おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第79条 第79条

第79条 Art 79

第79条 第79条

(1) 基本法は、基本法の文言を明示的に変更したり補充したりする法律によってのみ、変更されることができるんや。平和規律、平和規律の準備、または占領法的秩序の解消を対象として、または連邦共和国の防衛に資することを定められた国際法上の条約については、基本法の規定がこれらの条約の締結と発効に妨げとならへんことを明確化するため、この明確化に限定された基本法の文言の補充で足りるで。

(2) このような法律は、連邦議会の議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の同意を必要とするんや。

(3) 連邦の州への分割、立法における州の基本的参与、または第1条と第20条に定める基本原則に影響を及ぼすこの基本法の変更は、許されへんねん。

(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.

(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.

(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.

(1) 基本法は、基本法の文言を明示的に変更したり補充したりする法律によってのみ、変更されることができるんや。平和規律、平和規律の準備、または占領法的秩序の解消を対象として、または連邦共和国の防衛に資することを定められた国際法上の条約については、基本法の規定がこれらの条約の締結と発効に妨げとならへんことを明確化するため、この明確化に限定された基本法の文言の補充で足りるで。

(2) このような法律は、連邦議会の議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の同意を必要とするんや。

(3) 連邦の州への分割、立法における州の基本的参与、または第1条と第20条に定める基本原則に影響を及ぼすこの基本法の変更は、許されへんねん。

ワンポイント解説

第1項は「基本法を変えるには、基本法の文章を明示的に変更・補充する法律が要る」っちゅうことや。つまり、憲法改正するには「基本法第○条を△△に変更する」って明示的に書かなあかんのや。暗黙のうちに憲法の意味を変えることはできへんねん。例外として、平和条約とか防衛関係の国際条約については、「この条約は基本法に反しませんよ」って確認するだけでもOKやけどな。これは戦後の特殊事情を考慮したルールやねん。

第2項では「基本法改正には、連邦議会議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の賛成が要る」って決めてるんや。めっちゃハードル高いやろ?日本の憲法改正も3分の2やけど、ドイツは連邦議会と連邦参議院の両方で3分の2が要るんや。つまり、連邦(中央)と州の両方が賛成せんと憲法は変えられへんのやな。これで、簡単には憲法が変えられへんようにしてるし、州の意見も尊重してるんや。学校で例えたら「校則を変えるには、生徒の3分の2と先生の3分の2の両方の賛成が要る」みたいな感じやな。

第3項は世界的に有名な「永久条項」(Ewigkeitsklausel)っちゅうやつや。「連邦を州に分けること、州が立法に参加すること、第1条の人間の尊厳、第20条の民主主義・法治国家・社会国家・抵抗権の原則、これらは絶対に変更できへん」って決めてるんや。つまり、どんなに多数決で賛成があっても、これらは変えたらあかんねん。なんでこんな条項があるかっちゅうと、ナチスが1933年に「全権委任法」っちゅう法律を合法的に通して、ワイマール憲法を事実上停止させて独裁を作った歴史があるからなんや。「民主主義を使って民主主義を壊す」っていう悲劇を二度と繰り返さへんために、「民主主義と人権の基本だけは、どんな多数決でも変えたらあかん」っちゅう固い決意を示してるんやな。これはドイツの歴史の教訓が詰まった、めっちゃ重い条文やで。

第1項は、基本法の改正には基本法の文言を明示的に変更・補充する法律が必要であることを定めています。平和条約等については簡略化された手続きも認められます。第2項は、改正には連邦議会議員の3分の2および連邦参議院の票の3分の2の同意が必要であることを規定しています。第3項は、連邦の州への分割、立法における州の参与、第1条(人間の尊厳等)および第20条(民主制・法治国家等)の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないことを定めています。これは「永久条項」(Ewigkeitsklausel)と呼ばれ、ナチスによる合法的な独裁への反省から、民主主義と人権の基本を不可侵とする規定です。

第1項は「基本法を変えるには、基本法の文章を明示的に変更・補充する法律が要る」っちゅうことや。つまり、憲法改正するには「基本法第○条を△△に変更する」って明示的に書かなあかんのや。暗黙のうちに憲法の意味を変えることはできへんねん。例外として、平和条約とか防衛関係の国際条約については、「この条約は基本法に反しませんよ」って確認するだけでもOKやけどな。これは戦後の特殊事情を考慮したルールやねん。

第2項では「基本法改正には、連邦議会議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の賛成が要る」って決めてるんや。めっちゃハードル高いやろ?日本の憲法改正も3分の2やけど、ドイツは連邦議会と連邦参議院の両方で3分の2が要るんや。つまり、連邦(中央)と州の両方が賛成せんと憲法は変えられへんのやな。これで、簡単には憲法が変えられへんようにしてるし、州の意見も尊重してるんや。学校で例えたら「校則を変えるには、生徒の3分の2と先生の3分の2の両方の賛成が要る」みたいな感じやな。

第3項は世界的に有名な「永久条項」(Ewigkeitsklausel)っちゅうやつや。「連邦を州に分けること、州が立法に参加すること、第1条の人間の尊厳、第20条の民主主義・法治国家・社会国家・抵抗権の原則、これらは絶対に変更できへん」って決めてるんや。つまり、どんなに多数決で賛成があっても、これらは変えたらあかんねん。なんでこんな条項があるかっちゅうと、ナチスが1933年に「全権委任法」っちゅう法律を合法的に通して、ワイマール憲法を事実上停止させて独裁を作った歴史があるからなんや。「民主主義を使って民主主義を壊す」っていう悲劇を二度と繰り返さへんために、「民主主義と人権の基本だけは、どんな多数決でも変えたらあかん」っちゅう固い決意を示してるんやな。これはドイツの歴史の教訓が詰まった、めっちゃ重い条文やで。

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