第74条 Art 74
第74条 第74条
(1) Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete:
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 25 und 27 bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 競合的立法は、以下の領域に及ぶんや。
(2) 第1項第25号と第27号による法律は、連邦参議院の同意を必要とするで。
ワンポイント解説
第1項は、競合的立法が及ぶ領域を列挙しています。具体的には、民法、刑法、経済法、労働法、社会保障、原子力、医療、環境保護、土地管理など広範な分野が含まれます。これらの分野では、第72条の規定に従い、連邦が立法していない限り州が立法でき、連邦が必要性を満たす場合に連邦が立法権を持ちます。第2項は、第1項第25号(国有化)および第27号(狩猟法等)の法律について連邦参議院の同意を要することを定めています。競合的立法の範囲を明確にすることで、連邦と州の協働による柔軟な法形成を可能にしています。
第1項は「連邦と州の両方が法律作れる分野(競合的立法)」のリストや。民法、刑法、経済法、労働法、年金・健康保険、原子力、医療、環境保護、土地管理とか、めっちゃ幅広いで。第73条の専属的立法は「連邦だけ」やったけど、こっちは「連邦も州も両方OK」なんや。なんで両方OKにしてるかっちゅうと、これらの分野は「全国統一が絶対必要ってわけやないけど、場合によっては統一した方がええこともある」っていう中間的な性格やからなんや。例えば、環境保護は各州の事情に合わせた規制もアリやけど、全国で基準揃えた方がええこともあるやろ?そういう柔軟性が要る分野なんやな。
具体的に見ていこか。まず「基本的な法律」として民法、刑法、訴訟手続きなんかがあるんや。これらは実際には連邦が法律作ってることが多いで。全国どこでも同じ刑法やないと、「バイエルンでは合法やけどベルリンでは違法」とかなったら混乱するもんな。次に「経済・労働」として、経済法、労働法、社会保険なんかがある。例えば、労働時間の規制は全国統一の方がええけど、地域の産業構造に合わせた雇用対策は州がやった方がええかもしれへん。そして「環境・安全」として、原子力、医療、環境保護なんかがある。原子力発電所の安全基準は全国統一が必要やけど、森林保護とかは各州の事情に合わせてもええやろ?こういうふうに、分野によって連邦と州のバランスを変えられるんや。
第2項では「国有化(第25号)とか狩猟法(第27号)の法律は、連邦参議院の同意が要る」って決めてるんや。国有化っちゅうのは私有財産を国が取り上げることやから、めっちゃ慎重にせなあかん。狩猟法は州ごとに事情が違うから、州の意見を聞く必要があるんや。こうやって、特に重要な分野では連邦参議院のチェックを入れてるんやな。この第74条のリストを見たらわかるけど、競合的立法の範囲はめっちゃ広いんや。実際には、この分野の多くで連邦が法律作ってるから、連邦の権限が強くなってるんやけどな。でも、州にも法律作る権利は残ってるし、第72条の必要性条項で連邦の権限拡大にブレーキもかかってる。「連邦と州の協働」っていう連邦制の理想を実現するための大事なリストやで。
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