おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第77条 第77条

第77条 Art 77

第77条 第77条

(1) 連邦法律は、連邦議会により議決されるんや。連邦法律は、連邦議会議長による採択後、直ちに連邦参議院に送付されなあかんねん。

(2) 連邦参議院は、法律決議の到達後3週間以内に、法案の共同審議のために連邦議会と連邦参議院の構成員から成る委員会の招集を要求することができるで。この委員会の構成と手続は、連邦議会により議決されて連邦参議院の同意を必要とする議事規則により規律されるんや。この委員会に派遣された連邦参議院の構成員は、指示に拘束されへんねん。法律について連邦参議院の同意が必要である場合、連邦議会と連邦政府も招集を要求することができるで。委員会が法律決議の変更を提案する場合、連邦議会は再び決議せなあかんのや。

(2a) 法律について連邦参議院の同意が必要である限り、連邦参議院は、第2項第1文による要求がなされず、または調停手続が法律決議の変更の提案なしに終了した場合、適切な期間内に同意について決議せなあかんねん。

(3) 法律について連邦参議院の同意が必要やない限り、連邦参議院は、第2項による手続が終了した場合、連邦議会により議決された法律に対して2週間以内に異議を申し立てることができるんや。異議申立期間は、第2項最終文の場合には連邦議会により再び決議された決議の到達とともに、その他のすべての場合には第2項に定める委員会の委員長からの委員会における手続が終了した旨の通知の到達とともに開始するで。

(4) 異議が連邦参議院の票の過半数により議決された場合、これは連邦議会の議員の過半数の決議により却下されることができるねん。連邦参議院が異議を少なくともその票の3分の2の多数により議決した場合、連邦議会による却下は、3分の2の多数、少なくとも連邦議会の議員の過半数を必要とするんや。

(1) Die Bundesgesetze werden vom Bundestage beschlossen. Sie sind nach ihrer Annahme durch den Präsidenten des Bundestages unverzüglich dem Bundesrate zuzuleiten.

(2) Der Bundesrat kann binnen drei Wochen nach Eingang des Gesetzesbeschlusses verlangen, daß ein aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates für die gemeinsame Beratung von Vorlagen gebildeter Ausschuß einberufen wird. Die Zusammensetzung und das Verfahren dieses Ausschusses regelt eine Geschäftsordnung, die vom Bundestag beschlossen wird und der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Die in diesen Ausschuß entsandten Mitglieder des Bundesrates sind nicht an Weisungen gebunden. Ist zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates erforderlich, so können auch der Bundestag und die Bundesregierung die Einberufung verlangen. Schlägt der Ausschuß eine Änderung des Gesetzesbeschlusses vor, so hat der Bundestag erneut Beschluß zu fassen.

(2a) Soweit zu einem Gesetz die Zustimmung des Bundesrates erforderlich ist, hat der Bundesrat, wenn ein Verlangen nach Absatz 2 Satz 1 nicht gestellt oder das Vermittlungsverfahren ohne einen Vorschlag zur Änderung des Gesetzesbeschlusses beendet ist, in angemessener Frist über die Zustimmung Beschluß zu fassen.

(3) Soweit zu einem Gesetze die Zustimmung des Bundesrates nicht erforderlich ist, kann der Bundesrat, wenn das Verfahren nach Absatz 2 beendigt ist, gegen ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz binnen zwei Wochen Einspruch einlegen. Die Einspruchsfrist beginnt im Falle des Absatzes 2 letzter Satz mit dem Eingange des vom Bundestage erneut gefaßten Beschlusses, in allen anderen Fällen mit dem Eingange der Mitteilung des Vorsitzenden des in Absatz 2 vorgesehenen Ausschusses, daß das Verfahren vor dem Ausschusse abgeschlossen ist.

(4) Wird der Einspruch mit der Mehrheit der Stimmen des Bundesrates beschlossen, so kann er durch Beschluß der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages zurückgewiesen werden. Hat der Bundesrat den Einspruch mit einer Mehrheit von mindestens zwei Dritteln seiner Stimmen beschlossen, so bedarf die Zurückweisung durch den Bundestag einer Mehrheit von zwei Dritteln, mindestens der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages.

(1) 連邦法律は、連邦議会により議決されるんや。連邦法律は、連邦議会議長による採択後、直ちに連邦参議院に送付されなあかんねん。

(2) 連邦参議院は、法律決議の到達後3週間以内に、法案の共同審議のために連邦議会と連邦参議院の構成員から成る委員会の招集を要求することができるで。この委員会の構成と手続は、連邦議会により議決されて連邦参議院の同意を必要とする議事規則により規律されるんや。この委員会に派遣された連邦参議院の構成員は、指示に拘束されへんねん。法律について連邦参議院の同意が必要である場合、連邦議会と連邦政府も招集を要求することができるで。委員会が法律決議の変更を提案する場合、連邦議会は再び決議せなあかんのや。

(2a) 法律について連邦参議院の同意が必要である限り、連邦参議院は、第2項第1文による要求がなされず、または調停手続が法律決議の変更の提案なしに終了した場合、適切な期間内に同意について決議せなあかんねん。

(3) 法律について連邦参議院の同意が必要やない限り、連邦参議院は、第2項による手続が終了した場合、連邦議会により議決された法律に対して2週間以内に異議を申し立てることができるんや。異議申立期間は、第2項最終文の場合には連邦議会により再び決議された決議の到達とともに、その他のすべての場合には第2項に定める委員会の委員長からの委員会における手続が終了した旨の通知の到達とともに開始するで。

(4) 異議が連邦参議院の票の過半数により議決された場合、これは連邦議会の議員の過半数の決議により却下されることができるねん。連邦参議院が異議を少なくともその票の3分の2の多数により議決した場合、連邦議会による却下は、3分の2の多数、少なくとも連邦議会の議員の過半数を必要とするんや。

ワンポイント解説

第1項は「連邦議会が法律を決めたら、すぐに連邦参議院に送る」っちゅうことや。連邦議会で可決されても、まだ法律として成立してへんのや。州の代表である連邦参議院のチェックを受けなあかんねん。これがドイツ連邦制の特徴やな。日本の参議院は衆議院と同じように直接選挙で選ばれるけど、ドイツの連邦参議院は州政府の代表やから、性格が全然違うんやで。

第2項では「連邦参議院は3週間以内に、両院の議員で作る調停委員会を開くように言える」って決めてるんや。この調停委員会がめっちゃ大事でな。連邦議会と連邦参議院の意見が食い違った時に、お互いの議員が集まって話し合うんや。面白いのは「この委員会の連邦参議院議員は、州政府の指示に従わんでええ」っちゅうとこや。普段は州政府の代表として動くんやけど、調停委員会では自分の判断で話し合えるんやな。これで柔軟な妥協ができるんや。同意が必要な法律やったら、連邦議会や政府も委員会開催を要求できるで。そして、委員会が修正案出したら、連邦議会はもう一回決議せなあかんのや。第2a項は「同意が必要な法律は、連邦参議院が適切な期間内に決議せなあかん」って念押ししてるんやな。

第3項と第4項は、同意が要らへん法律についてのルールや。「連邦参議院は2週間以内に異議を言える」んやけど、この異議は連邦議会が却下できるんや。ただし、異議の強さに応じて却下に必要な多数が変わるねん。異議が過半数で出されたら、連邦議会も過半数で却下できる。でも異議が3分の2で出されたら、連邦議会も3分の2で却下せなあかんのや。つまり、連邦参議院が強い反対(3分の2)を示したら、連邦議会も相当な多数(3分の2)がないと押し切られへんっちゅうわけや。学校で例えたら「生徒会が決めたことに、先生会議が反対したら、生徒会で再投票。先生会議の反対が強ければ強いほど、生徒会も強い賛成が必要」みたいな感じやな。これで、連邦と州のバランスを取ってるんやで。

第1項は、連邦議会が法律を議決した後、直ちに連邦参議院に送付することを定めています。第2項は、連邦参議院が3週間以内に調停委員会の招集を要求できることを規定しています。この委員会は両院の構成員から成り、連邦参議院議員は州政府の指示に拘束されません。同意法律の場合は議会・政府も招集を要求できます。委員会が修正を提案すれば議会は再議決します。第2a項は、同意法律について連邦参議院が適切な期間内に決議すべきことを定めています。第3項は、非同意法律について連邦参議院が2週間以内に異議を申し立てられることを規定しています。第4項は、異議の却下に必要な議会の多数を定めています。連邦制の調整機能を具体化した重要な規定です。

第1項は「連邦議会が法律を決めたら、すぐに連邦参議院に送る」っちゅうことや。連邦議会で可決されても、まだ法律として成立してへんのや。州の代表である連邦参議院のチェックを受けなあかんねん。これがドイツ連邦制の特徴やな。日本の参議院は衆議院と同じように直接選挙で選ばれるけど、ドイツの連邦参議院は州政府の代表やから、性格が全然違うんやで。

第2項では「連邦参議院は3週間以内に、両院の議員で作る調停委員会を開くように言える」って決めてるんや。この調停委員会がめっちゃ大事でな。連邦議会と連邦参議院の意見が食い違った時に、お互いの議員が集まって話し合うんや。面白いのは「この委員会の連邦参議院議員は、州政府の指示に従わんでええ」っちゅうとこや。普段は州政府の代表として動くんやけど、調停委員会では自分の判断で話し合えるんやな。これで柔軟な妥協ができるんや。同意が必要な法律やったら、連邦議会や政府も委員会開催を要求できるで。そして、委員会が修正案出したら、連邦議会はもう一回決議せなあかんのや。第2a項は「同意が必要な法律は、連邦参議院が適切な期間内に決議せなあかん」って念押ししてるんやな。

第3項と第4項は、同意が要らへん法律についてのルールや。「連邦参議院は2週間以内に異議を言える」んやけど、この異議は連邦議会が却下できるんや。ただし、異議の強さに応じて却下に必要な多数が変わるねん。異議が過半数で出されたら、連邦議会も過半数で却下できる。でも異議が3分の2で出されたら、連邦議会も3分の2で却下せなあかんのや。つまり、連邦参議院が強い反対(3分の2)を示したら、連邦議会も相当な多数(3分の2)がないと押し切られへんっちゅうわけや。学校で例えたら「生徒会が決めたことに、先生会議が反対したら、生徒会で再投票。先生会議の反対が強ければ強いほど、生徒会も強い賛成が必要」みたいな感じやな。これで、連邦と州のバランスを取ってるんやで。

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