おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第87f条 第87f条

第87f条 Art 87f

第87f条 第87f条

(1) 連邦は、連邦参議院の同意がいる連邦法律の基準に従って、郵便事業と電気通信の領域で、全国的に適切で十分な役務を保障するんや。

(2) 第1項でいう役務は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業と他の民間の提供者によって、私経済的活動として提供されるんよ。郵便事業と電気通信の領域での権力的な任務は、連邦固有の行政で執行されるんや。

(3) 第2項第2文にかかわらずな、連邦は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業に関する個別の任務を、連邦直属の公法上の営造物の法形式で、連邦法律の基準に従って遂行するんやで。

(1) Nach Maßgabe eines Bundesgesetzes, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, gewährleistet der Bund im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation flächendeckend angemessene und ausreichende Dienstleistungen.

(2) Dienstleistungen im Sinne des Absatzes 1 werden als privatwirtschaftliche Tätigkeiten durch die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen und durch andere private Anbieter erbracht. Hoheitsaufgaben im Bereich des Postwesens und der Telekommunikation werden in bundeseigener Verwaltung ausgeführt.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 Satz 2 führt der Bund in der Rechtsform einer bundesunmittelbaren Anstalt des öffentlichen Rechts einzelne Aufgaben in bezug auf die aus dem Sondervermögen Deutsche Bundespost hervorgegangenen Unternehmen nach Maßgabe eines Bundesgesetzes aus.

(1) 連邦は、連邦参議院の同意がいる連邦法律の基準に従って、郵便事業と電気通信の領域で、全国的に適切で十分な役務を保障するんや。

(2) 第1項でいう役務は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業と他の民間の提供者によって、私経済的活動として提供されるんよ。郵便事業と電気通信の領域での権力的な任務は、連邦固有の行政で執行されるんや。

(3) 第2項第2文にかかわらずな、連邦は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業に関する個別の任務を、連邦直属の公法上の営造物の法形式で、連邦法律の基準に従って遂行するんやで。

ワンポイント解説

第1項は「郵便と電話を民営化するけど、サービスは守る」って決めた条文や。鉄道と似た改革やな。昔、ドイツには「ドイツ連邦郵便(Deutsche Bundespost)」っちゅう巨大な国営企業があった。郵便配達も、電話も、郵便貯金も、全部この組織がやってたんや。戦後ずっと国営やった。ほんでも1990年代、「国営やと非効率や。民間に任せよう」っちゅう動きが強くなった。1995年、大改革を実施して、3つの株式会社に分割したんや。「ドイツポスト(郵便)」「ドイツテレコム(通信)」「ドイツポストバンク(銀行)」。ほんでもな、完全民営化やない。第1項で「連邦は、全国に適切なサービスを保障する」って明記してある。これが「ユニバーサルサービス義務」や。儲からへん田舎でも、ちゃんと郵便を配達せなあかん。お年寄りでも、電話を使えなあかんねん。

第2項は「サービスは民間、権力は国」っちゅう役割分担を決めた条文や。郵便配達とか電話サービスは、民間企業(旧ドイツ連邦郵便から生まれた会社や、他の民間業者)が提供する。ほんでも「権力的任務」っちゅうんがポイントや。例えば、「郵便物の中身を勝手に見たらあかん(郵便の秘密)」っちゅうルールを守らせるとか、「電波の周波数を管理する」とか、そういう権力を使う仕事は、民間企業には任せへん。国が直接やる。なんでかっちゅうと、権力は国家の専権やからや。民間企業が「お前の郵便物、開けて中身チェックするで」とか言うたら、人権侵害や。権力行使は国だけができるねん。クラスの係活動で言うたら、「配布物を配るのは配布係やけど、個人情報の管理は先生がやる」みたいな役割分担やな。

第3項は、旧国営郵便から生まれた会社に対する国の監督権を保障してる条文や。完全に民間に丸投げやなくて、国がちゃんと監督するんや。この改革、めっちゃ議論があった。「民営化で効率化できる」vs「公共サービスが切り捨てられる」。結局、「民営化するけど、国が関与は続ける」っちゅう妥協案になったんや。今、ドイツポストとドイツテレコムは、国が株を一部持ってるけど、基本的には普通の株式会社や。世界中で事業してる。ほんでもドイツ国内では、ユニバーサルサービス義務を守らなあかんねん。この条文が示してるんは、「民営化と公共性の両立」や。市場原理も大事。ほんでも公共の福祉も守る。これがドイツ流のバランス感覚やな。

第87f条は、郵便事業と電気通信について定めています。1994年の郵政改革時の基本法改正で追加されました。(1)連邦は、連邦参議院の同意を要する法律に従い、郵便と通信の領域で全国的に適切かつ十分なサービス(ユニバーサルサービス)を保障します。(2)これらのサービスは、旧ドイツ連邦郵便の特別財産から生じた企業(ドイツポストDeutsche Post AG、ドイツテレコムDeutsche Telekom AG等)および他の民間企業により、私経済的活動として提供されます。権力的任務(郵便の秘密保護、周波数管理等)は連邦固有の行政が執行します。(3)連邦は、旧国営郵便から生じた企業に関する個別任務を、連邦直属の公法上の営造物として遂行します。この条文は、郵便・通信の民営化と公共サービス保障のバランスを図っています。旧国営ドイツ連邦郵便(Deutsche Bundespost)は1995年に3社(郵便・通信・銀行)に分割民営化されました。

第1項は「郵便と電話を民営化するけど、サービスは守る」って決めた条文や。鉄道と似た改革やな。昔、ドイツには「ドイツ連邦郵便(Deutsche Bundespost)」っちゅう巨大な国営企業があった。郵便配達も、電話も、郵便貯金も、全部この組織がやってたんや。戦後ずっと国営やった。ほんでも1990年代、「国営やと非効率や。民間に任せよう」っちゅう動きが強くなった。1995年、大改革を実施して、3つの株式会社に分割したんや。「ドイツポスト(郵便)」「ドイツテレコム(通信)」「ドイツポストバンク(銀行)」。ほんでもな、完全民営化やない。第1項で「連邦は、全国に適切なサービスを保障する」って明記してある。これが「ユニバーサルサービス義務」や。儲からへん田舎でも、ちゃんと郵便を配達せなあかん。お年寄りでも、電話を使えなあかんねん。

第2項は「サービスは民間、権力は国」っちゅう役割分担を決めた条文や。郵便配達とか電話サービスは、民間企業(旧ドイツ連邦郵便から生まれた会社や、他の民間業者)が提供する。ほんでも「権力的任務」っちゅうんがポイントや。例えば、「郵便物の中身を勝手に見たらあかん(郵便の秘密)」っちゅうルールを守らせるとか、「電波の周波数を管理する」とか、そういう権力を使う仕事は、民間企業には任せへん。国が直接やる。なんでかっちゅうと、権力は国家の専権やからや。民間企業が「お前の郵便物、開けて中身チェックするで」とか言うたら、人権侵害や。権力行使は国だけができるねん。クラスの係活動で言うたら、「配布物を配るのは配布係やけど、個人情報の管理は先生がやる」みたいな役割分担やな。

第3項は、旧国営郵便から生まれた会社に対する国の監督権を保障してる条文や。完全に民間に丸投げやなくて、国がちゃんと監督するんや。この改革、めっちゃ議論があった。「民営化で効率化できる」vs「公共サービスが切り捨てられる」。結局、「民営化するけど、国が関与は続ける」っちゅう妥協案になったんや。今、ドイツポストとドイツテレコムは、国が株を一部持ってるけど、基本的には普通の株式会社や。世界中で事業してる。ほんでもドイツ国内では、ユニバーサルサービス義務を守らなあかんねん。この条文が示してるんは、「民営化と公共性の両立」や。市場原理も大事。ほんでも公共の福祉も守る。これがドイツ流のバランス感覚やな。

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