第86条 Art 86
第86条 第86条
Führt der Bund die Gesetze durch bundeseigene Verwaltung oder durch bundesunmittelbare Körperschaften oder Anstalten des öffentlichen Rechtes aus, so erläßt die Bundesregierung, soweit nicht das Gesetz Besonderes vorschreibt, die allgemeinen Verwaltungsvorschriften. Sie regelt, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, die Einrichtung der Behörden.
連邦が、連邦固有の行政により、または連邦直属の公法上の団体もしくは営造物により法律を執行する場合、連邦政府は、法律が特別の定めをせえへん限り、一般行政規則を発するんや。連邦政府は、法律が別段の定めをせえへん限り、官庁の設置を規律するで。
ワンポイント解説
この条文は、連邦が連邦固有の行政または連邦直属の公法上の団体・営造物により法律を執行する場合、連邦政府が一般行政規則を発し、官庁の設置を規律することを定めています。ただし、法律が特別の定めをする場合はその限りではありません。これは第83条以下で定められた州による執行の例外として、連邦が直接に執行する場合の規律です。外交、財政、国境警備など国家の中核的機能については、連邦が直接に執行機関を設置・運営します。連邦制において連邦の直接執行権限を明確化する規定です。
この条文は「連邦が自分の役所とか、連邦の直属の公的な団体・施設で法律を執行する時は、連邦政府が一般的な行政ルールを出して、役所の組織を決める。ただし法律で特別に決まってたらそっち優先」っちゅうことや。第83条以降では「原則として州が連邦の法律を執行する」って言うてたけど、この第86条はその例外で「連邦が自分で直接執行する場合」のルールやな。つまり、連邦制の原則は「州が執行」やけど、一部の分野では「連邦が執行」するっていう使い分けなんや。
どういう分野で連邦が直接執行するかっちゅうと、外交、財政(税金)、国境警備、水路管理、道路管理なんかや。これらは国家の中核的な機能やから、州に任せるんやなくて連邦が直接やるんやな。例えば、外交は国全体として一つの窓口じゃないとあかんやろ?バイエルン州が独自にアメリカと交渉して、ベルリンが別の交渉するとか、そんなんできへんわな。せやから、こういう「絶対に全国統一でやらなあかん仕事」は、連邦が自分の役所を作って直接やるんや。
そして「連邦政府が一般的な行政ルールを出して、役所の組織を決める」っちゅうのは、州に任せへんで連邦が全部決めるっちゅうことや。学校で例えたら「クラスのことは担任に任せるけど(第83条)、学校全体の予算とか対外的な交渉は校長が直接やる(第86条)」みたいな感じやな。次の第87条以降で、具体的にどの分野で連邦が直接執行するかをリストアップしてるんや。第86条は、その総論的なルールを決めてるんやで。これで連邦と州の役割分担がはっきりするんやな。
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