第85条 Art 85
第85条 第85条
(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.
(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen.
(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.
(1) 州が連邦の委託により連邦法律を執行する場合、官庁の設置は、連邦参議院の同意を得た連邦法律が別段の定めをせえへん限り、州の事項として残るんや。連邦法律により、市町村と市町村連合に任務を移譲したらあかんで。
(2) 連邦政府は、連邦参議院の同意を得て、一般行政規則を発することができるんや。連邦政府は、公務員と職員の統一的な養成を規律することができるで。中級官庁の長は、連邦政府の同意を得て任命されなあかんねん。
(3) 州の官庁は、権限ある連邦の最上級官庁の指示に服するんや。指示は、連邦政府がこれを緊急と認める場合を除いて、州の最上級官庁に向けて発せられなあかんで。指示の執行は、州の最上級官庁により確保されなあかんねん。
(4) 連邦監督は、執行の適法性と合目的性に及ぶんや。連邦政府は、この目的のために、報告と文書の提出を要求して、そして委員をすべての官庁に派遣することができるで。
ワンポイント解説
第1項は、州が連邦の委託により連邦法律を執行する場合、連邦法律が別段の定めをしない限り、官庁の設置は州の事項であることを定めています。第2項は、連邦政府が連邦参議院の同意を得て一般行政規則を発し、公務員の統一的養成を規律でき、中級官庁の長の任命に連邦政府の同意が必要であることを規定しています。第3項は、州の官庁が連邦の最上級官庁の指示に服し、指示は原則として州の最上級官庁に向けて発せられることを定めています。第4項は、連邦監督が適法性のみならず合目的性にも及び、連邦政府が報告・文書提出を要求し、委員を派遣できることを規定しています。第84条の固有事項執行と比べ、連邦の監督・指示権限が強化されています。連邦の委託執行という特殊な形態を規律する規定です。
第1項は「州が連邦の頼みで(委託により)連邦法律を執行する時は、連邦法律で別に決まってへん限り、役所の組織は州が決める」っちゅうことや。これが第84条との大きな違いでな。第84条は「州の自分らの仕事(固有の事項)」やったけど、この第85条は「連邦の委託」なんや。つまり、「州が自分の責任でやる」んやなくて、「連邦の仕事を州が代わりにやる」っちゅう関係やねん。学校で例えたら、第84条は「担任が自分の判断でクラスを運営」、第85条は「校長の指示でクラスを運営」みたいな違いやな。委託やから、連邦の権限が強くなるんや。
第2項と第3項で、連邦の権限の強さがわかるで。第2項では「連邦政府は、連邦参議院の承認得て、一般的な行政ルールを出せる。公務員の統一的な研修も決められる。中級の役所の長を任命する時は、連邦政府の承認が要る」って決めてるんや。つまり、人事にも口出しできるねん。第3項はもっと強烈で「州の役所は、連邦の一番上の役所の指示に従わなあかん」って決めてるんや。第84条やったら、連邦は監督はできるけど指示はしにくかったんやけど、第85条やったら直接指示できるんや。「原則として州の最上級官庁に出す」っていう配慮はあるけど、緊急時は下の役所にも直接指示できるねん。
第4項では「連邦の監督は、法律に合ってるか(適法性)だけやなくて、やり方が適切か(合目的性)も見る」って決めてるんや。これがめっちゃ大事でな。第84条の固有事項執行やったら、連邦は「法律違反してへんか」しかチェックできへんのや。でも第85条の委託執行やったら、「もっと効率的なやり方があるんちゃう?」とか「この方法は適切やないで」とか、中身にまで口出しできるんやな。そして「連邦政府は報告と書類の提出を求めたり、委員を派遣したりできる」んや。学校で例えたら「校長から頼まれた仕事やから、校長は『どうやってるか、うまくいってるか』まで細かくチェックできる」みたいな感じやな。第84条と第85条の違いを理解することで、ドイツ連邦制の微妙なバランスがわかるんやで。
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