おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第59条 第59条

第59条 Art 59

第59条 第59条

(1) 連邦大統領は、国際法上、連邦を代表するんや。連邦大統領は、連邦の名において外国と条約を締結するで。連邦大統領は、使節を信任して接受するねん。

(2) 連邦の政治的関係を規律したり、連邦立法の対象に関係したりする条約は、連邦立法について管轄を有する機関の同意や参与を、連邦法律の形式において必要とするんや。連邦行政に関する規定は、行政協定について準用されるで。

(1) Der Bundespräsident vertritt den Bund völkerrechtlich. Er schließt im Namen des Bundes die Verträge mit auswärtigen Staaten. Er beglaubigt und empfängt die Gesandten.

(2) Verträge, welche die politischen Beziehungen des Bundes regeln oder sich auf Gegenstände der Bundesgesetzgebung beziehen, bedürfen der Zustimmung oder der Mitwirkung der jeweils für die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaften in der Form eines Bundesgesetzes. Für Verwaltungsabkommen gelten die Vorschriften über die Bundesverwaltung entsprechend.

(1) 連邦大統領は、国際法上、連邦を代表するんや。連邦大統領は、連邦の名において外国と条約を締結するで。連邦大統領は、使節を信任して接受するねん。

(2) 連邦の政治的関係を規律したり、連邦立法の対象に関係したりする条約は、連邦立法について管轄を有する機関の同意や参与を、連邦法律の形式において必要とするんや。連邦行政に関する規定は、行政協定について準用されるで。

ワンポイント解説

第1項は「大統領は、国際的にはドイツの代表や」っちゅうことや。外国と条約結んだり、大使を認めたり、外国の大使を受け入れたりするんは大統領の仕事なんやな。世界の舞台では、大統領がドイツの顔として活動するわけや。ただ、第58条の副署制度があるから、実際には首相のサインが要るけどな。形式的には大統領が代表やけど、実質的な決定は首相がするっちゅうバランスや。

第2項がめっちゃ大事でな。「政治的に大事な条約や、法律に関係する条約は、連邦議会と連邦参議院の承認が要る」って決めてるんや。しかも、承認は「法律の形」でせなあかんねん。つまり、普通の法律を作るのと同じ手続で、国会と連邦参議院が議論して採決するんや。これで、大統領や首相が勝手に条約結べへんようにしてるんやで。例えば、EUの条約とか軍事同盟とか、国の将来を左右する大事な条約は、ちゃんと国民の代表が議論して決めるんや。

これ、民主的な統制としてめっちゃ大事な仕組みやねん。もし大統領が勝手に条約結べたら、国民の知らんうちに「戦争する」とか「他国に領土を渡す」とかできてまうやろ?せやから、重要な条約は必ず国会の承認が要るようにしてるんや。ちなみに、行政協定(細かい実務的な取り決め)については、そこまで厳しくなくて、連邦行政のルールに従えばええねん。大きい話と小さい話で、ちゃんと手続を変えてるっちゅうわけや。このバランス感覚がドイツ憲法の賢いとこやで。

第1項は、連邦大統領が国際法上ドイツを代表し、条約締結や外交使節の信任・接受を行うことを定めています。ただし、第58条により首相・大臣の副署が必要です。第2項は、政治条約や連邦立法事項に関する条約について、連邦議会・参議院の承認を法律の形で必要とすることを定めています。これにより、重要な国際条約について議会の民主的統制が確保されています。

第1項は「大統領は、国際的にはドイツの代表や」っちゅうことや。外国と条約結んだり、大使を認めたり、外国の大使を受け入れたりするんは大統領の仕事なんやな。世界の舞台では、大統領がドイツの顔として活動するわけや。ただ、第58条の副署制度があるから、実際には首相のサインが要るけどな。形式的には大統領が代表やけど、実質的な決定は首相がするっちゅうバランスや。

第2項がめっちゃ大事でな。「政治的に大事な条約や、法律に関係する条約は、連邦議会と連邦参議院の承認が要る」って決めてるんや。しかも、承認は「法律の形」でせなあかんねん。つまり、普通の法律を作るのと同じ手続で、国会と連邦参議院が議論して採決するんや。これで、大統領や首相が勝手に条約結べへんようにしてるんやで。例えば、EUの条約とか軍事同盟とか、国の将来を左右する大事な条約は、ちゃんと国民の代表が議論して決めるんや。

これ、民主的な統制としてめっちゃ大事な仕組みやねん。もし大統領が勝手に条約結べたら、国民の知らんうちに「戦争する」とか「他国に領土を渡す」とかできてまうやろ?せやから、重要な条約は必ず国会の承認が要るようにしてるんや。ちなみに、行政協定(細かい実務的な取り決め)については、そこまで厳しくなくて、連邦行政のルールに従えばええねん。大きい話と小さい話で、ちゃんと手続を変えてるっちゅうわけや。このバランス感覚がドイツ憲法の賢いとこやで。

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