第6条 Art 6
第6条 第6条
(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.
(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.
(4) Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft.
(5) Den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern.
(1) 婚姻と家族は、国家秩序の特別な保護を受けるんや。
(2) 子の養育と教育は、親の自然の権利であり、そして何よりもまず親に課せられた義務やねん。その遂行については、国家共同体が監督するで。
(3) 養育権者の意思に反して、子を家族から分離することは、養育権者が責務を果たさへん場合、または子が他の理由で荒廃する危険にさらされとる場合にのみ、法律に基づいてのみ許されるんや。
(4) すべての母は、共同体の保護と支援を受ける権利を持っとるで。
(5) 嫡出やない子には、嫡出の子と同じように、身体的・精神的発達、そして社会における地位のための条件が、立法によって作られなあかんねん。
ワンポイント解説
第1項は、婚姻と家族が「特別な保護」を受けることを定めています。これは単に国家が介入しないという消極的保護だけでなく、家族を支援する積極的措置も含まれます。ドイツでは家族手当や育児休業制度など、家族支援政策の憲法的根拠となっています。
第2項は親の養育権と養育義務を定めています。「自然の権利」という表現は、親の養育権が憲法によって創設されるのではなく、親であることに基づく当然の権利であることを示しています。同時に「義務」でもあり、国家は適切な養育がなされているか監督する役割を持ちます。第3項では、親の意思に反する子の分離は、法律に基づき、養育権者が責務を果たさない場合や子が危険にさらされている場合にのみ許されるとしています。これは児童虐待やネグレクトへの対応を可能にしつつ、親の権利を尊重するバランスを取っています。
第4項は「すべての母」の保護を規定しています。これは戦後の混乱期に多くの母子が困窮した経験を踏まえた規定です。第5項は、婚外子(嫡出でない子)に対して、嫡出子と同等の発達・社会的地位の条件を立法により保障することを求めています。かつて婚外子は法的・社会的に差別されていましたが、この規定により平等化が進められました。
第1項では「結婚と家族は国が特別に守ります」って言うてるんや。これは「邪魔せんといたる」っていう消極的な話やなくて、「ちゃんと支援する」っていう積極的な意味も含まれとるんやで。ドイツでは子育てする家族にお金を出したり、育児休業を取りやすくしたり、いろんな支援制度があるんやけど、その大元の根拠がこの条文なんやな。
第2項では「親が子どもを育てる権利と義務」を定めてるんや。「自然の権利」っていう言い方がポイントでな、これは法律で決めたから親に権利があるんやなくて、親やから当然持ってる権利やっちゅう意味なんや。でも同時に「義務」でもあるから、国は「ちゃんと育ててるかな」って見守る役目もあるんやで。第3項では、親の意思に反して子どもを引き離すのは、めっちゃ厳しい条件がある時だけやって決めてるんや。虐待とかネグレクトで子どもが危ない時は保護せなあかんけど、親の権利も大事やから、簡単には引き離されへんっていうバランスを取ってるんやな。
第4項は「すべてのお母さん」を守るって書いてあるんやけど、これは戦争が終わった後の大変な時期に、母子家庭がめっちゃ困ってた経験から生まれた条文なんや。第5項では、結婚してへん両親の間に生まれた子ども(婚外子)にも、結婚した両親の子どもと同じ条件を法律で保障せなあかんって言うてるんやな。昔は婚外子っていうだけで差別されてたんやけど、「それはおかしい、子どもに罪はない」っていう考え方で、平等にしていこうっていう規定なんやで。
簡単操作