おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第82条 第82条

第82条 Art 82

第82条 第82条

(1) この基本法の規定で成立した法律は、連邦大統領が副署をもろた後に署名して、連邦法律公報で公布するんや。連邦法律公報は電子の形で出すこともできるで。法規命令は、それを出す機関が署名するねん。法律と法規命令の公布、それと副署と署名の形式の詳しいことは、連邦法律で決めるんや。

(2) すべての法律とすべての法規命令は、いつ施行するかを決めなあかんねん。そういう決めがなかったら、法律と法規命令は、連邦法律公報が出された日が過ぎてから14日目に施行するんやで。

(1) Die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommenen Gesetze werden vom Bundespräsidenten nach Gegenzeichnung ausgefertigt und im Bundesgesetzblatt verkündet. Das Bundesgesetzblatt kann in elektronischer Form geführt werden. Rechtsverordnungen werden von der Stelle, die sie erlässt, ausgefertigt. Das Nähere zur Verkündung und zur Form von Gegenzeichnung und Ausfertigung von Gesetzen und Rechtsverordnungen regelt ein Bundesgesetz.

(2) Jedes Gesetz und jede Rechtsverordnung soll den Tag des Inkrafttretens bestimmen. Fehlt eine solche Bestimmung, so treten sie mit dem vierzehnten Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem das Bundesgesetzblatt ausgegeben worden ist.

(1) この基本法の規定で成立した法律は、連邦大統領が副署をもろた後に署名して、連邦法律公報で公布するんや。連邦法律公報は電子の形で出すこともできるで。法規命令は、それを出す機関が署名するねん。法律と法規命令の公布、それと副署と署名の形式の詳しいことは、連邦法律で決めるんや。

(2) すべての法律とすべての法規命令は、いつ施行するかを決めなあかんねん。そういう決めがなかったら、法律と法規命令は、連邦法律公報が出された日が過ぎてから14日目に施行するんやで。

ワンポイント解説

第1項は「基本法のルールで成立した法律は、大統領が首相のサイン(副署)をもろて署名して、連邦法律公報っちゅう官報に載せる」っちゅうことや。副署っちゅうのは、首相か担当大臣がサインすることで、「この法律は政府が責任持ちます」っていう意味なんや。大統領は儀礼的にサインするだけで、実際の政治責任は首相と大臣が負うっていう仕組みやな。第59条の副署制度と同じ考え方や。そして官報に載せることで、国民に「こういう法律ができましたよ」って知らせるんや。公報は電子版でもOKやで。命令は出した役所が署名するねん。

第2項では「すべての法律と命令は、いつから施行するかを書かなあかん。書いてへんかったら、公報が出てから14日後に自動的に施行する」って決めてるんや。これがめっちゃ大事でな。「いつから法律が有効か」がはっきりせえへんかったら、国民は困るやろ?例えば、新しい税法ができたとして、「いつから適用されるんや?」がわからへんかったら、みんな不安やんか。せやから、原則として法律自体に「○年○月○日から施行」って書くんや。もし書き忘れたら、公報発行の14日後に自動的に施行されるっていうセーフティネットがあるねん。

この14日間の猶予期間っちゅうのは、国民が新しい法律を知って準備する時間なんや。法律が公布されてすぐに施行されたら、「知らんかった」って人が出てくるやろ?せやから2週間の準備期間を設けてるんやな。学校で例えたら「新しい校則は、掲示してから2週間後に実施。それまでに生徒はルールを読んで準備できる」みたいな感じや。これで「いつから法律が有効か」「国民はいつまでに準備すればええか」がはっきりするから、みんな安心して行動できるんや。これを法的安定性とか予見可能性っちゅうねん。法治国家の基本やで。

第1項は、基本法の規定により成立した法律を連邦大統領が副署を得て署名し、連邦法律公報に公布することを定めています。公報は電子形式でも発行できます。法規命令は発令機関が署名します。公布および署名の詳細は連邦法律で定められます。第2項は、すべての法律および法規命令が施行日を定めるべきことを規定し、定めがない場合は公報発行日の14日後に施行することを定めています。法律の公布・施行を規律することで、法的安定性と予見可能性を確保する重要な規定です。

第1項は「基本法のルールで成立した法律は、大統領が首相のサイン(副署)をもろて署名して、連邦法律公報っちゅう官報に載せる」っちゅうことや。副署っちゅうのは、首相か担当大臣がサインすることで、「この法律は政府が責任持ちます」っていう意味なんや。大統領は儀礼的にサインするだけで、実際の政治責任は首相と大臣が負うっていう仕組みやな。第59条の副署制度と同じ考え方や。そして官報に載せることで、国民に「こういう法律ができましたよ」って知らせるんや。公報は電子版でもOKやで。命令は出した役所が署名するねん。

第2項では「すべての法律と命令は、いつから施行するかを書かなあかん。書いてへんかったら、公報が出てから14日後に自動的に施行する」って決めてるんや。これがめっちゃ大事でな。「いつから法律が有効か」がはっきりせえへんかったら、国民は困るやろ?例えば、新しい税法ができたとして、「いつから適用されるんや?」がわからへんかったら、みんな不安やんか。せやから、原則として法律自体に「○年○月○日から施行」って書くんや。もし書き忘れたら、公報発行の14日後に自動的に施行されるっていうセーフティネットがあるねん。

この14日間の猶予期間っちゅうのは、国民が新しい法律を知って準備する時間なんや。法律が公布されてすぐに施行されたら、「知らんかった」って人が出てくるやろ?せやから2週間の準備期間を設けてるんやな。学校で例えたら「新しい校則は、掲示してから2週間後に実施。それまでに生徒はルールを読んで準備できる」みたいな感じや。これで「いつから法律が有効か」「国民はいつまでに準備すればええか」がはっきりするから、みんな安心して行動できるんや。これを法的安定性とか予見可能性っちゅうねん。法治国家の基本やで。

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