おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第68条 第68条

第68条 Art 68

第68条 第68条

(1) 連邦首相の信任を表明する申立てが連邦議会の議員の過半数の同意を得えへん場合、連邦大統領は、連邦首相の提案により、21日以内に連邦議会を解散することができるんや。解散権は、連邦議会がその議員の過半数をもって他の連邦首相を選出するや否や、消滅するねん。

(2) 申立てと表決との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

(1) Findet ein Antrag des Bundeskanzlers, ihm das Vertrauen auszusprechen, nicht die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages, so kann der Bundespräsident auf Vorschlag des Bundeskanzlers binnen einundzwanzig Tagen den Bundestag auflösen. Das Recht zur Auflösung erlischt, sobald der Bundestag mit der Mehrheit seiner Mitglieder einen anderen Bundeskanzler wählt.

(2) Zwischen dem Antrage und der Abstimmung müssen achtundvierzig Stunden liegen.

(1) 連邦首相の信任を表明する申立てが連邦議会の議員の過半数の同意を得えへん場合、連邦大統領は、連邦首相の提案により、21日以内に連邦議会を解散することができるんや。解散権は、連邦議会がその議員の過半数をもって他の連邦首相を選出するや否や、消滅するねん。

(2) 申立てと表決との間には、48時間が経過しとかなあかんで。

ワンポイント解説

第1項は「首相が『わしを信任してくれ』って連邦議会に言うたのに、過半数の支持が得られへんかったら、首相の提案で大統領が21日以内に連邦議会を解散できる。でも、連邦議会が別の首相を過半数で選んだら、解散権は消える」っちゅうことや。つまり、首相と連邦議会の関係がこじれた時の最終手段やな。首相が「もう連邦議会と仕事でけへん。国民にもう一回選挙で判断してもらおう」って思った時に使う権限や。

でも第67条の建設的不信任投票で別の首相が選ばれたら、解散せんでええねん。「今の首相はダメやけど、新しい首相ならやっていける」ってなったら、わざわざ選挙せんでも政治が動くやろ?学校で例えたら「生徒会長が『みんな俺を支持してくれるか?』って聞いて、『No』って言われたら、生徒会を解散して改選する。でも新しい生徒会長候補が決まったら、解散せんでもええ」みたいな感じやな。

第2項は、申立てから投票まで48時間空けるルールやな。これも冷静に考える時間を作るためや。実際には、この条文で連邦議会が解散されることはめったにないで。2005年にシュレーダー首相が使おうとしたけど、憲法裁判所で「本当に必要か?」ってチェックされたんや。ドイツは首相と連邦議会が対立することが少ないから、この条文が使われへんのは、政治が安定してる証拠やな。第67条の建設的不信任投票と合わせて、政治の安定を守る二重の仕組みになってるんやで。

第1項は、首相が信任決議を求めたが議会の過半数の支持を得られなかった場合、首相の提案により大統領が21日以内に議会を解散できることを定めています。ただし、議会が別の首相を過半数で選出すれば解散権は消滅します。これは首相が議会との関係で行き詰まった際の打開策ですが、第67条の建設的不信任投票により別の首相が選ばれれば解散は回避されます。第2項は、申立てから表決まで48時間の熟慮期間を設けています。歴史的には、この条文に基づく解散は稀で、ドイツの政治的安定性を示しています。

第1項は「首相が『わしを信任してくれ』って連邦議会に言うたのに、過半数の支持が得られへんかったら、首相の提案で大統領が21日以内に連邦議会を解散できる。でも、連邦議会が別の首相を過半数で選んだら、解散権は消える」っちゅうことや。つまり、首相と連邦議会の関係がこじれた時の最終手段やな。首相が「もう連邦議会と仕事でけへん。国民にもう一回選挙で判断してもらおう」って思った時に使う権限や。

でも第67条の建設的不信任投票で別の首相が選ばれたら、解散せんでええねん。「今の首相はダメやけど、新しい首相ならやっていける」ってなったら、わざわざ選挙せんでも政治が動くやろ?学校で例えたら「生徒会長が『みんな俺を支持してくれるか?』って聞いて、『No』って言われたら、生徒会を解散して改選する。でも新しい生徒会長候補が決まったら、解散せんでもええ」みたいな感じやな。

第2項は、申立てから投票まで48時間空けるルールやな。これも冷静に考える時間を作るためや。実際には、この条文で連邦議会が解散されることはめったにないで。2005年にシュレーダー首相が使おうとしたけど、憲法裁判所で「本当に必要か?」ってチェックされたんや。ドイツは首相と連邦議会が対立することが少ないから、この条文が使われへんのは、政治が安定してる証拠やな。第67条の建設的不信任投票と合わせて、政治の安定を守る二重の仕組みになってるんやで。

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