おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第81条 第81条

第81条 Art 81

第81条 第81条

(1) 第68条の場合で連邦議会が解散されへんときは、連邦大統領は、連邦政府の申立てで、連邦参議院が認めたら、法律案について立法緊急事態を宣言できるんや。ただし、連邦政府がこれを緊急やって言うたのに、連邦議会が否決した場合だけやで。連邦首相が第68条の申立てとくっつけた法律案が否決されたときも同じや。

(2) 立法緊急事態を宣言した後に連邦議会が法律案をもう一回否決したり、連邦政府が受け入れられへんっていう文言で可決したときは、連邦参議院が認める限り、法律は成立したことになるんや。法律案が出し直してから4週間以内に連邦議会で可決されへんかったときも同じやで。

(3) 連邦首相が在任してる間は、連邦議会に否決された他の法律案も、立法緊急事態を最初に宣言してから6か月の間に、第1項と第2項で可決できるんや。この期間が過ぎたら、同じ連邦首相が在任してる間は、立法緊急事態をもう宣言したらあかんねん。

(4) 基本法は、第2項で成立する法律で、変更されたり、全部か一部の効力を失ったり、適用が止められたりしたらあかんで。

(1) Wird im Falle des Artikels 68 der Bundestag nicht aufgelöst, so kann der Bundespräsident auf Antrag der Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates für eine Gesetzesvorlage den Gesetzgebungsnotstand erklären, wenn der Bundestag sie ablehnt, obwohl die Bundesregierung sie als dringlich bezeichnet hat. Das gleiche gilt, wenn eine Gesetzesvorlage abgelehnt worden ist, obwohl der Bundeskanzler mit ihr den Antrag des Artikels 68 verbunden hatte.

(2) Lehnt der Bundestag die Gesetzesvorlage nach Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes erneut ab oder nimmt er sie in einer für die Bundesregierung als unannehmbar bezeichneten Fassung an, so gilt das Gesetz als zustande gekommen, soweit der Bundesrat ihm zustimmt. Das gleiche gilt, wenn die Vorlage vom Bundestage nicht innerhalb von vier Wochen nach der erneuten Einbringung verabschiedet wird.

(3) Während der Amtszeit eines Bundeskanzlers kann auch jede andere vom Bundestage abgelehnte Gesetzesvorlage innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach der ersten Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes gemäß Absatz 1 und 2 verabschiedet werden. Nach Ablauf der Frist ist während der Amtszeit des gleichen Bundeskanzlers eine weitere Erklärung des Gesetzgebungsnotstandes unzulässig.

(4) Das Grundgesetz darf durch ein Gesetz, das nach Absatz 2 zustande kommt, weder geändert, noch ganz oder teilweise außer Kraft oder außer Anwendung gesetzt werden.

(1) 第68条の場合で連邦議会が解散されへんときは、連邦大統領は、連邦政府の申立てで、連邦参議院が認めたら、法律案について立法緊急事態を宣言できるんや。ただし、連邦政府がこれを緊急やって言うたのに、連邦議会が否決した場合だけやで。連邦首相が第68条の申立てとくっつけた法律案が否決されたときも同じや。

(2) 立法緊急事態を宣言した後に連邦議会が法律案をもう一回否決したり、連邦政府が受け入れられへんっていう文言で可決したときは、連邦参議院が認める限り、法律は成立したことになるんや。法律案が出し直してから4週間以内に連邦議会で可決されへんかったときも同じやで。

(3) 連邦首相が在任してる間は、連邦議会に否決された他の法律案も、立法緊急事態を最初に宣言してから6か月の間に、第1項と第2項で可決できるんや。この期間が過ぎたら、同じ連邦首相が在任してる間は、立法緊急事態をもう宣言したらあかんねん。

(4) 基本法は、第2項で成立する法律で、変更されたり、全部か一部の効力を失ったり、適用が止められたりしたらあかんで。

ワンポイント解説

第1項は「首相が信任投票したけど連邦議会が解散されへんかったとき(第68条)、政府が『これ緊急や』って言うた法案を連邦議会が否決したら、大統領は政府の申し出と連邦参議院の承認で『立法緊急事態』を宣言できる」っちゅうことや。これはめっちゃ特殊な状況でな。首相が「わしを信任してくれ」って言うたのに過半数取られへんかって、でも連邦議会は解散もされへんかった。そんで政府が「この法案は緊急に必要や」って言うてるのに連邦議会が否決した、っちゅう時に使えるんや。普通の状況やないことがわかるやろ?

第2項では「緊急事態宣言の後、連邦議会がもう一回否決したり、政府が『こんな修正は受け入れられへん』って言うような修正したら、連邦参議院が認めれば法律が成立する」って決めてるんや。つまり、連邦議会抜きで法律作れるねん。これはめっちゃ例外的な権限や。でも無制限やないで。第3項で「この手続きは首相の在任中6か月だけ使える。それ以降は使えへん」って期限切ってるし、第4項で「この手続きで憲法を変えたり止めたりするのは絶対あかん」って決めてるんや。つまり、普通の法律だけで、憲法には手出しできへんねん。

なんでこんな厳しい制限があるかっちゅうと、ワイマール憲法時代(1919-1933年)の大統領緊急令の濫用があったからなんや。ワイマール時代は、大統領が緊急令を乱発して議会を無視したんや。その結果、民主主義が弱体化してナチスの台頭を許してもうたんやな。せやから戦後のドイツ基本法は、「緊急事態でも、期限付き・憲法改正不可・州の承認必要」っていう三重の歯止めをかけてるんや。学校で例えたら「生徒会が機能せえへん時、校長が一時的に決定できるけど、半年だけ・校則は変えられへん・先生会議の承認必要」みたいな感じやな。実際にはこの条文はほとんど使われたことないんや。それだけドイツの政治が安定してるっちゅう証拠やで。

第1項は、第68条の信任投票で議会が解散されなかった場合、政府が緊急と指定した法案を議会が否決した際に、大統領が政府の申立てと連邦参議院の同意により「立法緊急事態」を宣言できることを定めています。第2項は、緊急事態宣言後に議会が再び否決または政府が受入不可能とする修正をした場合、連邦参議院の同意があれば法律が成立することを規定しています。第3項は、首相の在任中6か月間この手続きを利用できるが、その後は使用できないことを定めています。第4項は、この手続きで基本法を改正・停止できないことを規定しています。ワイマール憲法下の大統領緊急令の濫用への反省から、厳格に制限された非常手段です。

第1項は「首相が信任投票したけど連邦議会が解散されへんかったとき(第68条)、政府が『これ緊急や』って言うた法案を連邦議会が否決したら、大統領は政府の申し出と連邦参議院の承認で『立法緊急事態』を宣言できる」っちゅうことや。これはめっちゃ特殊な状況でな。首相が「わしを信任してくれ」って言うたのに過半数取られへんかって、でも連邦議会は解散もされへんかった。そんで政府が「この法案は緊急に必要や」って言うてるのに連邦議会が否決した、っちゅう時に使えるんや。普通の状況やないことがわかるやろ?

第2項では「緊急事態宣言の後、連邦議会がもう一回否決したり、政府が『こんな修正は受け入れられへん』って言うような修正したら、連邦参議院が認めれば法律が成立する」って決めてるんや。つまり、連邦議会抜きで法律作れるねん。これはめっちゃ例外的な権限や。でも無制限やないで。第3項で「この手続きは首相の在任中6か月だけ使える。それ以降は使えへん」って期限切ってるし、第4項で「この手続きで憲法を変えたり止めたりするのは絶対あかん」って決めてるんや。つまり、普通の法律だけで、憲法には手出しできへんねん。

なんでこんな厳しい制限があるかっちゅうと、ワイマール憲法時代(1919-1933年)の大統領緊急令の濫用があったからなんや。ワイマール時代は、大統領が緊急令を乱発して議会を無視したんや。その結果、民主主義が弱体化してナチスの台頭を許してもうたんやな。せやから戦後のドイツ基本法は、「緊急事態でも、期限付き・憲法改正不可・州の承認必要」っていう三重の歯止めをかけてるんや。学校で例えたら「生徒会が機能せえへん時、校長が一時的に決定できるけど、半年だけ・校則は変えられへん・先生会議の承認必要」みたいな感じやな。実際にはこの条文はほとんど使われたことないんや。それだけドイツの政治が安定してるっちゅう証拠やで。

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