってるんやな。複数の州にまたがる危険やったら、連邦政府が州政府に指示できるで。

この条文は1968年に追加されたんや。当時は学生運動が盛んで、社会が混乱しとったんやな。それで緊急事態法制っちゅうのが整備されたんや。でもな、ドイツはワイマール時代に大統領の緊急権限が濫用されてナチスの台頭を許してもうた歴史があるから、めっちゃ慎重に作られてるんやで。「連邦参議院がいつでも止められる」っていう歯止めがあるし、期限も明確やし、憲法裁判所も監視してるんや。学校で例えたら「学校全体の危機の時は校長が全クラスを指揮できるけど、理事会がいつでも『やめろ』って言える。危機が去ったら即座に権限を返す」みたいな感じや。権力の濫用を防ぎながら、緊急時には迅速に対応できるバランスを取ってるんやな。

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