第73条 Art 73
第73条 第73条
(1) Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über:
(2) Gesetze nach Absatz 1 Nr. 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates.
(1) 連邦は、以下の事項について専属的立法権を持っとるんや。
(2) 第1項第9a号による法律は、連邦参議院の同意を必要とするで。
ワンポイント解説
第1項は、連邦が専属的立法権を有する事項を列挙しています。具体的には、外交、防衛、連邦国籍、出入国・滞在、通貨・貨幣、関税・通商、航空交通、鉄道、郵便・電気通信などが含まれます(条文本文には詳細な列挙がありますが、ここでは主要なもののみ記載)。これらは国家の統一性や対外的主権の行使に不可欠な分野です。第2項は、第1項第9a号(武器・爆発物に関する事項)の法律については連邦参議院の同意を要することを定めています。専属的立法権の範囲を明確化することで、連邦制における権限分配の基礎を確立しています。
第1項は「連邦だけが法律作れる分野」をリストアップしてるんや。外交、防衛、国籍、出入国管理、通貨の発行、関税、貿易、航空交通、鉄道、郵便、電気通信なんかがそうや。これらは州ごとにバラバラやったら困るやろ?想像してみてや。「バイエルン州は独自にアメリカと条約結ぶわ」とか、「ベルリンは独自の通貨『ベルリンマルク』を発行するで」とか、「ザクセン州は外国人の入国審査を厳しくするわ」とか言い出したら、国がメチャクチャになるやんか。外国から見たら「ドイツっていう国はどこに交渉したらええねん?」ってなるし、国内でも州ごとに違うお金使うてたら商売できへんわな。せやから、こういう国の統一性が絶対必要な分野は、連邦が専属でやるんや。
この専属的立法権は、大きく分けて3つのカテゴリーがあるんや。まず「主権に関わること」で、外交、防衛、国籍、出入国管理なんかや。これらは国家そのものの存在に関わるから、連邦が一元的に管理せなあかんのや。次に「全国統一のインフラ」で、通貨、鉄道、航空、郵便、電気通信なんかや。これらは全国で同じルールやないと使い物にならへんやろ?例えば、鉄道の安全基準が州ごとに違うてたら、国境を越える列車が走られへんわな。最後に「経済の統一」で、関税、貿易、度量衡(メートルとかキロとか)なんかや。全国で同じモノサシ使わんと、商売できへんもんな。
第2項では「武器や爆発物に関する法律は、連邦参議院の同意が要る」って決めてるんや。これは安全保障に関わるめっちゃ大事な分野やから、州の代表が集まる連邦参議院の承認も必要にしてるんやな。連邦だけで勝手に決められへんようにチェック機能を入れてるわけや。学校で例えたら「校長が決められる事項やけど、職員会議の承認も要る」みたいな感じやな。この第73条で専属的立法権の範囲を明確に決めることで、「ここからここまでは連邦の仕事、それ以外は州の仕事」っていう線引きがハッキリするんや。第70条、第71条と合わせて、連邦制の権限分配の基礎を作ってるんやで。
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