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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第87e条 第87e条

第87e条 Art 87e

第87e条 第87e条

(1) 連邦鉄道のための鉄道交通行政は、連邦固有の行政で運営されるんや。連邦法律によって、鉄道交通行政の任務を、ラント固有の事項としてラントに委ねることができるんよ。

(2) 連邦は、連邦法律でそこに委ねられる、連邦鉄道の領域を超える鉄道交通行政の任務を遂行するんや。

(3) 連邦鉄道は、私法上の形態での経済企業として運営されるんや。これらは、経済企業の活動が軌道の建設とか維持とか運行を含む限りで、連邦の所有に属するんよ。第2文の企業での連邦の持分の譲渡は、法律に基づいて行われるんや。これらの企業での持分の過半数は、連邦に留保されるねん。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(4) 連邦は、一般公共の福祉、特に交通需要が、連邦鉄道の軌道網の拡充と維持、それからこの軌道網での交通提供で、それらが軌道旅客近距離交通に関係せえへん限りで、考慮されることを保障するんや。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(5) 第1項から第4項までに基づく法律は、連邦参議院の同意がいるんや。さらに、連邦鉄道企業の解散とか合併とか分割、連邦鉄道の軌道の第三者への譲渡、それから連邦鉄道の軌道の廃止を定めたり、軌道旅客近距離交通に影響を及ぼしたりする法律は、連邦参議院の同意がいるんよ。

(1) Die Eisenbahnverkehrsverwaltung für Eisenbahnen des Bundes wird in bundeseigener Verwaltung geführt. Durch Bundesgesetz können Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung den Ländern als eigene Angelegenheit übertragen werden.

(2) Der Bund nimmt die über den Bereich der Eisenbahnen des Bundes hinausgehenden Aufgaben der Eisenbahnverkehrsverwaltung wahr, die ihm durch Bundesgesetz übertragen werden.

(3) Eisenbahnen des Bundes werden als Wirtschaftsunternehmen in privat-rechtlicher Form geführt. Diese stehen im Eigentum des Bundes, soweit die Tätigkeit des Wirtschaftsunternehmens den Bau, die Unterhaltung und das Betreiben von Schienenwegen umfaßt. Die Veräußerung von Anteilen des Bundes an den Unternehmen nach Satz 2 erfolgt auf Grund eines Gesetzes; die Mehrheit der Anteile an diesen Unternehmen verbleibt beim Bund. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(4) Der Bund gewährleistet, daß dem Wohl der Allgemeinheit, insbesondere den Verkehrsbedürfnissen, beim Ausbau und Erhalt des Schienennetzes der Eisenbahnen des Bundes sowie bei deren Verkehrsangeboten auf diesem Schienennetz, soweit diese nicht den Schienenpersonennahverkehr betreffen, Rechnung getragen wird. Das Nähere wird durch Bundesgesetz geregelt.

(5) Gesetze auf Grund der Absätze 1 bis 4 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, die die Auflösung, die Verschmelzung und die Aufspaltung von Eisenbahnunternehmen des Bundes, die Übertragung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes an Dritte sowie die Stillegung von Schienenwegen der Eisenbahnen des Bundes regeln oder Auswirkungen auf den Schienenpersonennahverkehr haben.

(1) 連邦鉄道のための鉄道交通行政は、連邦固有の行政で運営されるんや。連邦法律によって、鉄道交通行政の任務を、ラント固有の事項としてラントに委ねることができるんよ。

(2) 連邦は、連邦法律でそこに委ねられる、連邦鉄道の領域を超える鉄道交通行政の任務を遂行するんや。

(3) 連邦鉄道は、私法上の形態での経済企業として運営されるんや。これらは、経済企業の活動が軌道の建設とか維持とか運行を含む限りで、連邦の所有に属するんよ。第2文の企業での連邦の持分の譲渡は、法律に基づいて行われるんや。これらの企業での持分の過半数は、連邦に留保されるねん。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(4) 連邦は、一般公共の福祉、特に交通需要が、連邦鉄道の軌道網の拡充と維持、それからこの軌道網での交通提供で、それらが軌道旅客近距離交通に関係せえへん限りで、考慮されることを保障するんや。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(5) 第1項から第4項までに基づく法律は、連邦参議院の同意がいるんや。さらに、連邦鉄道企業の解散とか合併とか分割、連邦鉄道の軌道の第三者への譲渡、それから連邦鉄道の軌道の廃止を定めたり、軌道旅客近距離交通に影響を及ぼしたりする法律は、連邦参議院の同意がいるんよ。

ワンポイント解説

第1項と第2項は「国鉄の管理と州への委譲」についての規定や。昔、ドイツには「ドイツ連邦鉄道(Deutsche Bundesbahn)」っちゅう国営鉄道があった。戦後ずっと国が直接運営してたんや。鉄道交通行政は連邦固有の行政やけど、法律で州に委ねることもできるっちゅう仕組みや。また、連邦は全国レベルの鉄道行政も担当するねん。

第3項は「民営化するけど、国がコントロールは手放さへん」っちゅう重要な規定や。1990年代、「国営やと非効率や。赤字がひどい。民営化しよう」っちゅう動きが強くなった。1993年、大改革を実施して、「ドイツ鉄道株式会社(Deutsche Bahn AG)」っちゅう民間企業にしたんや。ほんでもな、完全民営化やない。株の過半数は国(連邦)が持ってる。線路とか駅とかのインフラも国の所有のまま。クラスの部活で言うたら、「部活動を外部委託するけど、予算と設備は学校が管理する」みたいな形やな。

第4項は「公共の福祉を守る」っちゅう規定や。なんでかっちゅうと、鉄道は「公共の福祉」に関わるからや。儲からへん田舎の路線も、切り捨てたらあかん。お年寄りや障害者も、ちゃんと利用できなあかん。完全民営化したら、そういう配慮がなくなる恐れがあるねん。連邦は、全国の鉄道網の拡充と維持、交通サービスの提供で、公共の福祉と交通需要に配慮することを保障するんや。

第5項は「州の同意が必要」っちゅう規定や。めっちゃ重要やで。鉄道会社の合併とか、路線の廃止とか、そういう大きな変更には、州の同意がいる。地方の鉄道は地方の生命線やからな。国が勝手に決めたらあかん。この条文、1993年に追加された。東西ドイツ統一(1990年)の後や。東ドイツの鉄道(ドイツ国営鉄道)と統合して、新しい体制を作る必要があったんやな。

結果として、ドイツ鉄道は「国が筆頭株主の株式会社」っちゅう、世界でも珍しい形になった。民営化の効率性と、公共性の両立を目指したんや。成功したかどうかは、今も議論が続いてるで。この条文が示してるんは、「民営化しても公共性は守る」っちゅうドイツの姿勢や。効率性も大事やけど、みんなが使える鉄道も大事やねん。

第87e条は、鉄道交通行政と連邦鉄道の組織について定めています。1993年の鉄道改革(Bahnreform)時の基本法改正で追加されました。(1)連邦鉄道の鉄道交通行政は連邦固有の行政として運営されます。法律により州固有の事項として委譲も可能です。(2)連邦は、連邦鉄道を超える範囲の鉄道交通行政任務を遂行します。(3)連邦鉄道は私法上の経済企業として運営されます(ドイツ鉄道株式会社Deutsche Bahn AG)。軌道インフラ(線路、駅等)は連邦所有です。連邦の持分譲渡は法律に基づきますが、過半数は連邦に留保されます。(4)連邦は、公共の福祉と交通需要に配慮することを保障します(ユニバーサルサービス義務)。(5)これらの法律は連邦参議院の同意を要します。特に企業の解散・合併・分割、軌道の譲渡・廃止、近距離交通への影響がある法律は同意が必要です。この条文は、鉄道の民営化と公共性のバランスを図っています。

第1項と第2項は「国鉄の管理と州への委譲」についての規定や。昔、ドイツには「ドイツ連邦鉄道(Deutsche Bundesbahn)」っちゅう国営鉄道があった。戦後ずっと国が直接運営してたんや。鉄道交通行政は連邦固有の行政やけど、法律で州に委ねることもできるっちゅう仕組みや。また、連邦は全国レベルの鉄道行政も担当するねん。

第3項は「民営化するけど、国がコントロールは手放さへん」っちゅう重要な規定や。1990年代、「国営やと非効率や。赤字がひどい。民営化しよう」っちゅう動きが強くなった。1993年、大改革を実施して、「ドイツ鉄道株式会社(Deutsche Bahn AG)」っちゅう民間企業にしたんや。ほんでもな、完全民営化やない。株の過半数は国(連邦)が持ってる。線路とか駅とかのインフラも国の所有のまま。クラスの部活で言うたら、「部活動を外部委託するけど、予算と設備は学校が管理する」みたいな形やな。

第4項は「公共の福祉を守る」っちゅう規定や。なんでかっちゅうと、鉄道は「公共の福祉」に関わるからや。儲からへん田舎の路線も、切り捨てたらあかん。お年寄りや障害者も、ちゃんと利用できなあかん。完全民営化したら、そういう配慮がなくなる恐れがあるねん。連邦は、全国の鉄道網の拡充と維持、交通サービスの提供で、公共の福祉と交通需要に配慮することを保障するんや。

第5項は「州の同意が必要」っちゅう規定や。めっちゃ重要やで。鉄道会社の合併とか、路線の廃止とか、そういう大きな変更には、州の同意がいる。地方の鉄道は地方の生命線やからな。国が勝手に決めたらあかん。この条文、1993年に追加された。東西ドイツ統一(1990年)の後や。東ドイツの鉄道(ドイツ国営鉄道)と統合して、新しい体制を作る必要があったんやな。

結果として、ドイツ鉄道は「国が筆頭株主の株式会社」っちゅう、世界でも珍しい形になった。民営化の効率性と、公共性の両立を目指したんや。成功したかどうかは、今も議論が続いてるで。この条文が示してるんは、「民営化しても公共性は守る」っちゅうドイツの姿勢や。効率性も大事やけど、みんなが使える鉄道も大事やねん。

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