おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

ドイツ基本法

第57条 第57条

第57条 Art 57

第57条 第57条

連邦大統領の権限は、その障害の場合や、その職務の早期終了の場合において、連邦参議院議長により行使されるんや。

Die Befugnisse des Bundespräsidenten werden im Falle seiner Verhinderung oder bei vorzeitiger Erledigung des Amtes durch den Präsidenten des Bundesrates wahrgenommen.

連邦大統領の権限は、その障害の場合や、その職務の早期終了の場合において、連邦参議院議長により行使されるんや。

ワンポイント解説

この条文は「大統領が病気とか辞職とかで仕事できへんなったら、連邦参議院の議長が代わりにやる」っちゅうことや。これで大統領職が空っぽにならへんようにしてるんや。国のトップが不在やったら、いざって時に困るやろ?例えば、外国と条約結ばなあかん時とか、法律にサインせなあかん時とか、大統領の権限が必要な場面はぎょうさんあるんや。せやから、ちゃんと代行者を決めて、国家機能が止まらへんようにしてるんやな。

面白いんは、代行するんが連邦参議院議長っちゅうとこや。首相でも連邦議会議長でもなく、連邦参議院(州の代表)の議長なんやで。これ、ドイツ連邦制の考え方を示してるんや。大統領は連邦全体を代表するポジションやから、その代行も連邦制のバランスを体現する人がふさわしいっちゅうわけやな。連邦参議院議長は州の代表の中の代表やから、「連邦と州の協力」っていう基本法の理念にぴったりなんや。

実際、ドイツの歴史でも何度か大統領が任期途中で辞任したり、亡くなったりしたことがあるんや。その時は連邦参議院議長が代行して、新しい大統領が選ばれるまでの間、しっかり職務を果たしてきたんやで。この条文があるおかげで、大統領が突然おらんなっても、混乱せずに国が動き続けられるんや。危機管理としてめっちゃ大事な仕組みやな。国家の継続性を守るっちゅうのは、憲法の重要な役割の一つなんやで。

この条文は、連邦大統領が一時的に職務を遂行できない場合や、任期途中で辞任・死亡した場合、連邦参議院議長が大統領の権限を代行することを定めています。これにより、大統領職の空白を防ぎ、国家機能の継続性を確保しています。連邦参議院議長は、州の代表機関の長であり、連邦制のバランスを体現する存在です。

この条文は「大統領が病気とか辞職とかで仕事できへんなったら、連邦参議院の議長が代わりにやる」っちゅうことや。これで大統領職が空っぽにならへんようにしてるんや。国のトップが不在やったら、いざって時に困るやろ?例えば、外国と条約結ばなあかん時とか、法律にサインせなあかん時とか、大統領の権限が必要な場面はぎょうさんあるんや。せやから、ちゃんと代行者を決めて、国家機能が止まらへんようにしてるんやな。

面白いんは、代行するんが連邦参議院議長っちゅうとこや。首相でも連邦議会議長でもなく、連邦参議院(州の代表)の議長なんやで。これ、ドイツ連邦制の考え方を示してるんや。大統領は連邦全体を代表するポジションやから、その代行も連邦制のバランスを体現する人がふさわしいっちゅうわけやな。連邦参議院議長は州の代表の中の代表やから、「連邦と州の協力」っていう基本法の理念にぴったりなんや。

実際、ドイツの歴史でも何度か大統領が任期途中で辞任したり、亡くなったりしたことがあるんや。その時は連邦参議院議長が代行して、新しい大統領が選ばれるまでの間、しっかり職務を果たしてきたんやで。この条文があるおかげで、大統領が突然おらんなっても、混乱せずに国が動き続けられるんや。危機管理としてめっちゃ大事な仕組みやな。国家の継続性を守るっちゅうのは、憲法の重要な役割の一つなんやで。

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