おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第66条 第66条

第66条 Art 66

第66条 第66条

連邦首相と連邦大臣は、その他のいかなる俸給を伴う職務、いかなる営業、またはいかなる職業も行使したらあかんし、営利を目的とする企業の指導部や、連邦議会の同意なくして監査役会に所属したらあかんねん。

Der Bundeskanzler und die Bundesminister dürfen kein anderes besoldetes Amt, kein Gewerbe und keinen Beruf ausüben und weder der Leitung noch ohne Zustimmung des Bundestages dem Aufsichtsrate eines auf Erwerb gerichteten Unternehmens angehören.

連邦首相と連邦大臣は、その他のいかなる俸給を伴う職務、いかなる営業、またはいかなる職業も行使したらあかんし、営利を目的とする企業の指導部や、連邦議会の同意なくして監査役会に所属したらあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は「首相と大臣は、他の給料もらう仕事したらあかん。職業もやったらあかん。営利企業の指導部や監査役にもなったらあかん。ただし連邦議会の承認があったら監査役はOK」っちゅうことや。つまり、政府の仕事に専念せなあかんのや。なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、利益相反を防ぐためなんや。例えば、経済大臣が自動車会社の取締役やってたら、「環境規制を緩くして自動車業界を助けよう」って思うかもしれへんやろ?それはあかんやん。

日本でも国務大臣は営利企業の役員になられへんけど、ドイツはもっと厳しくて「職業」全般がダメなんや。弁護士も医者も大学教授も、大臣になったら全部やめなあかんのや。これで政治家が利権に走らへんようにしてるんやで。学校で例えたら「生徒会長は、生徒会の仕事だけに集中する。他のクラブの部長とかは兼任したらあかん」みたいなもんやな。

ただし、監査役については連邦議会の承認があればOKなんや。監査役っちゅうのは、会社が正しく経営されてるかチェックする役職や。国営企業とか公共性の高い企業の監査役やったら、大臣の経験を活かせることもあるからな。でも、ちゃんと国会の承認が要るから、勝手にはできへんのや。この条文で、「大臣は国民のために働く公僕や。私利私欲で動いたらあかん」っていう基本原則を守ってるんやで。政治家の倫理と透明性を確保する大事なルールやな。

この条文は、連邦首相および連邦大臣が他の有給職務、営業、職業を兼務してはならないこと、また営利企業の経営陣や監査役会に所属してはならないことを定めています。ただし、監査役会への参加は連邦議会の同意があれば可能です。これは利益相反を防ぎ、大臣が政府の職務に専念できるようにするための規定です。日本の国務大臣も在任中は営利企業の役員を兼職できませんが、ドイツではより厳格に「職業」全般を禁止しています。政治家の倫理と透明性を確保する重要な規定です。

この条文は「首相と大臣は、他の給料もらう仕事したらあかん。職業もやったらあかん。営利企業の指導部や監査役にもなったらあかん。ただし連邦議会の承認があったら監査役はOK」っちゅうことや。つまり、政府の仕事に専念せなあかんのや。なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうと、利益相反を防ぐためなんや。例えば、経済大臣が自動車会社の取締役やってたら、「環境規制を緩くして自動車業界を助けよう」って思うかもしれへんやろ?それはあかんやん。

日本でも国務大臣は営利企業の役員になられへんけど、ドイツはもっと厳しくて「職業」全般がダメなんや。弁護士も医者も大学教授も、大臣になったら全部やめなあかんのや。これで政治家が利権に走らへんようにしてるんやで。学校で例えたら「生徒会長は、生徒会の仕事だけに集中する。他のクラブの部長とかは兼任したらあかん」みたいなもんやな。

ただし、監査役については連邦議会の承認があればOKなんや。監査役っちゅうのは、会社が正しく経営されてるかチェックする役職や。国営企業とか公共性の高い企業の監査役やったら、大臣の経験を活かせることもあるからな。でも、ちゃんと国会の承認が要るから、勝手にはできへんのや。この条文で、「大臣は国民のために働く公僕や。私利私欲で動いたらあかん」っていう基本原則を守ってるんやで。政治家の倫理と透明性を確保する大事なルールやな。

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