おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第70条 第70条

第70条 Art 70

第70条 第70条

(1) 州は、この基本法が連邦に立法権限を付与せえへん限り、立法権を持っとるんや。

(2) 連邦と州との間の権限の範囲は、この基本法の専属的立法と競合的立法に関する規定により定められるで。

(1) Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bunde Gesetzgebungsbefugnisse verleiht.

(2) Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemißt sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.

(1) 州は、この基本法が連邦に立法権限を付与せえへん限り、立法権を持っとるんや。

(2) 連邦と州との間の権限の範囲は、この基本法の専属的立法と競合的立法に関する規定により定められるで。

ワンポイント解説

第1項は「基本法が連邦に立法権を与えてへん限り、州が法律を作る権利を持っとる」っちゅうことや。つまり、「州が基本で、連邦に任せたことだけ連邦がやる」っちゅう考え方や。これ、第30条で言うた「国家権力は州の仕事」っていう原則の立法版やな。日本は国が基本で地方に権限を分けるけど、ドイツは逆に州が基本なんや。この違いめっちゃ大事やで。ドイツでは「州が主役。連邦は州ができへんことだけやる」っていう発想なんやな。

第2項では「連邦と州の権限の範囲は、専属的立法と競合的立法のルールで決まる」って言うてるんや。専属的立法っちゅうのは「連邦だけが法律作れる分野」で、例えば外交とか国防とか通貨とかや。全国統一せなあかん分野は連邦が独占するんや。競合的立法っちゅうのは「州も法律作れるけど、連邦法が優先される分野」や。例えば、刑法とか民法とかは競合的立法で、州も作れるけど、連邦が法律作ったらそっちが優先されるんやな。実際には、競合的立法の分野でも連邦が法律作ることが多いから、連邦の権限がだんだん強くなってきてるんや。

学校で例えたら「学校全体のルールは校長が決める(専属的立法)。クラスのルールは各担任が決められるけど、校長が決めたら校長のルールが優先(競合的立法)。それ以外は各クラスが自由に決める(州の権限)」みたいな感じやな。この仕組みで、州の自由と連邦の統一性のバランスを取ってるんやで。ドイツ連邦制の根幹をなす大事な条文や。第30条、第31条と合わせて、「州が主役やけど、連邦が必要な時は連邦が優先」っていう絶妙なバランスを実現してるんやな。

第1項は、基本法が連邦に立法権限を付与しない限り、州が立法権を有することを定めています。これは連邦制の基本原則で、州が原則的な立法権者であることを示します。第2項は、連邦と州の権限範囲が専属的立法および競合的立法に関する基本法の規定により定められることを規定しています。専属的立法は連邦のみが立法でき、競合的立法は州が立法できるが連邦法が優先します。ドイツ連邦制では、州の自律性と連邦の統一性のバランスが重視されており、この条文はその出発点を示しています。

第1項は「基本法が連邦に立法権を与えてへん限り、州が法律を作る権利を持っとる」っちゅうことや。つまり、「州が基本で、連邦に任せたことだけ連邦がやる」っちゅう考え方や。これ、第30条で言うた「国家権力は州の仕事」っていう原則の立法版やな。日本は国が基本で地方に権限を分けるけど、ドイツは逆に州が基本なんや。この違いめっちゃ大事やで。ドイツでは「州が主役。連邦は州ができへんことだけやる」っていう発想なんやな。

第2項では「連邦と州の権限の範囲は、専属的立法と競合的立法のルールで決まる」って言うてるんや。専属的立法っちゅうのは「連邦だけが法律作れる分野」で、例えば外交とか国防とか通貨とかや。全国統一せなあかん分野は連邦が独占するんや。競合的立法っちゅうのは「州も法律作れるけど、連邦法が優先される分野」や。例えば、刑法とか民法とかは競合的立法で、州も作れるけど、連邦が法律作ったらそっちが優先されるんやな。実際には、競合的立法の分野でも連邦が法律作ることが多いから、連邦の権限がだんだん強くなってきてるんや。

学校で例えたら「学校全体のルールは校長が決める(専属的立法)。クラスのルールは各担任が決められるけど、校長が決めたら校長のルールが優先(競合的立法)。それ以外は各クラスが自由に決める(州の権限)」みたいな感じやな。この仕組みで、州の自由と連邦の統一性のバランスを取ってるんやで。ドイツ連邦制の根幹をなす大事な条文や。第30条、第31条と合わせて、「州が主役やけど、連邦が必要な時は連邦が優先」っていう絶妙なバランスを実現してるんやな。

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