おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第72条 第72条

第72条 Art 72

第72条 第72条

(1) 競合的立法の範囲において、州は、連邦がその立法権限を法律により行使せえへん限り、そしてその範囲で、立法権限を持っとるんや。

(2) 第74条第1項第4号、第7号、第11号、第13号、第15号、第19a号、第20号、第22号、第25号、そして第26号の領域において、連邦は、連邦領域における同等の生活関係の創出や、全国家的利益における法的もしくは経済的統一の維持が連邦法律による規律を必要とする場合に限って、そしてその範囲で、立法権を持っとるで。

(3) 連邦がその立法権限を行使した場合、州は、法律により、これと異なる規定を定めることができるねん。これらの領域における連邦法律は、連邦参議院の同意により別段の定めがなされへん限り、その公布後最も早くて6か月で効力を生ずるんや。第1文の領域においては、連邦法と州法との関係において、それぞれより後の法律が優先するで。

(4) 連邦法律により、第2項の意味における必要性がもはや存在せえへん連邦法律による規律が、州法により代替されることができることを定めることができるんや。

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.

(2) Auf den Gebieten des Artikels 74 Abs. 1 Nr. 4, 7, 11, 13, 15, 19a, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht.

(3) Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über: Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.

(4) Durch Bundesgesetz kann bestimmt werden, daß eine bundesgesetzliche Regelung, für die eine Erforderlichkeit im Sinne des Absatzes 2 nicht mehr besteht, durch Landesrecht ersetzt werden kann.

(1) 競合的立法の範囲において、州は、連邦がその立法権限を法律により行使せえへん限り、そしてその範囲で、立法権限を持っとるんや。

(2) 第74条第1項第4号、第7号、第11号、第13号、第15号、第19a号、第20号、第22号、第25号、そして第26号の領域において、連邦は、連邦領域における同等の生活関係の創出や、全国家的利益における法的もしくは経済的統一の維持が連邦法律による規律を必要とする場合に限って、そしてその範囲で、立法権を持っとるで。

(3) 連邦がその立法権限を行使した場合、州は、法律により、これと異なる規定を定めることができるねん。これらの領域における連邦法律は、連邦参議院の同意により別段の定めがなされへん限り、その公布後最も早くて6か月で効力を生ずるんや。第1文の領域においては、連邦法と州法との関係において、それぞれより後の法律が優先するで。

(4) 連邦法律により、第2項の意味における必要性がもはや存在せえへん連邦法律による規律が、州法により代替されることができることを定めることができるんや。

ワンポイント解説

第1項は「競合的立法の分野では、連邦が法律作ってへん限り、州が法律作れる」っちゅうことや。これが「競合的立法」の基本ルールでな。例えば刑法とか民法とかは、州も連邦も両方とも法律作る権限があるんやけど、連邦が先に法律作ったら連邦法が適用されるんや。逆に言うと、連邦が作ってへんかったら州が自由に作れるわけやな。学校で例えたら「校則と学級ルールの両方で決められる事項がある。校長が校則で決めてへんかったら、各クラスが学級ルールで決めてええ」みたいな感じや。これで州の自律性も守られるし、連邦が必要な時は統一ルールも作れるっていう柔軟な仕組みになってるんやで。

第2項では「ある特定の分野では、全国で同じような生活水準を保つためとか、法律や経済の統一のために必要な場合だけ、連邦が法律作れる」って決めてるんや。これを「必要性条項」っちゅうねん。つまり、連邦が勝手に「これもあれも連邦でやるわ」って権限拡大できへんように、ブレーキかけとるんやな。例えば、環境保護の法律を考えてみようか。もしバイエルン州だけ環境規制が緩くて、他の州は厳しかったら、汚染物質がバイエルンから流れ込んで全国の環境が悪化するかもしれへんやろ?そういう「全国で統一せなあかん理由がある」時だけ、連邦が法律作れるんや。この条項で、州の権限が不当に奪われへんように守ってるんやで。

第3項と第4項は、さらに柔軟性を持たせる仕組みや。第3項は「連邦が法律作った後でも、特定の分野では州が違う規定を作れる。その場合は新しい方の法律が優先される」っちゅうルールや。つまり「時間的優先」やな。連邦が先に作っても、後から州が違うルール作ったら州法が優先されるんや。そして第4項では「必要性がなくなった連邦法は、州法で置き換えられる」って決めてるんや。例えば、昔は全国統一が必要やったけど、今は各州でやってもええやんっていう分野があったら、連邦が「もう州に任せるわ」って決められるんやな。この仕組みで、時代に合わせて連邦と州の権限バランスを調整できるんや。めっちゃよくできた制度やろ?「必要な時は連邦、そうでない時は州」っていう動的なバランスを実現してるんやで。

第1項は、競合的立法の範囲では、連邦が法律により権限を行使していない限り、州が立法権限を有することを定めています。第2項は、特定の分野(第74条に列挙)において、連邦領域における同等の生活関係の創出または法的・経済的統一の維持が必要な場合に限り、連邦が立法権を有することを定めています。これは「必要性条項」と呼ばれ、連邦権限の拡大を抑制します。第3項は、連邦が立法した後でも州が異なる規定を定めることができる領域を認め、連邦法と州法の時間的優先関係を規定しています。第4項は、必要性が消滅した連邦規律を州法で代替できることを定めています。連邦制の動的なバランスを示す重要な規定です。

第1項は「競合的立法の分野では、連邦が法律作ってへん限り、州が法律作れる」っちゅうことや。これが「競合的立法」の基本ルールでな。例えば刑法とか民法とかは、州も連邦も両方とも法律作る権限があるんやけど、連邦が先に法律作ったら連邦法が適用されるんや。逆に言うと、連邦が作ってへんかったら州が自由に作れるわけやな。学校で例えたら「校則と学級ルールの両方で決められる事項がある。校長が校則で決めてへんかったら、各クラスが学級ルールで決めてええ」みたいな感じや。これで州の自律性も守られるし、連邦が必要な時は統一ルールも作れるっていう柔軟な仕組みになってるんやで。

第2項では「ある特定の分野では、全国で同じような生活水準を保つためとか、法律や経済の統一のために必要な場合だけ、連邦が法律作れる」って決めてるんや。これを「必要性条項」っちゅうねん。つまり、連邦が勝手に「これもあれも連邦でやるわ」って権限拡大できへんように、ブレーキかけとるんやな。例えば、環境保護の法律を考えてみようか。もしバイエルン州だけ環境規制が緩くて、他の州は厳しかったら、汚染物質がバイエルンから流れ込んで全国の環境が悪化するかもしれへんやろ?そういう「全国で統一せなあかん理由がある」時だけ、連邦が法律作れるんや。この条項で、州の権限が不当に奪われへんように守ってるんやで。

第3項と第4項は、さらに柔軟性を持たせる仕組みや。第3項は「連邦が法律作った後でも、特定の分野では州が違う規定を作れる。その場合は新しい方の法律が優先される」っちゅうルールや。つまり「時間的優先」やな。連邦が先に作っても、後から州が違うルール作ったら州法が優先されるんや。そして第4項では「必要性がなくなった連邦法は、州法で置き換えられる」って決めてるんや。例えば、昔は全国統一が必要やったけど、今は各州でやってもええやんっていう分野があったら、連邦が「もう州に任せるわ」って決められるんやな。この仕組みで、時代に合わせて連邦と州の権限バランスを調整できるんや。めっちゃよくできた制度やろ?「必要な時は連邦、そうでない時は州」っていう動的なバランスを実現してるんやで。

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