第60条 Art 60
第60条 第60条
(1) Der Bundespräsident ernennt und entläßt die Bundesrichter, die Bundesbeamten, die Offiziere und Unteroffiziere, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
(2) Er übt im Einzelfalle für den Bund das Begnadigungsrecht aus.
(3) Er kann diese Befugnisse auf andere Behörden übertragen.
(4) Die Absätze 2 bis 4 des Artikels 46 finden auf den Bundespräsidenten entsprechende Anwendung.
(1) 連邦大統領は、法律が別段の定めをせえへん限り、連邦裁判官、連邦公務員、将校、そして下士官を任命したり罷免したりするんや。
(2) 連邦大統領は、個々の場合において、連邦のため恩赦権を行使するで。
(3) 連邦大統領は、これらの権限を他の官庁に委譲することができるねん。
(4) 第46条第2項から第4項までは、連邦大統領に準用されるんや。
ワンポイント解説
第1項は、連邦大統領が連邦裁判官、公務員、将校・下士官を任免する形式的権限を持つことを定めています。実質的な決定は政府が行い、大統領は任命書に署名する儀礼的役割を果たします。第2項は、大統領が個別の恩赦権を持つことを定めています。第3項は、これらの権限を他の官庁に委譲できることを定めています。第4項は、第46条の不逮捕特権などが大統領にも準用されることを定めています。
第1項は「大統領が連邦裁判官、公務員、将校・下士官を任命・罷免する」っちゅうことや。ただ、実際に誰を任命するか決めるんは政府で、大統領は任命書にサインするだけやねん。形式的には大統領が任命するけど、実質は政府が決めるんや。大阪で言うたら「社長が新入社員の採用通知書にサインするけど、実際に採用を決めるんは人事部」みたいなもんやな。これも副署制度と同じで、大統領は象徴的な役割を果たすだけなんやで。
第2項では「大統領は恩赦する権限を持つ」って決めてるんや。恩赦っちゅうのは、裁判で有罪になった人の刑を軽くしたり、許したりすることやな。これは大統領の人道的な権限の一つや。例えば、「もう十分反省してる」とか「特別な事情がある」っていう個別のケースで、大統領が慈悲を示すことができるんや。ただし、これも政府の助言に基づいて決めることが多いで。大統領が勝手に「友達やから許したろ」とかはできへんのや。
第3項は「この権限を他の官庁に委譲できる」っちゅうことや。全部の公務員の任命を大統領がやってたら、仕事が回らへんやろ?せやから、実務的には他の機関に任せてるんや。第4項は「大統領も、議員と同じように不逮捕特権とかがある」っちゅうことやな。第46条で議員の特権を決めてるんやけど、それが大統領にも適用されるんや。大統領が勝手に逮捕されたり訴えられたりしたら、国家機能が麻痺するやろ?せやから、大統領の地位を守るための特権があるんやで。これで、大統領が安心して職務に専念できるっちゅうわけや。
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