第64条 Art 64
第64条 第64条
(1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt und entlassen.
(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid.
(1) 連邦大臣は、連邦首相の提案により、連邦大統領により任命されたり罷免されたりするんや。
(2) 連邦首相と連邦大臣は、職務の引受けに際して、連邦議会の前で第56条に定める宣誓を行うで。
ワンポイント解説
第1項は、大臣が首相の提案により大統領が任免することを定めています。実質的な決定権は首相にあり、大統領は形式的に任命するだけです。これにより、首相が自らの政策を実現できる内閣を組閣できます。第2項は、首相と大臣が就任時に第56条の宣誓を行うことを定めています。これは、基本法と法律を守り職務を良心的に遂行することを誓うものです。
第1項は「大臣は、首相が『この人を大臣にしたい』って提案して、大統領が任命する」っちゅうことや。実際に決めるんは首相で、大統領は形式的に任命書にサインするだけやねん。これがめっちゃ大事でな。首相は「自分の政策を実現してくれる仲間」を大臣に選べるんや。例えば、首相が環境政策に力を入れたいって思ったら、環境問題に詳しい人を環境大臣に選ぶわけやな。首相が組閣権を持つことで、一貫した政策を進められるんやで。
逆に言うと、大臣は首相に選ばれた人やから、首相の方針に従う義務があるんや。もし首相と意見が合わへんかったら、大臣は辞めるか、首相が罷免するかや。第65条で「首相が政策の方針を決める」って決まってるから、大臣はその方針に沿って仕事せなあかんのや。日本やと「各大臣は独立してる」って感じやけど、ドイツは「首相がボス」っていう体制がはっきりしてるんやな。
第2項では「首相と大臣は、就任する時に連邦議会の前で宣誓する」って決めてるんや。第56条で大統領がする宣誓と同じ内容や。「私はドイツ国民のために全力を尽くし、基本法と法律を守り、良心的に職務を遂行します」って誓うんやな。国民の代表である議員の前で公に誓うことで、「この人たちに政治を任せてええで」っていう信頼を得るわけや。宣誓することで、責任の重さを自覚してもらう意味もあるんやで。
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