おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第76条 第76条

第76条 Art 76

第76条 第76条

(1) 法律案は、連邦政府により、連邦議会の内部から、または連邦参議院により、連邦議会に提出されるんや。

(2) 連邦政府の法案は、まず連邦参議院に送付されなあかんねん。連邦参議院は、6週間以内にこれらの法案について意見を述べる権利を持っとるで。連邦参議院が重要な理由により、特に法案の範囲を考慮して、期間延長を要求する場合、期間は9週間とするんや。連邦政府は、連邦参議院への送付に際し例外的に特に緊急を要すると指定した法案を、3週間後、または連邦参議院が第3文による要求を表明した場合6週間後に、連邦参議院の意見がまだ到達しとらん場合でも、連邦議会に送付することができるねん。連邦政府は、連邦参議院の意見を到達後直ちに連邦議会に追送せなあかんで。この基本法の改正と第23条や第24条による主権的権利の移譲のための法案については、意見表明の期間は9週間とするんや。第4文は適用されへんねん。

(3) 連邦参議院の法案は、連邦政府により6週間以内に連邦議会に送付されなあかんで。連邦政府は、その際、その見解を述べるべきやねん。連邦政府が重要な理由により、特に法案の範囲を考慮して、期間延長を要求する場合、期間は9週間とするんや。連邦参議院が法案を例外的に特に緊急を要すると指定した場合、期間は3週間、または連邦政府が第3文による要求を表明した場合6週間とするで。この基本法の改正と第23条や第24条による主権的権利の移譲のための法案については、期間は9週間とするねん。第4文は適用されへんで。連邦議会は、法案について適切な期間内に審議して決議せなあかんのや。

(1) Gesetzesvorlagen werden beim Bundestage durch die Bundesregierung, aus der Mitte des Bundestages oder durch den Bundesrat eingebracht.

(2) Vorlagen der Bundesregierung sind zunächst dem Bundesrat zuzuleiten. Der Bundesrat ist berechtigt, innerhalb von sechs Wochen zu diesen Vorlagen Stellung zu nehmen. Verlangt er aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Die Bundesregierung kann eine Vorlage, die sie bei der Zuleitung an den Bundesrat ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, nach drei Wochen oder, wenn der Bundesrat ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, nach sechs Wochen dem Bundestag zuleiten, auch wenn die Stellungnahme des Bundesrates noch nicht bei ihr eingegangen ist; sie hat die Stellungnahme des Bundesrates unverzüglich nach Eingang dem Bundestag nachzureichen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist zur Stellungnahme neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung.

(3) Vorlagen des Bundesrates sind dem Bundestag durch die Bundesregierung innerhalb von sechs Wochen zuzuleiten. Sie soll hierbei ihre Auffassung darlegen. Verlangt sie aus wichtigem Grunde, insbesondere mit Rücksicht auf den Umfang einer Vorlage, eine Fristverlängerung, so beträgt die Frist neun Wochen. Wenn der Bundesrat eine Vorlage ausnahmsweise als besonders eilbedürftig bezeichnet hat, beträgt die Frist drei Wochen oder, wenn die Bundesregierung ein Verlangen nach Satz 3 geäußert hat, sechs Wochen. Bei Vorlagen zur Änderung dieses Grundgesetzes und zur Übertragung von Hoheitsrechten nach Artikel 23 oder Artikel 24 beträgt die Frist neun Wochen; Satz 4 findet keine Anwendung. Der Bundestag hat über die Vorlagen in angemessener Frist zu beraten und Beschluß zu fassen.

(1) 法律案は、連邦政府により、連邦議会の内部から、または連邦参議院により、連邦議会に提出されるんや。

(2) 連邦政府の法案は、まず連邦参議院に送付されなあかんねん。連邦参議院は、6週間以内にこれらの法案について意見を述べる権利を持っとるで。連邦参議院が重要な理由により、特に法案の範囲を考慮して、期間延長を要求する場合、期間は9週間とするんや。連邦政府は、連邦参議院への送付に際し例外的に特に緊急を要すると指定した法案を、3週間後、または連邦参議院が第3文による要求を表明した場合6週間後に、連邦参議院の意見がまだ到達しとらん場合でも、連邦議会に送付することができるねん。連邦政府は、連邦参議院の意見を到達後直ちに連邦議会に追送せなあかんで。この基本法の改正と第23条や第24条による主権的権利の移譲のための法案については、意見表明の期間は9週間とするんや。第4文は適用されへんねん。

(3) 連邦参議院の法案は、連邦政府により6週間以内に連邦議会に送付されなあかんで。連邦政府は、その際、その見解を述べるべきやねん。連邦政府が重要な理由により、特に法案の範囲を考慮して、期間延長を要求する場合、期間は9週間とするんや。連邦参議院が法案を例外的に特に緊急を要すると指定した場合、期間は3週間、または連邦政府が第3文による要求を表明した場合6週間とするで。この基本法の改正と第23条や第24条による主権的権利の移譲のための法案については、期間は9週間とするねん。第4文は適用されへんで。連邦議会は、法案について適切な期間内に審議して決議せなあかんのや。

ワンポイント解説

第1項は「法律案を連邦議会に出せるのは、政府、連邦議会議員、連邦参議院の3つや」っちゅうことや。日本やと内閣と国会議員だけやけど、ドイツは州の代表である連邦参議院も法案提出権を持っとるんや。これがめっちゃ大事でな。州が「こういう法律が必要や」って思ったら、連邦参議院を通じて連邦議会に法案を出せるんや。これで州の声が立法に直接反映されるんやな。日本の地方自治体は国会に法案出されへんから、この違いは大きいで。

第2項では「政府が法案出す時は、まず連邦参議院に送って6週間(大事な案件は9週間)意見を聞く。緊急の時は3週間に短縮できるけど、憲法改正とか主権の移譲(EUへの権限委譲とか)は必ず9週間」って決めてるんや。なんでこんなことするかっちゅうと、政府が作った法案でも州に影響があることが多いからなんや。例えば、教育法を変えるとしたら、実際に学校を運営してるのは州やから、州の意見を聞かんと現場で混乱するやろ?せやから、法案作る段階から州に見せて意見もらうんや。これで「法律作ったけど実行できへん」っていう事態を防いでるんやな。

第3項は「連邦参議院が法案出す時は、政府が6週間以内に連邦議会に送って、政府の意見も付ける」っちゅうことや。州が法案出しても、政府が「これはこういう問題があるで」とか「こうした方がええんちゃう?」って意見を添えられるんやな。学校で例えたら「生徒会が提案する時は、まず先生に見せて意見もらう。先生が提案する時は、生徒会に見せて意見もらう。どっちが提案しても、相手の意見を聞いてから全体会議に出す」みたいな感じや。これで、連邦と州がお互いの立場を理解した上で法律が作られるんや。第76条は立法過程の入口で、ここから連邦と州の協働が始まるんやで。

第1項は、法律案を連邦議会に提出できるのは連邦政府、連邦議会議員、連邦参議院の3者であることを定めています。第2項は、政府提出法案については、まず連邦参議院に送付し、6週間(重要な場合9週間)以内に意見を求めることを規定しています。緊急性がある場合は短縮も可能です。憲法改正案等は9週間必要です。第3項は、連邦参議院提出法案については、政府が6週間以内に議会に送付し、政府見解を付すことを定めています。このように、法案提出段階から連邦参議院の関与を確保し、連邦制の調整を図る仕組みです。

第1項は「法律案を連邦議会に出せるのは、政府、連邦議会議員、連邦参議院の3つや」っちゅうことや。日本やと内閣と国会議員だけやけど、ドイツは州の代表である連邦参議院も法案提出権を持っとるんや。これがめっちゃ大事でな。州が「こういう法律が必要や」って思ったら、連邦参議院を通じて連邦議会に法案を出せるんや。これで州の声が立法に直接反映されるんやな。日本の地方自治体は国会に法案出されへんから、この違いは大きいで。

第2項では「政府が法案出す時は、まず連邦参議院に送って6週間(大事な案件は9週間)意見を聞く。緊急の時は3週間に短縮できるけど、憲法改正とか主権の移譲(EUへの権限委譲とか)は必ず9週間」って決めてるんや。なんでこんなことするかっちゅうと、政府が作った法案でも州に影響があることが多いからなんや。例えば、教育法を変えるとしたら、実際に学校を運営してるのは州やから、州の意見を聞かんと現場で混乱するやろ?せやから、法案作る段階から州に見せて意見もらうんや。これで「法律作ったけど実行できへん」っていう事態を防いでるんやな。

第3項は「連邦参議院が法案出す時は、政府が6週間以内に連邦議会に送って、政府の意見も付ける」っちゅうことや。州が法案出しても、政府が「これはこういう問題があるで」とか「こうした方がええんちゃう?」って意見を添えられるんやな。学校で例えたら「生徒会が提案する時は、まず先生に見せて意見もらう。先生が提案する時は、生徒会に見せて意見もらう。どっちが提案しても、相手の意見を聞いてから全体会議に出す」みたいな感じや。これで、連邦と州がお互いの立場を理解した上で法律が作られるんや。第76条は立法過程の入口で、ここから連邦と州の協働が始まるんやで。

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