おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第9条 第9条

第9条 Art 9

第9条 第9条

(1) すべてのドイツ人は、結社と団体を結成する権利を持っとるんや。

(2) その目的や活動が刑法に違反しとったり、または憲法的秩序や諸国民の協調の理念に反する結社は、禁止されるで。

(3) 労働条件と経済条件の維持や向上のために結社を結成する権利は、誰にも、そしてすべての職業について保障されるんやねん。この権利を制限したり妨げようとする協定は、無効で、これに向けられた措置は、違法や。第12a条、第35条第2項と第3項、第87a条第4項、そして第91条に基づく措置は、第1文の意味における結社により労働条件と経済条件の維持や向上のために遂行される労働争議に対して向けられたらあかん。

(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden.

(2) Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.

(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.

(1) すべてのドイツ人は、結社と団体を結成する権利を持っとるんや。

(2) その目的や活動が刑法に違反しとったり、または憲法的秩序や諸国民の協調の理念に反する結社は、禁止されるで。

(3) 労働条件と経済条件の維持や向上のために結社を結成する権利は、誰にも、そしてすべての職業について保障されるんやねん。この権利を制限したり妨げようとする協定は、無効で、これに向けられた措置は、違法や。第12a条、第35条第2項と第3項、第87a条第4項、そして第91条に基づく措置は、第1文の意味における結社により労働条件と経済条件の維持や向上のために遂行される労働争議に対して向けられたらあかん。

ワンポイント解説

第1項では「団体を作る自由」を保障してるんや。これは政党でも、労働組合でも、市民団体でも、スポーツクラブでも、何でもええんやけど、共通の目的のために集まって団体を作る権利やねん。この権利も「ドイツ人」に限定されてるんやけど、外国人も第2条である程度守られるで。一人やとできへんことも、みんなで力を合わせたらできることがあるやろ。そういう「集団で行動する自由」を守ってるんや。

第2項では「こういう団体は禁止や」っていう場合を決めてるんやな。犯罪をやる組織とか、民主主義そのものをぶっ壊そうとする団体とか、人種差別をやる団体とか、そういうのは作ったらあかんねん。「憲法的秩序に反する」っていうのは、単に憲法の一部の規定に違反するだけやなくて、民主主義の基本そのものを否定する場合を意味するんや。実際、ドイツではネオナチの組織とかが結社禁止になってるで。

第3項は労働者の権利を特別に守る、めっちゃ大事な規定やねん。労働組合を作る権利、そしてストライキをする権利が、憲法でちゃんと保障されてるんや。「誰でも、どんな職業でも」って書いてあるから、公務員も含まれるで(ただし、仕事の性質上、制限されることもあるけどな)。労働組合を作る権利を制限する約束は無効やし、緊急事態の時でも労働争議を潰すような措置は使えへんっていう、めっちゃ強い保護があるんや。ドイツでは労働組合の力が強くて、会社と組合が話し合って労働条件を決めるのが普通なんやで。

第1項は、一般的な結社の自由を保障しています。結社とは、共通の目的のために結成される団体であり、政党、労働組合、市民団体、スポーツクラブなど多様な形態が含まれます。この権利も「すべてのドイツ人」に限定されていますが、外国人も第2条により一定の保護を受けます。結社の自由は、個人が単独ではなく集団として行動する自由を保障するものであり、民主主義社会において重要です。

第2項は、結社禁止の事由を定めています。刑法に違反する活動を行う結社(犯罪組織など)、憲法的秩序に反する結社(民主的基本秩序を攻撃する団体)、国際協調の理念に反する結社(人種差別団体など)は禁止されます。「憲法的秩序に反する」という概念は、単に憲法の個別規定に違反するだけでなく、民主主義の基本原則そのものを否定する場合を意味します。実際にドイツでは、ネオナチ組織などが結社禁止処分を受けています。

第3項は労働基本権を特別に保障する重要な規定です。労働組合や使用者団体を結成する権利(団結権)、そしてストライキを含む労働争議権が憲法上明示的に保障されています。「何人にも、すべての職業について」保障されることから、公務員も含まれます(ただし、職務の性質により一定の制限があります)。団結権を制限する協定は無効とされ、また緊急事態条項に基づく措置も労働争議に対しては用いることができないとされており、労働者の権利が強く保護されています。ドイツでは労働組合の力が強く、団体交渉による労働条件の決定が一般的です。

第1項では「団体を作る自由」を保障してるんや。これは政党でも、労働組合でも、市民団体でも、スポーツクラブでも、何でもええんやけど、共通の目的のために集まって団体を作る権利やねん。この権利も「ドイツ人」に限定されてるんやけど、外国人も第2条である程度守られるで。一人やとできへんことも、みんなで力を合わせたらできることがあるやろ。そういう「集団で行動する自由」を守ってるんや。

第2項では「こういう団体は禁止や」っていう場合を決めてるんやな。犯罪をやる組織とか、民主主義そのものをぶっ壊そうとする団体とか、人種差別をやる団体とか、そういうのは作ったらあかんねん。「憲法的秩序に反する」っていうのは、単に憲法の一部の規定に違反するだけやなくて、民主主義の基本そのものを否定する場合を意味するんや。実際、ドイツではネオナチの組織とかが結社禁止になってるで。

第3項は労働者の権利を特別に守る、めっちゃ大事な規定やねん。労働組合を作る権利、そしてストライキをする権利が、憲法でちゃんと保障されてるんや。「誰でも、どんな職業でも」って書いてあるから、公務員も含まれるで(ただし、仕事の性質上、制限されることもあるけどな)。労働組合を作る権利を制限する約束は無効やし、緊急事態の時でも労働争議を潰すような措置は使えへんっていう、めっちゃ強い保護があるんや。ドイツでは労働組合の力が強くて、会社と組合が話し合って労働条件を決めるのが普通なんやで。

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