第71条 Art 71
第71条 第71条
Im Bereiche der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetze ausdrücklich ermächtigt werden.
連邦の専属的立法の範囲において、州は、連邦法律において明示的に授権される場合に限って、そしてその範囲でのみ、立法権限を持っとるんや。
ワンポイント解説
この条文は、連邦の専属的立法の範囲においては、州は連邦法律により明示的に授権された場合に限り立法権限を有することを定めています。専属的立法権とは、連邦のみが立法できる事項を指し、州は原則として立法できません。ただし、連邦法律が明示的に州に授権すれば、その範囲で州も立法できます。これは第70条で示された「州が原則」という連邦制の例外であり、外交・防衛・通貨など国家の統一性が必要な分野では連邦に専属的権限が認められています。連邦制における権限分配の明確化を図る重要な規定です。
この条文は「連邦が専属でやる分野では、州は連邦法律が『ここは州にやらせるで』って明示的に言うた場合だけ、法律作れる」っちゅうことや。専属的立法権っちゅうのは「連邦だけが法律作れる分野」のことやな。例えば外交、防衛、通貨、パスポート発行、郵便、電気通信なんかがそうや。こういう分野は州ごとにバラバラやったら困るやろ?バイエルン州が独自の通貨作って、ベルリンが別の通貨使うてたら、国内でお金が使えへんようになってまうわな。せやから、こういう国の統一性が絶対に必要な分野は、連邦が専属でやるんや。
でも面白いことに、連邦が「この部分は州に任せてもええわ」って明示的に言うたら、州も法律作れるねん。例えば、連邦が電気通信の基本ルールを作って、「細かい地域の規制は各州でやってええで」って授権することができるんや。この「授権」っちゅうのがポイントでな。勝手に州がやったらあかんけど、連邦が「OK」って言うたらできるんやな。学校で例えたら「卒業式の服装は校長が決める(専属)。でも校長が『クラスごとに決めてええよ』って言うたら、各クラスが決められる(授権)」みたいな感じや。
第70条で「基本は州が立法権を持つ」って言うたけど、この第71条はその例外なんや。国家として統一せなあかん分野では、例外的に連邦が専属的に権限を持つっちゅうわけやな。日本と比べてみると、日本は「国が基本で、地方に任せる分野を決める」っていう上から下への考え方やけど、ドイツは「州が基本で、連邦に任せる分野を決める」っていう下から上への考え方なんや。この違いがめっちゃ大事やで。ドイツの連邦制は州の自律性を尊重しながら、国家の統一も守るっていう絶妙なバランスを取ってるんやな。
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