第83条 Art 83
第83条 第83条
Die Länder führen die Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus, soweit dieses Grundgesetz nichts anderes bestimmt oder zuläßt.
州は、この基本法が別段の定めをせず、または許容せえへん限り、連邦法律を固有の事項として執行するんや。
ワンポイント解説
この条文は、基本法が別段の定めをしない限り、州が連邦法律を「固有の事項」として執行することを定めています。これはドイツ連邦制の重要な原則で、連邦が法律を制定し、州がこれを執行する「立法と執行の分離」を示します。州が固有の事項として執行する場合、州は自律的に行政機関を組織し、手続きを定めることができます(第84条参照)。これにより、連邦の統一的な法律の下で、州の行政的自律性が確保されます。日本の機関委任事務が廃止されたのと対照的に、ドイツでは州の執行権限が原則として維持されています。
この条文は「基本法で別のルールがなかったら、州が連邦の法律を『自分らの仕事(固有の事項)』として執行する」っちゅうことや。これがドイツ連邦制のめっちゃ大事な原則でな。「連邦が法律作って、州が実際に執行する」っちゅう役割分担なんや。例えば、連邦が環境保護法を作ったら、実際に工場を検査したり許可出したりするのは州の役所がやるんやな。これを「立法と執行の分離」っちゅうねん。第70条から第74条までで「州と連邦のどっちが法律作るか」を決めて、この第83条から「誰が執行するか」を決めてるんや。
「固有の事項」として執行するっちゅうのがポイントでな。州が自分らの仕事としてやるから、州が自由に役所の組織を決めたり、手続きを決めたりできるんや(第84条参照)。連邦は「こういう法律やで」って決めるだけで、「どうやって実行するか」の細かいやり方には口出ししにくいねん。学校で例えたら「校長が校則を決めるけど、実際にどう運用するかは各担任が決められる」みたいな感じやな。これで、全国統一の法律と、地域ごとの柔軟な対応の両立を図ってるんやで。
日本と比べてみると面白いで。日本は昔「機関委任事務」っちゅうて、国の仕事を地方にやらせてたんや。でもそれは2000年の地方分権改革で廃止されたんや。国が地方を下請けみたいに使うのはあかんっていう反省やな。でもドイツは最初から「州が主役で執行する」っていう発想なんや。連邦が作った法律でも、執行は州の仕事やから、州に権限と責任があるんやな。この違いがめっちゃ大事や。ドイツは「州ありき」の連邦制、日本は「国ありき」の中央集権っていう根本的な違いがあるんやで。この第83条は、その違いを示す象徴的な条文やな。
簡単操作